相談の広場
試用期間中の社員へ退職勧奨をしたところ、
「こちらから辞めるつもりは有りません。どうしてもというなら会社都合での解雇にしてください」と言われました。
また、4ヶ月分の給料で合意解約にしませんかと言われたので、
「試用期間にもかかわらず就業意思が無くなったから」との理由で実際に解雇をしました。
不当解雇になりえるのでしょうか?
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おはようございます。
どのような理由で退職勧奨をおこなったのか、わかりませんが、結果的に受け入れてもらえなかったとして、どのような理由で解雇にいたったのでしょうか。
質問内容からは判断しきれませんが、懲戒解雇や整理解雇には該当しなさそうです。
雇用契約書にはどのような事例であれば解雇する、と記載されていたのでしょうか。その事例に該当したのでしょうか。
労働意欲がなくなったとありますが、そもそもの退職勧奨が退職強要になっていたりパワハラを伴うものであれば、御社の主張する労働意欲の減衰は会社側に理由があると解釈される可能性はありませんかね。
> 試用期間中の社員へ退職勧奨をしたところ、
>
> 「こちらから辞めるつもりは有りません。どうしてもというなら会社都合での解雇にしてください」と言われました。
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> また、4ヶ月分の給料で合意解約にしませんかと言われたので、
>
> 「試用期間にもかかわらず就業意思が無くなったから」との理由で実際に解雇をしました。
>
> 不当解雇になりえるのでしょうか?
ご回答ありがとうございます。
> どのような理由で退職勧奨をおこなったのか、わかりませんが、結果的に受け入れてもらえなかったとして、どのような理由で解雇にいたったのでしょうか。
退職勧奨については、この者の上司と性格が合わないということで、辞めてほしいと何度か伝えました。
しかし解雇についてはこれとは別に、試用期間中を理由に普通解雇したものです。
もちろん、試用期間中に相応しくない言動が有った場合は普通解雇にできると書いてあります。
試用期間にもかかわらず、労働者側から合意解約を申し出るということは、就業意思が無くなったと判断しました。
また、退職勧奨をしている中でも、
「どうしても辞めてほしいなら、会社都合の解雇にしてくれ」と言われました。
働く意思が無いと判断する理由になっていると思います。
おはようございます。
すでに解雇されているのであれば、少なくとも合意の上での退職ではないと思いますので、解雇された方から不当解雇であるとの訴えが生じる可能性はあるかと思います。
記載の内容だけであれば、解雇を回避するために会社が指導や教育をどのくらいおこなったのかが判断できないので、解雇が正当であると論証できる証拠がどのくらい蓄積されているのか、によるでしょうね。
> ご回答ありがとうございます。
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> > どのような理由で退職勧奨をおこなったのか、わかりませんが、結果的に受け入れてもらえなかったとして、どのような理由で解雇にいたったのでしょうか。
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> 退職勧奨については、この者の上司と性格が合わないということで、辞めてほしいと何度か伝えました。
> しかし解雇についてはこれとは別に、試用期間中を理由に普通解雇したものです。
> もちろん、試用期間中に相応しくない言動が有った場合は普通解雇にできると書いてあります。
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> 試用期間にもかかわらず、労働者側から合意解約を申し出るということは、就業意思が無くなったと判断しました。
> また、退職勧奨をしている中でも、
> 「どうしても辞めてほしいなら、会社都合の解雇にしてくれ」と言われました。
> 働く意思が無いと判断する理由になっていると思います。
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