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取締役会規程で示す重要な人事に関する項目とは

著者 業務担当者 さん

最終更新日:2019年11月20日 14:47

取締役を設定している会社については、取締役会規程があり、その規程のなかで、決定・報告事項を定めているかと思います。

その中で、重要な人事に関する項目の部分については、会社法第362条第4項第三号「支配人その他の重要な使用人の選任及び解任」に照らしているかと思います。

その場合、取締役以上は上記にあたるかと思います。では、どのあたりまでがその「重要な使用人」という部分にあたるのでしょうか。(部長まであるいは課長まで?)

調べていましたが、明確なものがなく質問をさせていただきました。

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Re: 取締役会規程で示す重要な人事に関する項目とは

著者行政書士かじや法務事務所さん (専門家)

2019年11月21日 11:28

こんにちは

> その場合、取締役以上は上記にあたるかと思います。では、どのあたりまでがその「重要な使用人」という部分にあたるのでしょうか。(部長まであるいは課長まで?)

→この条文が適用される会社には様々な規模、形態、状況の会社があります。
それらの会社に一律に「課長以上だ」とか「決裁権限の金額●●円以上だ」という決め方は現実的ではありません。
また、職位の名称も会社により異なることでしょう。

一般的には、事業部長、本部長、工場長などを想定することが多いかもしれませんが、それにとらわれるものではありません。
登記された支配人(会社法第10条から)は、重要な使用人でしょう。

これをきっかけに、社内でその定義を明確にしたい場合には、
取締役会規程や人事関連の規程により、オフィシャルに御社にとっての「重要な使用人」の定義を決めておくことも一つの手段です。

取締役の選任解任株主総会の決議によります。(会社法第341条)
むろん候補者選定は株主総会以前の手続きです。

たしかに、実務を行っていると法の解釈や実例で疑問がたくさん湧いてくるものです。

Re: 取締役会規程で示す重要な人事に関する項目とは

著者業務担当者さん

2019年11月21日 16:11

ご返答ありがとうございます。

> こんにちは
>
> > その場合、取締役以上は上記にあたるかと思います。では、どのあたりまでがその「重要な使用人」という部分にあたるのでしょうか。(部長まであるいは課長まで?)
>
> →この条文が適用される会社には様々な規模、形態、状況の会社があります。
> それらの会社に一律に「課長以上だ」とか「決裁権限の金額●●円以上だ」という決め方は現実的ではありません。
> また、職位の名称も会社により異なることでしょう。
>
> 一般的には、事業部長、本部長、工場長などを想定することが多いかもしれませんが、それにとらわれるものではありません。
> 登記された支配人(会社法第10条から)は、重要な使用人でしょう。
>
> これをきっかけに、社内でその定義を明確にしたい場合には、
> 取締役会規程や人事関連の規程により、オフィシャルに御社にとっての「重要な使用人」の定義を決めておくことも一つの手段です。
>

そうですね。弊社においての「重要な使用人」の定義を決めておいたほうが良いかもしれませんね。

> たしかに、実務を行っていると法の解釈や実例で疑問がたくさん湧いてくるものです。

まだ、この業務に就いて1年にも満たなく、すべての手続きが初めてばかりで勉強しながら業務をこなしている状況です。貴重なご意見いただきありがとうごさいます。参考にし業務に生かしたいと思います。

ありがとうございました。

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