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12月末退職者の翌年分の扶養控除異動等申告書について

著者 ひきにく さん

最終更新日:2019年11月28日 14:46

お世話になります。

うちは給与月末締め、翌月払いです。
12月末に退職する方の最後の給与支給は1月10日になります。
この方が1月4日から新しい場所(給与当月締め末日払い)へ就職するため、
「同時に2か所に扶養控除等異動申告書は提出してはいけないので退職する当社には提出しなくていい」と言われました。
所得税の令和2年分扶養控除等申告書を提出してもらい甲欄で控除すると何か問題があるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

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Re: 12月末退職者の翌年分の扶養控除異動等申告書について

著者ぴぃちんさん

2019年11月28日 18:03

こんにちは。

原則退職後に支払われる給与は給与所得の源泉徴収税額表乙欄で源泉徴収をすることになります。
なので、12月末退職で1月に給与支払いがあるのであれば、乙欄で源泉徴収をすることになり、提出は不要ともいえますね。

(参考)退職後に支給される給与等の源泉徴収(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2739.htm



> お世話になります。
>
> うちは給与月末締め、翌月払いです。
> 12月末に退職する方の最後の給与支給は1月10日になります。
> この方が1月4日から新しい場所(給与当月締め末日払い)へ就職するため、
> 「同時に2か所に扶養控除等異動申告書は提出してはいけないので退職する当社には提出しなくていい」と言われました。
> 所得税の令和2年分扶養控除等申告書を提出してもらい甲欄で控除すると何か問題があるのでしょうか。
>
> よろしくお願いいたします。
>

Re: 12月末退職者の翌年分の扶養控除異動等申告書について

著者tonさん

2019年11月28日 20:14

> お世話になります。
>
> うちは給与月末締め、翌月払いです。
> 12月末に退職する方の最後の給与支給は1月10日になります。
> この方が1月4日から新しい場所(給与当月締め末日払い)へ就職するため、
> 「同時に2か所に扶養控除等異動申告書は提出してはいけないので退職する当社には提出しなくていい」と言われました。
> 所得税の令和2年分扶養控除等申告書を提出してもらい甲欄で控除すると何か問題があるのでしょうか。
>
> よろしくお願いいたします。
>


こんばんは。
国税庁より

給与所得者の扶養控除等申告書は、その給与所得者が提出の際に経由した給与等の支払者のもとを退職したときにその効力を失うものとされています。
 したがって、退職者に退職後に支給期が到来する給与等を支払う場合には、原則として給与所得の源泉徴収税額表乙欄で源泉徴収をすることになります。

12月退職で翌月給与の場合で翌年令和2年分の扶養控除申告書が無い場合は乙欄控除となり転職先での合算年調は出来ませんので確定申告となります。
本人には乙欄控除となる事、確定申告となる事を説明し可能であれば翌年分の扶養控除申告書を提出してもらいましょう。
本人が高額税計算、確定申告でも可として納得するなら提出なくともいいでしょう。
まずは提出が無い事がどういう結果になるかを説明しその上で対応されてはどうでしょうか。
とりあえず。

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