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労務管理

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退職後の社会保険料について

著者 kmd さん

最終更新日:2019年11月18日 16:51

はじめまして。10月より一人総務、経理をしております。
日々わからないことだらけです…。

確認していたところ不安になってきたため
相談させていただきます。

当社給与は末日締め、当月(25日)支払です。

9月30日で退職した方がおります。
残業代や諸手当は翌月支給のため、10月にお支払いしました。
その時に、雇用保険料は控除したもの、健康保険介護保険は引きませんでした。
本来であれば健康保険介護保険料も控除しなければいけなかったのでしょうか。

ご教示下さいますようお願い申し上げます。

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[削除]

著者ぴぃちんさん

2019年11月19日 11:49

すいません。
お返事の内容を誤っていました。

ton様から正しいお返事がされていますので、私の誤ったお返事を削除させていただきました。

申し訳ございません。

Re: 退職後の社会保険料について

著者tonさん

2019年11月18日 21:13

> はじめまして。10月より一人総務、経理をしております。
> 日々わからないことだらけです…。
>
> 確認していたところ不安になってきたため
> 相談させていただきます。
>
> 当社給与は末日締め、当月(25日)支払です。
>
> 9月30日で退職した方がおります。
> 残業代や諸手当は翌月支給のため、10月にお支払いしました。
> その時に、雇用保険料は控除したもの、健康保険介護保険は引きませんでした。
> 本来であれば健康保険介護保険料も控除しなければいけなかったのでしょうか。
>
> ご教示下さいますようお願い申し上げます。


こんばんは。
9月30日退職-10月1日喪失であれば9月分社会保険料は発生します。
9月支給の給与から控除されているのが9月分なのか8月分なのかで控除する必要があるかが変わります。
翌月控除であれば残業,諸手当等10月支給分から9月分を控除する必要があります。
9月給与の控除が8月分であれば9月分の控除はされていないことになりますので本人に連絡を取り振込んでもらう必要があります。
9月給与控除が9月分であれば10月の諸手当支給時には控除する必要はありません。
また徴収不足が確定した際には源泉徴収票にも影響がありますので既に発行済みであれば再発行の必要があります。
とりあえず。

Re: 退職後の社会保険料について

著者kmdさん

2019年11月19日 09:05


当社において9月分の社会保険料は8月に支払われる給与から控除しておりました。

やはり社会保険料は必要なのでしょうか。

Re: 退職後の社会保険料について

著者kmdさん

2019年11月19日 09:51

返信ありがとうございます。

確認してみたところ、9月分の社会保険料は9月給与より控除しておりました。

ですので10月給与からは控除しなくても良いのですかね。
安心しました。ありがとうございます!!

早く10月分の通知書が来てほしいです。


> > はじめまして。10月より一人総務、経理をしております。
> > 日々わからないことだらけです…。
> >
> > 確認していたところ不安になってきたため
> > 相談させていただきます。
> >
> > 当社給与は末日締め、当月(25日)支払です。
> >
> > 9月30日で退職した方がおります。
> > 残業代や諸手当は翌月支給のため、10月にお支払いしました。
> > その時に、雇用保険料は控除したもの、健康保険介護保険は引きませんでした。
> > 本来であれば健康保険介護保険料も控除しなければいけなかったのでしょうか。
> >
> > ご教示下さいますようお願い申し上げます。
>
>
> こんばんは。
> 9月30日退職-10月1日喪失であれば9月分社会保険料は発生します。
> 9月支給の給与から控除されているのが9月分なのか8月分なのかで控除する必要があるかが変わります。
> 翌月控除であれば残業,諸手当等10月支給分から9月分を控除する必要があります。
> 9月給与の控除が8月分であれば9月分の控除はされていないことになりますので本人に連絡を取り振込んでもらう必要があります。
> 9月給与控除が9月分であれば10月の諸手当支給時には控除する必要はありません。
> また徴収不足が確定した際には源泉徴収票にも影響がありますので既に発行済みであれば再発行の必要があります。
> とりあえず。
>

Re: 退職後の社会保険料について

著者kmdさん

2019年11月19日 09:52

返信ありがとうございます。

確認してみたところ、9月分の社会保険料は9月給与より控除しておりました。

ですので10月給与からは控除しなくても良いのですかね。
安心しました。ありがとうございます!!

早く10月分の通知書が来てほしいです。


> > はじめまして。10月より一人総務、経理をしております。
> > 日々わからないことだらけです…。
> >
> > 確認していたところ不安になってきたため
> > 相談させていただきます。
> >
> > 当社給与は末日締め、当月(25日)支払です。
> >
> > 9月30日で退職した方がおります。
> > 残業代や諸手当は翌月支給のため、10月にお支払いしました。
> > その時に、雇用保険料は控除したもの、健康保険介護保険は引きませんでした。
> > 本来であれば健康保険介護保険料も控除しなければいけなかったのでしょうか。
> >
> > ご教示下さいますようお願い申し上げます。
>
>
> こんばんは。
> 9月30日退職-10月1日喪失であれば9月分社会保険料は発生します。
> 9月支給の給与から控除されているのが9月分なのか8月分なのかで控除する必要があるかが変わります。
> 翌月控除であれば残業,諸手当等10月支給分から9月分を控除する必要があります。
> 9月給与の控除が8月分であれば9月分の控除はされていないことになりますので本人に連絡を取り振込んでもらう必要があります。
> 9月給与控除が9月分であれば10月の諸手当支給時には控除する必要はありません。
> また徴収不足が確定した際には源泉徴収票にも影響がありますので既に発行済みであれば再発行の必要があります。
> とりあえず。
>

Re: 退職後の社会保険料について

著者kmdさん

2019年11月19日 09:54

なんどもすみません。
確認してみたところ、9月分の社会保険料は9月給与から控除しておりました。

一人で焦ってしまいましたが問題無さそうです。
本当にありがとうございました。


> こんばんは。
>
> 9月30日の退職であれば、9月分の社会保険料は必要ありません。
>
> 御社において、9月分の社会保険料は何月に支払われる給与から控除しているのかを確認してみてください。
>
> 例えば、8月分の社会保険料が9月25日支払の給与で徴収しているのであれば、10月25日支払の給与で社会保険料の控除は必要ないとなります。
>
>
>
> > はじめまして。10月より一人総務、経理をしております。
> > 日々わからないことだらけです…。
> >
> > 確認していたところ不安になってきたため
> > 相談させていただきます。
> >
> > 当社給与は末日締め、当月(25日)支払です。
> >
> > 9月30日で退職した方がおります。
> > 残業代や諸手当は翌月支給のため、10月にお支払いしました。
> > その時に、雇用保険料は控除したもの、健康保険介護保険は引きませんでした。
> > 本来であれば健康保険介護保険料も控除しなければいけなかったのでしょうか。
> >
> > ご教示下さいますようお願い申し上げます。

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