相談の広場
最終更新日:2019年11月24日 09:55
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おはようございます。私見です。
就業規則、賞与支給規定の確認が必要ですが、不利益変更に該当する可能性があります。
年俸制の導入とありますが、記載の内容であれば、2つのことをおこなっているのかと推測します。
① 賞与の廃止
② 固定残業手当の導入
それぞれに分けて考えていただければ、よいでしょう。
①について
・現在の規定において賞与がどのように規定されているのでしょうか。
・○か月分を支給する、であれば、廃止は不利益変更になると考えます。
・支給するが業績によっては支給しないこともある、であれば、支給しないことが過去に恒常化しているのであれば不利益変更とまではいえない可能性はありますが、現実として支給されていないことがなかったとか、赤字の時以外は支給されていたとかであれば、不利益変更に該当するかと思います。
②について
・固定残業手当の導入は、不利益変更には該当しないと思います。
年俸制の導入とありますが、残業代を行った時間で支払うのか、予め固定残業手当とするのかを省いて考えれば、
(基本給×12 + 賞与)→ (基本給×12)
への変更であるでしょうね。
上記の考えから、不利益変更に該当すると思います。
固定残業手当を導入したら、賞与の廃止をしてもよい、にはならないです。
賞与の支給対象となる従業員全員からの合意が必要ではないかと思います。
まあ現実として、毎月の残業時間が0~1時間位で、それに対して固定残業手当30時間を支払うということとかであれば、メリットと考えることはできるかもしれません。
毎月の残業時間が30時間以上あるのであれば、単に賞与の廃止でしかないでしょう。
その点においては合意するかの判断になるでしょう。いずれにしても個別の合意が必要であるかと思います。
> いつもお世話になっております。
> この度、全社員月給制から年俸制へ変更をする話が出ています。
> しかしながら、上司から聞いた内容では従業員の不利益変更になるのではないかと懸念しております。
> 以下のように変更するようですが、違法ではないでしょうか。
>
> 〈現在〉
> (基本給×12)+賞与+残業代
>
> 〈変更後〉
> (基本給+固定残業代30h)×12
>
> 賞与を廃止し、固定残業代を導入します。
> また、従業員には年俸制へ変更するにあたり、今までの年収と変わらない額を支給すると説明しています。
>
> ですが、上記の変更の場合、
> (基本給×12)+賞与=(基本給+固定残業代30h)×12
> となり、今まで支払っていた残業代分年収が下がる仕組みになっています。
>
> (基本給×12)+賞与の金額を12で割り、年俸制の基本給とし、プラス固定残業代を支払うべきだと思うのですが、このような変更は不利益変更に当たらないでしょうか。
>
> 社内からも疑問の声が上がっていますが、担当者が確認を取らないため、皆様のお知恵をお貸しいただけると助かります。
おはようございます。
ご返信ありがとうございます。
賞与は業績に応じて支給しないとなっていますが、今まで払われなかったことは一度もありませんでした。
実際に変更後の年俸制で計算をしてみると、年収が下がる計算になりますので、いただいたご意見を元に、もう一度社内で掛け合ってみたいと思います。
とても参考になりました。
ご返信ありがとうございました!
> おはようございます。私見です。
>
> 就業規則、賞与支給規定の確認が必要ですが、不利益変更に該当する可能性があります。
> 年俸制の導入とありますが、記載の内容であれば、2つのことをおこなっているのかと推測します。
> ① 賞与の廃止
> ② 固定残業手当の導入
>
> それぞれに分けて考えていただければ、よいでしょう。
>
> ①について
> ・現在の規定において賞与がどのように規定されているのでしょうか。
> ・○か月分を支給する、であれば、廃止は不利益変更になると考えます。
> ・支給するが業績によっては支給しないこともある、であれば、支給しないことが過去に恒常化しているのであれば不利益変更とまではいえない可能性はありますが、現実として支給されていないことがなかったとか、赤字の時以外は支給されていたとかであれば、不利益変更に該当するかと思います。
>
> ②について
> ・固定残業手当の導入は、不利益変更には該当しないと思います。
>
>
> 年俸制の導入とありますが、残業代を行った時間で支払うのか、予め固定残業手当とするのかを省いて考えれば、
> (基本給×12 + 賞与)→ (基本給×12)
> への変更であるでしょうね。
>
> 上記の考えから、不利益変更に該当すると思います。
> 固定残業手当を導入したら、賞与の廃止をしてもよい、にはならないです。
> 賞与の支給対象となる従業員全員からの合意が必要ではないかと思います。
>
> まあ現実として、毎月の残業時間が0~1時間位で、それに対して固定残業手当30時間を支払うということとかであれば、メリットと考えることはできるかもしれません。
> 毎月の残業時間が30時間以上あるのであれば、単に賞与の廃止でしかないでしょう。
>
> その点においては合意するかの判断になるでしょう。いずれにしても個別の合意が必要であるかと思います。
>
>
>
> > いつもお世話になっております。
> > この度、全社員月給制から年俸制へ変更をする話が出ています。
> > しかしながら、上司から聞いた内容では従業員の不利益変更になるのではないかと懸念しております。
> > 以下のように変更するようですが、違法ではないでしょうか。
> >
> > 〈現在〉
> > (基本給×12)+賞与+残業代
> >
> > 〈変更後〉
> > (基本給+固定残業代30h)×12
> >
> > 賞与を廃止し、固定残業代を導入します。
> > また、従業員には年俸制へ変更するにあたり、今までの年収と変わらない額を支給すると説明しています。
> >
> > ですが、上記の変更の場合、
> > (基本給×12)+賞与=(基本給+固定残業代30h)×12
> > となり、今まで支払っていた残業代分年収が下がる仕組みになっています。
> >
> > (基本給×12)+賞与の金額を12で割り、年俸制の基本給とし、プラス固定残業代を支払うべきだと思うのですが、このような変更は不利益変更に当たらないでしょうか。
> >
> > 社内からも疑問の声が上がっていますが、担当者が確認を取らないため、皆様のお知恵をお貸しいただけると助かります。
はじめまして。
> また、従業員には年俸制へ変更するにあたり、今までの年収と変わらない額を
> 支給すると説明しています。
ここの部分ですが、「年収」が変わらないということですので、
>〈現在〉
>(基本給×12)+賞与+残業代
> 〈変更後〉
>(基本給+固定残業代30h)×12
で考えられることは、現在は残業が少なく、
(残業30時間-現在の月平均の残業時間)×12>現在の賞与
の計算になると言う事ではないでしょうか?
