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年金受給者の年末調整

著者 カイルミ さん

最終更新日:2019年11月28日 16:28


こんにちは。

従業員で年金受給している方がいるのですがその方の年末調整で質問があります。
現在、『扶養控除申告書』『配偶者控除申告書』『保険料控除申告書』が提出されています。
奥さんと実母が扶養になっているのですが奥さんも年金を受給されているようです。
このまま会社にて年末調整をして確定申告をしてもらうのでしょうか?

雇用形態:アルバイト
年齢:66歳
給与収入:160万
年金収入:100万
(奥さん年金収入:80万)

実は今年の年末調整の提出書類の中に平成30年分の公的年金等の源泉徴収票が入れらていたのですがこれがあるということは前回は確定申告されていないということでしょうか?



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Re: 年金受給者の年末調整

著者tonさん

2019年11月28日 19:24

>
> こんにちは。
>
> 従業員で年金受給している方がいるのですがその方の年末調整で質問があります。
> 現在、『扶養控除申告書』『配偶者控除申告書』『保険料控除申告書』が提出されています。
> 奥さんと実母が扶養になっているのですが奥さんも年金を受給されているようです。
> このまま会社にて年末調整をして確定申告をしてもらうのでしょうか?
>
> 雇用形態:アルバイト
> 年齢:66歳
> 給与収入:160万
> 年金収入:100万
> (奥さん年金収入:80万)
>
> 実は今年の年末調整の提出書類の中に平成30年分の公的年金等の源泉徴収票が入れらていたのですがこれがあるということは前回は確定申告されていないということでしょうか?


こんばんは。
年金受給者であっても給与がある場合は年調対象者として通常年調してください。
また年金については収入400万以下であれば申告するかどうかは本人次第です。
400万以下は申告せずとも良い事になっています。
年金の源泉票は本人に返却し給与のみで年調しましょう。

国税庁より

(2) 公的年金等に係る確定申告不要制度
 平成23年分以後は、その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。

但し医療費や他の所得がある場合は申告の必要がありますので本人に任せましょう。
とりあえず。

Re: 年金受給者の年末調整

著者カイルミさん

2019年11月29日 08:47

> >
> > こんにちは。
> >
> > 従業員で年金受給している方がいるのですがその方の年末調整で質問があります。
> > 現在、『扶養控除申告書』『配偶者控除申告書』『保険料控除申告書』が提出されています。
> > 奥さんと実母が扶養になっているのですが奥さんも年金を受給されているようです。
> > このまま会社にて年末調整をして確定申告をしてもらうのでしょうか?
> >
> > 雇用形態:アルバイト
> > 年齢:66歳
> > 給与収入:160万
> > 年金収入:100万
> > (奥さん年金収入:80万)
> >
> > 実は今年の年末調整の提出書類の中に平成30年分の公的年金等の源泉徴収票が入れらていたのですがこれがあるということは前回は確定申告されていないということでしょうか?
>
>
> こんばんは。
> 年金受給者であっても給与がある場合は年調対象者として通常年調してください。
> また年金については収入400万以下であれば申告するかどうかは本人次第です。
> 400万以下は申告せずとも良い事になっています。
> 年金の源泉票は本人に返却し給与のみで年調しましょう。
>
> 国税庁より
>
> (2) 公的年金等に係る確定申告不要制度
>  平成23年分以後は、その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。
>
> 但し医療費や他の所得がある場合は申告の必要がありますので本人に任せましょう。
> とりあえず。
>

tonさん

回答ありがとうございます。
収入400万円以下なので確定申告は必ずでないことはわかりました。
ですがそのあとの公的年金等の雑所得以外の所得というのは給与も含まれるのでしょうか?
もしそうなら給与が160万の場合、160万-65万=95万が所得で確定申告が必要とはならないのですか?

Re: 年金受給者の年末調整

著者ユキンコクラブさん

2019年11月29日 09:32

> > > 雇用形態:アルバイト
> > > 年齢:66歳
> > > 給与収入:160万
> > > 年金収入:100万
> > > (奥さん年金収入:80万)
> > >
> 回答ありがとうございます。
> 収入400万円以下なので確定申告は必ずでないことはわかりました。
> ですがそのあとの公的年金等の雑所得以外の所得というのは給与も含まれるのでしょうか?
> もしそうなら給与が160万の場合、160万-65万=95万が所得で確定申告が必要とはならないのですか?

