相談の広場
就業規則に関する参考書で、
「法定休日は定めないほうが、流動的な対応ができるので有利」といった旨の記述があったのですが、いかがでしょうか?
週休2日で所定労働時間8時間、といったケースを想定しており、土曜日もしくは日曜日に働いた場合に、週1日休日が確保されていれば法定の休日割増1.35でなく、1.25で法的には問題ないという旨のことだと思います。
でもこれってあくまで、使用者側からの都合だと思い、また、行政通達で法定休日は明記することが好ましいとあったと思うのですが、いかがでしょうか?
なんとなく、この書籍の書き方に違和感があった為、投書しました。
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こんばんは。
定めないほうがよいかどうかは、御社の労働環境にもよるでしょう。
規定していない場合において、使用者の都合で法定休日がいつであるのかを決めれるわけではないですから。
法定休日と法定外休日において、使用者側で問題となるのは割増賃金がメインになるかと思います。
規定していない場合に、必ずしも労働時間の短い日が法定休日になるわけでもありません。
どの日が法定休日であるかを明確にしている場合には、労使共に法定休日の労働なのか、法定外休日の労働なのか、予め判断はしやすいでしょうね。
通達においても、具体的に指定することが望ましい(基発150、昭63)とされていますが、指定しなければならないとはされていません。
> 就業規則に関する参考書で、
> 「法定休日は定めないほうが、流動的な対応ができるので有利」といった旨の記述があったのですが、いかがでしょうか?
>
> 週休2日で所定労働時間8時間、といったケースを想定しており、土曜日もしくは日曜日に働いた場合に、週1日休日が確保されていれば法定の休日割増1.35でなく、1.25で法的には問題ないという旨のことだと思います。
>
> でもこれってあくまで、使用者側からの都合だと思い、また、行政通達で法定休日は明記することが好ましいとあったと思うのですが、いかがでしょうか?
>
> なんとなく、この書籍の書き方に違和感があった為、投書しました。
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