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労務管理

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給与支払いの月ズレについて

著者 nekodeth さん

最終更新日:2019年11月28日 10:57

いつもご助言等ありがとうございます。

A社では、給与を毎月15日締め・翌月5日払いで支払っているとします。
ただし社内規程により、原則、支払日が休日にあたる場合は、繰り上げて支払う旨定めされているとします。
給与は現金ではなく、銀行振込にて支払っております。

さて、来年1月の暦なのですが、1/5が日曜日にあたり、土曜日・正月三が日・大晦日をはさみ、銀行の前営業日は12/30(月)となります。
この場合、繰り上げてしまうと2019年の支払給与が13ヶ月分(2018年12月分給与が2019/1/4支払、(中略)、2019年11月分給与が2019/12/5支払い、2019年12月分給与が2019/12/30支払)となってしまいます。

そのため関係者で協議し、今回については例外的に1/6支給となる旨周知し、従業員から反対意見は挙がっておりません。

ただ、もし「規定通り繰り上げての支払いを」と従業員からの要求を受けた場合、当該従業員については給与の支払金額を13ヶ月分として、給与支払報告書等の処理を行わざるを得ないと思うのですが(2019年に支払われた給与は例年よりUPとなり、税などの面で不利益をこうむる可能性あり。2020年は逆に給与DOWN)、この理解と進め方で問題ございませんでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 給与支払いの月ズレについて

著者ぴぃちんさん

2019年11月28日 12:30

こんにちは。

1日遅れですからね。理由も銀行の営業日の関係ですし。
会社の方で、銀行の営業日の兼ね合いによって1月6日の給与振込となることを周知して、従業員側で異存はないのであれば、例外として問題ないと思います。



> いつもご助言等ありがとうございます。
>
> A社では、給与を毎月15日締め・翌月5日払いで支払っているとします。
> ただし社内規程により、原則、支払日が休日にあたる場合は、繰り上げて支払う旨定めされているとします。
> 給与は現金ではなく、銀行振込にて支払っております。
>
> さて、来年1月の暦なのですが、1/5が日曜日にあたり、土曜日・正月三が日・大晦日をはさみ、銀行の前営業日は12/30(月)となります。
> この場合、繰り上げてしまうと2019年の支払給与が13ヶ月分(2018年12月分給与が2019/1/4支払、(中略)、2019年11月分給与が2019/12/5支払い、2019年12月分給与が2019/12/30支払)となってしまいます。
>
> そのため関係者で協議し、今回については例外的に1/6支給となる旨周知し、従業員から反対意見は挙がっておりません。
>
> ただ、もし「規定通り繰り上げての支払いを」と従業員からの要求を受けた場合、当該従業員については給与の支払金額を13ヶ月分として、給与支払報告書等の処理を行わざるを得ないと思うのですが(2019年に支払われた給与は例年よりUPとなり、税などの面で不利益をこうむる可能性あり。2020年は逆に給与DOWN)、この理解と進め方で問題ございませんでしょうか。
>
> どうぞよろしくお願いいたします。

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