横から失礼します。
65歳以上の公的年金の雑所得の計算より
公的年金等控除額は120万円。。。公的年金収入100万なら、公的年金等雑所得は0円。。。
確定申告しても、しなくても、所得額が変わらない。。。という見方です。。
また、配偶者と扶養親族がいるということで、
95万の給与所得から、配偶者控除(38万)扶養控除(38万:高齢者を考慮せず)
基礎控除38万。。。だけで課税所得0円。。社会保険料控除等も有るでしょうから、納税額は0円。。。
納税額がない、又は、納税の必要が無いことから、確定申告不要という見方も。。。
ただし、年金から所得税が控除されているのであれば、確定申告することで恩恵はうけられる(還付がある)し、それを放棄することも。。。
それでも、住民税の申告は必要になると思われますが、年金額の情報は、年金機構から各市役所へ届けられています。。。

当社にも、年金受給者はおりますが、給与にかかる年末調整のみで、その後の確定申告の有無までは干渉していません。。。(たとえ年金の源泉徴収票を出されても何も言わず、不要な書類だといって返しています。。。)

Re: 年金受給者の年末調整

お疲れさんです。

すでにご離m¥階かもしれませんが、年金受給者、今や、その後家庭でも、退職後家でのろのろとしている人はいないようです。
つまりはボケ防止として、官公庁なども高齢者に日中、半日程度のアルバイト、市内道路、公園などの清掃事業にとお願いするケースもあります。
この地、あの原爆が落とされた地域なんです。。市内各所に公園などもありますから、地域老人会などにも週1~2日程度として清掃活動、時給制度してもらうこともしています。つまりは、年金の他雑所得として、年金との合算での計算で申告するかしないか、ただ、アルバイトとしても支給する際には源泉税を引いての支払いにするケースがほとんどです。この税金が、毎度のこと、皆さん<えらき税金、とっれるんじゃの~>と言ってますが。

参考となるホームページご覧になれば、お分かりになると思いますが。
クラウド給与のサポートhp

給与計算ソフト「マネーフォワード クラウド給与」 給与計算の基礎知識 年末調整 年末調整と年金受給者の関係
https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/year-end-tax-adjustment-pensioner/

Re: 年金受給者の年末調整

著者tonさん

2019年11月30日 08:42

> > >
> > > こんにちは。
> > >
> > > 従業員で年金受給している方がいるのですがその方の年末調整で質問があります。
> > > 現在、『扶養控除申告書』『配偶者控除申告書』『保険料控除申告書』が提出されています。
> > > 奥さんと実母が扶養になっているのですが奥さんも年金を受給されているようです。
> > > このまま会社にて年末調整をして確定申告をしてもらうのでしょうか?
> > >
> > > 雇用形態:アルバイト
> > > 年齢:66歳
> > > 給与収入:160万
> > > 年金収入:100万
> > > (奥さん年金収入:80万)
> > >
> > > 実は今年の年末調整の提出書類の中に平成30年分の公的年金等の源泉徴収票が入れらていたのですがこれがあるということは前回は確定申告されていないということでしょうか?
> >
> >
> > こんばんは。
> > 年金受給者であっても給与がある場合は年調対象者として通常年調してください。
> > また年金については収入400万以下であれば申告するかどうかは本人次第です。
> > 400万以下は申告せずとも良い事になっています。
> > 年金の源泉票は本人に返却し給与のみで年調しましょう。
> >
> > 国税庁より
> >
> > (2) 公的年金等に係る確定申告不要制度
> >  平成23年分以後は、その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。
> >
> > 但し医療費や他の所得がある場合は申告の必要がありますので本人に任せましょう。
> > とりあえず。
> >
>
> tonさん
>
> 回答ありがとうございます。
> 収入400万円以下なので確定申告は必ずでないことはわかりました。
> ですがそのあとの公的年金等の雑所得以外の所得というのは給与も含まれるのでしょうか?
> もしそうなら給与が160万の場合、160万-65万=95万が所得で確定申告が必要とはならないのですか?


おはようございます。
すでに他の方からの回答がありますがまず給与は年調され収入、税額等は精算されます。
給与が精算済みで年金が400万以下であれば還付される所得税がなければ申告する必要はないとなります。
年調済みの給与、400万以下の年金以外に20万の所得があれば申告が必要となります。
その際には給与収入も含めての申告になります。
ただ年金で税額控除がある場合は申告することで還付になる可能性はありますが逆に追徴となる事も考えられます。
なので年金の確定申告については本人判断とし会社が関わることは不要と考えます。
とりあえず。

Re: 年金受給者の年末調整

著者カイルミさん

2019年12月03日 09:18


皆さんありがとうございます。
返事が遅くなり申し訳ありません。

皆さんの言う通り給与分の年末調整のみだけして確定申告の件は何も言わないことにします。
確定申告をしたことがないのですが必ずもしなければならないわけではないのですね。
勉強になりました。
ありがとうございました。

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