相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

法定休日は定めないほうがいい?

著者 こめおくん さん

最終更新日:2019年11月26日 19:08

就業規則に関する参考書で、
法定休日は定めないほうが、流動的な対応ができるので有利」といった旨の記述があったのですが、いかがでしょうか?

週休2日で所定労働時間8時間、といったケースを想定しており、土曜日もしくは日曜日に働いた場合に、週1日休日が確保されていれば法定の休日割増1.35でなく、1.25で法的には問題ないという旨のことだと思います。

でもこれってあくまで、使用者側からの都合だと思い、また、行政通達法定休日は明記することが好ましいとあったと思うのですが、いかがでしょうか?

なんとなく、この書籍の書き方に違和感があった為、投書しました。

スポンサーリンク

Re: 法定休日は定めないほうがいい?

著者ぴぃちんさん

2019年11月27日 10:46

こんばんは。

定めないほうがよいかどうかは、御社の労働環境にもよるでしょう。
規定していない場合において、使用者の都合で法定休日がいつであるのかを決めれるわけではないですから。
法定休日と法定外休日において、使用者側で問題となるのは割増賃金がメインになるかと思います。
規定していない場合に、必ずしも労働時間の短い日が法定休日になるわけでもありません。
どの日が法定休日であるかを明確にしている場合には、労使共に法定休日の労働なのか、法定外休日の労働なのか、予め判断はしやすいでしょうね。
通達においても、具体的に指定することが望ましい(基発150、昭63)とされていますが、指定しなければならないとはされていません。



> 就業規則に関する参考書で、
> 「法定休日は定めないほうが、流動的な対応ができるので有利」といった旨の記述があったのですが、いかがでしょうか?
>
> 週休2日で所定労働時間8時間、といったケースを想定しており、土曜日もしくは日曜日に働いた場合に、週1日休日が確保されていれば法定の休日割増1.35でなく、1.25で法的には問題ないという旨のことだと思います。
>
> でもこれってあくまで、使用者側からの都合だと思い、また、行政通達法定休日は明記することが好ましいとあったと思うのですが、いかがでしょうか?
>
> なんとなく、この書籍の書き方に違和感があった為、投書しました。

Re: 法定休日は定めないほうがいい?

著者いつかいりさん

2019年11月27日 20:08

まず、連続する土日は、就業規則に週の起算曜日を日曜以外に規定しておかなければ、別の週です。週は日曜にはじまり土曜におわるからです。

ですので、ご質問の法定休日を曜日特定してないなら、法定休日労働の発生はきわめてとはいいませんが、まれです。割増率がどうのより、特定してなければ残業や休日労働のほとんどは36協定時間外労働累計に集中します。時間外集中をさけ分散させるために法定休日を特定しておくメリットがありました。

もっとも改正法施行で、月100時間、平均80時間で法定休日労働時間捕捉されてしまい、特定する意味が薄れましたが。

Re: 法定休日は定めないほうがいい?

著者村の長老さん

2019年11月28日 08:20

確かに書かれていたこと、お考えになっていることはその通りだと思います。

しかし私はその種の本の筆者に対し、それは机上の論理であって給与計算担当の現場を経験したことがあるのかなぁ、といつも思うのです。

従業員数が少ない、1週7日間の労働となることはほとんどない、などというのであれば、多少の労力で済みますが、その反対である労働環境であるなら、勤怠確認が大変です。また変形労働時間制であっても合法で処理するのも大変でしょう。

Re: 法定休日は定めないほうがいい?

著者こめおくんさん

2019年11月28日 15:26

皆様、ご返信ありがとうございます。

多角的にご意見を聞けて良かったです!
参考にさせていただきます。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP