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他社源泉徴収票無しでの年末調整

著者 関東労務僧 さん

最終更新日:2019年11月25日 16:28

お世話になります。
当方乙欄従業員がおり、本業のA社で年末調整を行うとのことで、源泉徴収票を発行致しました。(12月給与が発生しないため、既に当社での年間所得と税控除は確定しています)
しかしながらA社から、A社ではA社分のみ年末調整を行う、他社分は他社で年末調整をするか自身で確定申告をするよう言われたとのこと。
私は、年末調整は1社でしか出来ず、なおかつ当年のすべての所得と税控除が記されている源泉徴収票が無ければ行うことが出来ないと認識していたのですが、そうではないのでしょうか?
A社は上場企業であり、連結で年商1兆を超える大企業です。

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Re: 他社源泉徴収票無しでの年末調整

著者tonさん

2019年11月25日 19:22

> お世話になります。
> 当方乙欄従業員がおり、本業のA社で年末調整を行うとのことで、源泉徴収票を発行致しました。(12月給与が発生しないため、既に当社での年間所得と税控除は確定しています)
> しかしながらA社から、A社ではA社分のみ年末調整を行う、他社分は他社で年末調整をするか自身で確定申告をするよう言われたとのこと。
> 私は、年末調整は1社でしか出来ず、なおかつ当年のすべての所得と税控除が記されている源泉徴収票が無ければ行うことが出来ないと認識していたのですが、そうではないのでしょうか?
> A社は上場企業であり、連結で年商1兆を超える大企業です。
>


こんばんは。
一方が甲欄、一方が乙欄控除の場合は合算年調出来ません。
甲欄同志であれば合算年調です。
御社は乙欄控除ですから年調対象者にはなりませんし、他社での合算も出来ません。
乙欄控除の源泉票がある場合は確定申告をしていただく必要があります。
国税庁年末調整のしかたより

年末調整の対象にならない人

2か所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与の支払者に扶養控除等(異動)申告書を提出している人や、年末調整を行うときまでに扶養控除等(異動)申告書を提出していない人(月額表又は日額表乙欄適用者)

以上になります。
とりあえず。

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