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消費税増税後の長期前払費用の費用化について

著者 kakuyoku さん

最終更新日:2019年11月18日 05:38

5年間の保守料を一括で前払いするようなケースで、消費税増税後に8%と10%の差額を請求してくる所と請求してこない所がございます。

請求してくる所は良いのですが、してこない所の費用化について悩んでおります。

例えば弊社は3月決算の会社で、5年間の保守で50,000円(消費税4,000円)支払って、今までは一会計期間当り10,000円(消費税800円)を費用化しておりましたが、今期も今まで通りで良いのか、それとも4月~9月を5,000円(消費税400円)と、10月~3月を4,909円(消費税491円)とするのか。

ご存じの方がいらっしゃいましたら教えて戴ければ幸いでございます。

宜しくお願い致します。

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Re: 消費税増税後の長期前払費用の費用化について

著者tonさん

2019年11月21日 00:14

> 5年間の保守料を一括で前払いするようなケースで、消費税増税後に8%と10%の差額を請求してくる所と請求してこない所がございます。
>
> 請求してくる所は良いのですが、してこない所の費用化について悩んでおります。
>
> 例えば弊社は3月決算の会社で、5年間の保守で50,000円(消費税4,000円)支払って、今までは一会計期間当り10,000円(消費税800円)を費用化しておりましたが、今期も今まで通りで良いのか、それとも4月~9月を5,000円(消費税400円)と、10月~3月を4,909円(消費税491円)とするのか。
>
> ご存じの方がいらっしゃいましたら教えて戴ければ幸いでございます。
>
> 宜しくお願い致します。


こんばんは。
国税庁より

(月ごとに役務提供が完了する保守サービスの適用税率)
問1 当社は、事務機器の保守サービスを行っており、保守サービスの年間契約(月額○○円)を締結しています。この保守サービスについては、月ごと(20日締め)の作業報告書を作成し、保守料金を請求しており、月ごとに役務提供が完了するものです。この場合、31年施行日(平成31年10月1日)をまたぐ9月21日から10月20日までの期間に対応する保守サービスについては、新税率(10%)が適用されますか。
【答】
照会の役務提供契約は、年間契約とされていますが、月ごとの作業に対して料金を支払うこととされており、月ごとに役務提供が完了するものとのことです。
したがって、平成31年9月21日から同年10月20日までの役務提供については、その役務提供の完了した日である10月20日における税率(10%)が適用されることとなります。
(注) 1か月分の料金を日割り計算する等により、9月21日~9月30日の期間に相当する金額を算出することも可能ですが、照会のような取引は、毎月20日締めとしている1か月分の計算期間が一の取引単位であるとのことですので、その取引単位ごとに同一の税率が適用されます。

他にも契約の内容により異なるようですので詳細は税務署に確認されるといいでしょう。
上記は
平成 31 年(2019 年)10 月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A
【具体的事例編】
より一部抜粋になります。
Q&Aには他の取引に対する説明もされていますのでご確認ください。
とりあえず。

Re: 消費税増税後の長期前払費用の費用化について

著者プログレス合同会社さん

2019年11月25日 11:07

> > 5年間の保守料を一括で前払いするようなケースで、消費税増税後に8%と10%の差額を請求してくる所と請求してこない所がございます。
> >
> > 請求してくる所は良いのですが、してこない所の費用化について悩んでおります。
> >
> > 例えば弊社は3月決算の会社で、5年間の保守で50,000円(消費税4,000円)支払って、今までは一会計期間当り10,000円(消費税800円)を費用化しておりましたが、今期も今まで通りで良いのか、それとも4月~9月を5,000円(消費税400円)と、10月~3月を4,909円(消費税491円)とするのか。
> >
> > ご存じの方がいらっしゃいましたら教えて戴ければ幸いでございます。
> >
> > 宜しくお願い致します。
>
>
> こんばんは。
> 国税庁より
>
> (月ごとに役務提供が完了する保守サービスの適用税率)
> 問1 当社は、事務機器の保守サービスを行っており、保守サービスの年間契約(月額○○円)を締結しています。この保守サービスについては、月ごと(20日締め)の作業報告書を作成し、保守料金を請求しており、月ごとに役務提供が完了するものです。この場合、31年施行日(平成31年10月1日)をまたぐ9月21日から10月20日までの期間に対応する保守サービスについては、新税率(10%)が適用されますか。
> 【答】
> 照会の役務提供契約は、年間契約とされていますが、月ごとの作業に対して料金を支払うこととされており、月ごとに役務提供が完了するものとのことです。
> したがって、平成31年9月21日から同年10月20日までの役務提供については、その役務提供の完了した日である10月20日における税率(10%)が適用されることとなります。
> (注) 1か月分の料金を日割り計算する等により、9月21日~9月30日の期間に相当する金額を算出することも可能ですが、照会のような取引は、毎月20日締めとしている1か月分の計算期間が一の取引単位であるとのことですので、その取引単位ごとに同一の税率が適用されます。
>
> 他にも契約の内容により異なるようですので詳細は税務署に確認されるといいでしょう。
> 上記は
> 平成 31 年(2019 年)10 月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A
> 【具体的事例編】
> より一部抜粋になります。
> Q&Aには他の取引に対する説明もされていますのでご確認ください。
> とりあえず。

途中解約についての契約内容により異なると思われます。

途中解約であっても返金が受けられないのであれば、年単位での役務提供と考えての費用化となるでしょうから、8%または10%のどちらで費用化しても問題になることはないと考えられます。
とはいうものの、期首計上であれば8%、期末計上であれば10%としておいた方が税務調査のときに説明がしやすいのではないでしょうか。

途中解約で返金が受けられ月単位の精算であるのなら、tonさんの回答にあったように月単位の役務提供と考えられます。

いずれにしても、ここで確認するより税務当局に確認されたほうがよろしいのではないかと思われます。

Re: 消費税増税後の長期前払費用の費用化について

著者kakuyokuさん

2019年11月28日 04:13

ton様 プログレス合同会社

ご回答戴きありがとうございました。実は弊社の顧問税理士は10%にする見解なのですが、上司は8%で計上しております。どちらが正しいのか分からなかったのですが、契約によるのですね。

契約内容を確認してから国税局電話相談センターに電話してみようと思います。

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