相談の広場
総務担当者です。
就業規則が変更になり
勤務時間 9:00~17:00
休憩 12:00~13:00
15:00~15:30
一日6.5時間、週6日勤務
から
勤務時間 9:00~18:00
休憩 12:00~12:45
15:00~15:15
一日8時間、週5日勤務になりました。
労働時間が変更になっているので、雇用契約書を締結し直す必要があるのでしょうか?
もし再締結が必要な場合には「就業規則変更により再締結」とか「本契約は〇〇年〇〇月〇〇日より履行」のように変わった日付を明記したりしなくてはならないでしょうか?
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おはようございます。
就業規則の変更が従業員の不利益になっていないことが前提になりますが。
労働条件は変更になっているので、労働条件通知書は交付必要であると思います。 変更した内容が合意に基づいているという内容確認を含めるのであれば雇用契約書として変更内容に合意していることを確認していただくことは望ましいと思います。
いつから変更になったのか、については、必ずしも変更日に交付や契約印を交わすことができるとは決まっていないかと思いますので、記載しておくことが必要かと思います。
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> 勤務時間 9:00~17:00
> 休憩 12:00~13:00
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> 一日8時間、週5日勤務になりました。
> 労働時間が変更になっているので、雇用契約書を締結し直す必要があるのでしょうか?
> もし再締結が必要な場合には「就業規則変更により再締結」とか「本契約は〇〇年〇〇月〇〇日より履行」のように変わった日付を明記したりしなくてはならないでしょうか?
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