ほとんど残業がない職場ならありえるかと。
ただ、この場合で、今後残業が増えればは、その増加分の残業代が一部もらえ
ないですね。
現在の残業時間も多い人・少ない人が居るのではないかと思いますので、
実際に「年収」を保障するのであれば、えりえりえりさんがが書かれている
とおり
現基本給×12+賞与=新基本給×12
になるほうが自然です。
この場合は、むしろ残業しなくても残業30時間分もらえますので、現在より
プラスに働きます。
※あくまでも現時点でのみプラスで、将来はわかりませんが・・・
あと、固定残業代30hは、残業時間が5時間だろうが30時間だろうが、決まっ
て30時間分払いますという事で、40時間ならば、固定残業代30hに別途10時間
分の残業代が必要というか、支給される(はず)ですので、そのあたりもきちん
と確認が必要かと思います。
ご返信ありがとうございます。
変更を進めている担当者が社労士などに確認をしているので問題ないと言っており、従業員側の意見に理解を示してくれない状況です。
今回の内容で年俸制に切り替わった場合、考えられる不利益を洗い出し、疑問点などをもう一度会社側に確認したいと思います!
ありがとうございました!
> 「担当者が確認を取らないため」とは、会社担当者(=事業主)が従業員の意見を聴かずに、ということでしょうか。であればとんでもないことだと思います。
>
> それはさておき、年棒制とはどういう種類があって、それぞれどういう法的な権利・義務が発生するのかを押さえておかれることをお勧めします。
>
> 会社側は単なる年総額を各月に分けて払う、ぐらいにしか考えていないのかもしれません。であれば、なおさら従業員側が理論武装する必要があります。その上でどの種類にするつもりなのか、この場合はどうなるのかなど疑問点を問いただし、その上で従業員各自もどうするか判断すべきと思います。
>
> 頑張ってください。
返信ありがとうございます!
全く残業がない社員はおらず、30h以上残業した場合は、その分残業代を支払うと言われていますが、月30時間以上の残業をする社員もほんの一握りです。
そのためほとんどの社員がいままで貰えていた残業代分年収が下がりますので、その点も踏まえて会社側に再度確認をしてみます。
ありがとうございました!
> はじめまして。
>
> > また、従業員には年俸制へ変更するにあたり、今までの年収と変わらない額を
> > 支給すると説明しています。
>
> ここの部分ですが、「年収」が変わらないということですので、
>
> >〈現在〉
> >(基本給×12)+賞与+残業代
>
> > 〈変更後〉
> >(基本給+固定残業代30h)×12
>
> で考えられることは、現在は残業が少なく、
>
> (残業30時間-現在の月平均の残業時間)×12>現在の賞与
>
> の計算になると言う事ではないでしょうか?
> ほとんど残業がない職場ならありえるかと。
> ただ、この場合で、今後残業が増えればは、その増加分の残業代が一部もらえ
> ないですね。
>
> 現在の残業時間も多い人・少ない人が居るのではないかと思いますので、
> 実際に「年収」を保障するのであれば、えりえりえりさんがが書かれている
> とおり
>
> 現基本給×12+賞与=新基本給×12
>
> になるほうが自然です。
> この場合は、むしろ残業しなくても残業30時間分もらえますので、現在より
> プラスに働きます。
> ※あくまでも現時点でのみプラスで、将来はわかりませんが・・・
>
> あと、固定残業代30hは、残業時間が5時間だろうが30時間だろうが、決まっ
> て30時間分払いますという事で、40時間ならば、固定残業代30hに別途10時間
> 分の残業代が必要というか、支給される(はず)ですので、そのあたりもきちん
> と確認が必要かと思います。
>
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