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労務管理

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懲戒解雇の退職手続について

著者 Minami さん

最終更新日:2019年11月28日 16:23

お世話になります。

社員を1名、『懲戒解雇』することになりました。

雇用保険資格喪失で原因として、『懲戒解雇』と記入する以外、
他に行う手続はあるのでしょうか。

なお、離職票は対象者が既に再就職していますので発行いたしません。
本人とは音信不通なのですが、ハローワークから雇用保険の加入状況の確認があり、別会社が取得申請を行っていることで再就職が判明しました。

ご教示頂けますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 懲戒解雇の退職手続について

お疲れさんです。

今回のご質問は、ハローワークあるいは社労士に直接お問い合わせがいいかもしれませんが。
ハローワークHp(北海道)にその具体例が述べられています。
自社に多大な損害などあれば、社会的にも個人の方へいろいろとあるかと思います。

ハローワークホームページ > ハローワーク札幌圏 > 事業主の方 > 雇用保険の加入各種手続き > 雇用保険被保険者離職証明書記載例 > 具体的事情記載欄の主な記載例

https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-hellowork/list/sapporo/jigyosyomainhokennryoumada/hokenkanyu/risyoku/gutaijizyo.html

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