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年末調整書類の配偶者の所得記入について

著者 おろおろ さん

最終更新日:2019年11月19日 13:32

年末調整にて提出の書類で配偶者の所得記載について教えてください。

令和2年の扶養控除等申告書に配偶者の所得(見込み額)を記入しますが、
年度の途中で所得を超える場合は社員からの申告にて控除対象配偶者から外しますが、申告がなかった場合はどうなるのでしょうか?

実は、社員の配偶者は当社で内職をしている方で毎月のお支払い額も会社で把握ができるので、この場合は会社から金額が超えるから変更しますと伝えないといけないでしょうか?
また、今年度の配偶者控除の用紙に配偶者所得を少なく書いてきた場合は、会社が内職代を支払っているので額が違う旨を伝えて修正してもらうのでしょうか?

配偶者が他で内職・パートなどの場合は会社としては本人からの申告でないと把握ができなった旨を言えますが、把握できてる場合はそのままの申告で税処理してしまうと問題でしょうか?

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Re: 年末調整書類の配偶者の所得記入について

著者ぴぃちんさん

2019年11月19日 15:36

こんにちは。

扶養控除等申告書については、「その配偶者が源泉控除対象配偶者に該当しないことになった場合には、給与所得者は、給与所得者の合計所得金額の見積額又は配偶者の合計所得金額の見積額に異動があった日以後最初に給与等の支払を受ける日の前日までに「給与所得者の扶養控除等異動申告書」を給与等の支払者へ提出する」必要があります。

しなかった場合でも、会社が年末調整を行うまでに訂正されれば正しく年末調整を受けることはできるでしょう。

配偶者の所得のために控除が受けれない状況であり、正しくない申告書で処理を行う場合には、誤った税額になります。推測ですが、確定申告もせずにそのままであれば、配偶者さんの会社からの申告と照らし合わせて、税務署から扶養控除等の見直し、の案内が御社にくるかと思います。
そして御社でおそらく3年分の見直しが必要になるかと思います。

会社側からするととても迷惑な案件ですから、会社によっては控除を受ける方の所得を確認する会社もありますね。どこまで行うのかは御社の判断ともいるるかとは思います。



> 年末調整にて提出の書類で配偶者の所得記載について教えてください。
>
> 令和2年の扶養控除等申告書に配偶者の所得(見込み額)を記入しますが、
> 年度の途中で所得を超える場合は社員からの申告にて控除対象配偶者から外しますが、申告がなかった場合はどうなるのでしょうか?
>
> 実は、社員の配偶者は当社で内職をしている方で毎月のお支払い額も会社で把握ができるので、この場合は会社から金額が超えるから変更しますと伝えないといけないでしょうか?
> また、今年度の配偶者控除の用紙に配偶者所得を少なく書いてきた場合は、会社が内職代を支払っているので額が違う旨を伝えて修正してもらうのでしょうか?
>
> 配偶者が他で内職・パートなどの場合は会社としては本人からの申告でないと把握ができなった旨を言えますが、把握できてる場合はそのままの申告で税処理してしまうと問題でしょうか?
>
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Re: 年末調整書類の配偶者の所得記入について

著者おろおろさん

2019年11月25日 13:04

お返事ありがとうございます。
さかのぼって三年の見直しは非常に困るので、本人への確認作業を徹底してきます。

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