相談の広場
最終更新日:2019年11月21日 12:19
一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の設定について
国税庁のホームページでは
「その事業年度の開始の日前3年以内に開始した各事業年度」という表記がありますが、
これは、例えば当期の事業年度が第5期(2019.4.1~2020.3.31)だった場合、
第2期~第4期のことを指すと考えていいのでしょうか?
「事業年度の開始の日前3年以内」という言葉が自分のなかで引っかかってしまい、
もしこれが2016.4.2~2019.4.1のことをいうなら第3期~第5期のことになるのではないかと悩んでおります。
ご教示の程よろしくお願い致します。
スポンサーリンク
> 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の設定について
> 国税庁のホームページでは
> 「その事業年度の開始の日前3年以内に開始した各事業年度」という表記がありますが、
> これは、例えば当期の事業年度が第5期(2019.4.1~2020.3.31)だった場合、
> 第2期~第4期のことを指すと考えていいのでしょうか?
>
> 「事業年度の開始の日前3年以内」という言葉が自分のなかで引っかかってしまい、
> もしこれが2016.4.2~2019.4.1のことをいうなら第3期~第5期のことになるのではないかと悩んでおります。
>
> ご教示の程よろしくお願い致します。
こんばんは。
御社の年度開始日が4月1日であれば開始の日前ですから3月31日を含む過去3年になります。
2016.4.2~2019.4.1
書かれている4.2が期首日であれば4.1が開始前の日になります。
事業期間は4.1-3.31なのか4.2-4.1なのかで変わると思います。
とりあえず。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]