相談の広場
上場企業の常勤監査役と公立学校または私立学校の非常勤講師は兼務が可能でしょうか。
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> 上場企業の常勤監査役と公立学校または私立学校の非常勤講師は兼務が可能でしょうか。
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こんにちは
当該企業の定款ほか詳細がわかりませんので、ここでは会社法による規定だけを基にして御説明いたします。
【監査役の兼任禁止】
欠格事由(会社法第335条1項・第331条1項)に該当しないことを前提とした上で、監査役は次のような“兼任”ができません。
会社法第335条第2項
(監査役の資格等)
監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。
⇒つまり監査役となっている会社の取締役・使用人、または子会社の取締役・執行役・使用人・会計参与との兼任はできません。
また、「常勤の監査役」と「常勤監査役でない監査役」には、会社法上その役割・権限・義務・責任等について特段の定めはなく、常勤も非常勤も基本的には差異がありません。
■つまり、当該企業と当該学校の関係がポイントです。親会社子会社であれば兼任できません。
■但し、監査役は善管注意義務を負うこと、
会社に対して善管注意義務違反その他の任務懈怠があった場合の損害賠償責任、職務の遂行に際し悪意または重過失があった場合、または監査報告に虚偽記載があった場合には第三者に対しても損害賠償責任を負います。
上記の責任を理解して就任なさると良いでしょう。
以上、御参考まで。
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> こんにちは
> 当該企業の定款ほか詳細がわかりませんので、ここでは会社法による規定だけを基にして御説明いたします。
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> 【監査役の兼任禁止】
> 欠格事由(会社法第335条1項・第331条1項)に該当しないことを前提とした上で、監査役は次のような“兼任”ができません。
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> 会社法第335条第2項
> (監査役の資格等)
> 監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。
> ⇒つまり監査役となっている会社の取締役・使用人、または子会社の取締役・執行役・使用人・会計参与との兼任はできません。
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> また、「常勤の監査役」と「常勤監査役でない監査役」には、会社法上その役割・権限・義務・責任等について特段の定めはなく、常勤も非常勤も基本的には差異がありません。
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> ■つまり、当該企業と当該学校の関係がポイントです。親会社子会社であれば兼任できません。
> ■但し、監査役は善管注意義務を負うこと、
> 会社に対して善管注意義務違反その他の任務懈怠があった場合の損害賠償責任、職務の遂行に際し悪意または重過失があった場合、または監査報告に虚偽記載があった場合には第三者に対しても損害賠償責任を負います。
> 上記の責任を理解して就任なさると良いでしょう。
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