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労務管理

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会社休日を減らすことについて

著者 ミカサ さん

最終更新日:2019年11月20日 16:52

こんにちは、いつもご参考にさせていただいています。

タイトルについて、国の考えと逆境してるのかもしれませんが
弊社の休日は、『 完全週休2日 』・『 国民の祝日 』・『 お盆休暇 』・
年末年始休暇 』となっております。
それに今年から始まった有給休暇取得義務化(5日)もあり、年間の
三分の一以上は、休日になります。

そこで、同様な会社で休日を改善(減らす)された会社や
減らす方法をご教授いただければと思っております。

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Re: 会社休日を減らすことについて

著者ぴぃちんさん

2019年11月21日 07:09

こんばんは。

御社の休日は、『 完全週休2日 』・『 国民の祝日 』・『 お盆休暇 』・『 年末年始休暇
と規定されているようですから。休日の規定する日を減少させるのであれば、上記のどれかを休日としないとすることになるかと思います。
そうであれば、明らかな不利益変更でしょうから、合意なしにはできない、といえるでしょうね。

今回の法令化によっては、付与された有給休暇のうち5日は取らせなければいけない、ということだけです。
有給休暇の付与日数が増えたわけでもないですから、従業員が最大限有給休暇を取得しているのであれば、何ら変更は生じてはいないともいえます。



> こんにちは、いつもご参考にさせていただいています。
>
> タイトルについて、国の考えと逆境してるのかもしれませんが
> 弊社の休日は、『 完全週休2日 』・『 国民の祝日 』・『 お盆休暇 』・
> 『 年末年始休暇 』となっております。
> それに今年から始まった有給休暇取得義務化(5日)もあり、年間の
> 三分の一以上は、休日になります。
>
> そこで、同様な会社で休日を改善(減らす)された会社や
> 減らす方法をご教授いただければと思っております。

Re: 会社休日を減らすことについて

著者ミカサさん

2019年11月21日 14:43

ぴぃちん様

ご回答ありがとうございます。

弊社の休日を減少させると社員からみれば不利益変更になりますね。
合意なしではできないとのことですが、弊社は労働組合がございません
ので、従業員代表へ合意をとると良いですね。

> こんばんは。
>
> 御社の休日は、『 完全週休2日 』・『 国民の祝日 』・『 お盆休暇 』・『 年末年始休暇
> と規定されているようですから。休日の規定する日を減少させるのであれば、上記のどれかを休日としないとすることになるかと思います。
> そうであれば、明らかな不利益変更でしょうから、合意なしにはできない、といえるでしょうね。
>
> 今回の法令化によっては、付与された有給休暇のうち5日は取らせなければいけない、ということだけです。
> 有給休暇の付与日数が増えたわけでもないですから、従業員が最大限有給休暇を取得しているのであれば、何ら変更は生じてはいないともいえます。
>
>
>
> > こんにちは、いつもご参考にさせていただいています。
> >
> > タイトルについて、国の考えと逆境してるのかもしれませんが
> > 弊社の休日は、『 完全週休2日 』・『 国民の祝日 』・『 お盆休暇 』・
> > 『 年末年始休暇 』となっております。
> > それに今年から始まった有給休暇取得義務化(5日)もあり、年間の
> > 三分の一以上は、休日になります。
> >
> > そこで、同様な会社で休日を改善(減らす)された会社や
> > 減らす方法をご教授いただければと思っております。

Re: 会社休日を減らすことについて

著者村の長老さん

2019年11月22日 09:09

> 弊社の休日を減少させると社員からみれば不利益変更になりますね。
> 合意なしではできないとのことですが、弊社は労働組合がございません
> ので、従業員代表へ合意をとると良いですね。

不利益変更を行う場合の条件は、変更する合理的な理由と適正な手続きが労働契約法により行わねばなりません。

この中で適正な手続きとは、過半数代表者の同意だけではなく、個別、つまり従業員全員の同意が必要です。

Re: 会社休日を減らすことについて

著者ミカサさん

2019年11月22日 13:47

村の長老様

ご回答ありがとうございます。

従業員全員の同意が必要になるのですね。
容易に変更ができないことがわかりましたので、
社会保険労務士の先生に相談し、慎重に進めていきます。
勉強になりますありがとうございます。


> > 弊社の休日を減少させると社員からみれば不利益変更になりますね。
> > 合意なしではできないとのことですが、弊社は労働組合がございません
> > ので、従業員代表へ合意をとると良いですね。
>
> 不利益変更を行う場合の条件は、変更する合理的な理由と適正な手続きが労働契約法により行わねばなりません。
>
> この中で適正な手続きとは、過半数代表者の同意だけではなく、個別、つまり従業員全員の同意が必要です。

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