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労務管理

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常夜勤者の休日について

著者 よねよね さん

最終更新日:2019年11月20日 09:20

お世話になります。
22時~7時までの勤務をする方の休日について教えてください。
休日の定義としては暦日で考え、深夜勤務のように2暦日にまたがる場合であっても次回の出勤までは1暦日休日を付与しなければならないと理解しています。
しかしながら3交代制による深夜勤務の場合は、特例として連続24時間の間隔が開けば出勤できると理解しております。
ここからがタイトルにある質問になりますが、私の会社では常夜勤といいまして22時~7時(休憩1時間)での勤務を専門とする方々がおられます。
3交代制のように勤務帯が変更されることなく、常に上記の時間帯での勤務となります。この場合、3交代制のような特例は適用されるのでしょうか?
適用される場合、根拠となる法令・通達等もご教示頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

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Re: 常夜勤者の休日について

著者ぴぃちんさん

2019年11月20日 10:34

こんにちは。

3交代制を制度として用いていないということであれば、ご理解の通り、休日は連続する24時間でなく暦日で判断することになります。



> お世話になります。
> 22時~7時までの勤務をする方の休日について教えてください。
> 休日の定義としては暦日で考え、深夜勤務のように2暦日にまたがる場合であっても次回の出勤までは1暦日休日を付与しなければならないと理解しています。
> しかしながら3交代制による深夜勤務の場合は、特例として連続24時間の間隔が開けば出勤できると理解しております。
> ここからがタイトルにある質問になりますが、私の会社では常夜勤といいまして22時~7時(休憩1時間)での勤務を専門とする方々がおられます。
> 3交代制のように勤務帯が変更されることなく、常に上記の時間帯での勤務となります。この場合、3交代制のような特例は適用されるのでしょうか?
> 適用される場合、根拠となる法令・通達等もご教示頂ければ幸いです。
> よろしくお願いいたします。

Re: 常夜勤者の休日について

著者よねよねさん

2019年11月20日 14:51

> こんにちは。
>
> 3交代制を制度として用いていないということであれば、ご理解の通り、休日は連続する24時間でなく暦日で判断することになります。

ぴぃちんさん、ありがとうございます。

やはりそうですか。
3交代制の特例の趣旨から考えると、変動無く固定されている夜勤なら特例の適用があるのかなとも思ってました。
ありがとうございました。

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