相談の広場
有給休暇の付与についてお伺いします。
1.当社は、時間休暇でも可としています。理由は、上司が有給休暇は、社員が自由に取得できるようにしているため、今回の制度では労働基準局に確認をしたら可能との見解ということです。どの説明を見ても時間休暇が可とは解釈できないのですが、何かそのようなものががあれば、ご教示頂けますでしょうか。
2.1週間の就業日数が4日または、2日の社員がいます。年間の付与日数が5日より少ない社員でも5日の付与は発生するのでしょうか。また、5日でなくても付与日数が決められているのでしょうか。
ご教示ください。
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こんにちは。
> 有給休暇の付与についてお伺いします。
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> 1.当社は、時間休暇でも可としています。理由は、上司が有給休暇は、社員が自由に取得できるようにしているため、今回の制度では労働基準局に確認をしたら可能との見解ということです。どの説明を見ても時間休暇が可とは解釈できないのですが、何かそのようなものががあれば、ご教示頂けますでしょうか。
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「どの説明を見ても時間休暇が可とは解釈できないのですが」とは、逆にどの説明をご覧になったのでしょうか?
「時間単位 有給休暇」で検索すればいくらでも資料は出てきますけど。
例)厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1l-04.pdf
> 2.1週間の就業日数が4日または、2日の社員がいます。年間の付与日数が5日より少ない社員でも5日の付与は発生するのでしょうか。また、5日でなくても付与日数が決められているのでしょうか。
上記のとおり、先ずは有給休暇付与と時間単位の有給休暇付与のルールをご自身で確認してください。
そのうえで、分からない説明等があれば、その部分について質問された方がご自身の身になると思います。
比例付与の一覧と上記解説も少しありますが、一応参考までに以下のURLを
紹介します
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf
以上
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> ご教示ください。
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>
こんばんは。
解決済みのようなお返事になっていますが。
5日という表現と、時間単位の有給休暇とは、関連性がありません。
ご質問の内容がはっきりしていない部分がありますので、私見で補足的に。
1.
時間単位の有給休暇の制度を採用することは、パートタイム労働者でも規定し運用すれば可能です。
但し、そもそも論として、時間単位の有給休暇は義務化の5日に含めることはできません。
2.
有給休暇の付与日数が10日に満たないのであれば、5日の消化義務の対象にはなりません。
> 有給休暇の付与についてお伺いします。
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> 1.当社は、時間休暇でも可としています。理由は、上司が有給休暇は、社員が自由に取得できるようにしているため、今回の制度では労働基準局に確認をしたら可能との見解ということです。どの説明を見ても時間休暇が可とは解釈できないのですが、何かそのようなものががあれば、ご教示頂けますでしょうか。
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> 2.1週間の就業日数が4日または、2日の社員がいます。年間の付与日数が5日より少ない社員でも5日の付与は発生するのでしょうか。また、5日でなくても付与日数が決められているのでしょうか。
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> ご教示ください。
こんにちは。
恐らくですが、有給休暇の色んな制度、ルールがごちゃごちゃになっているのだと思います。
そのため、先ずはご自身が「有給休暇」制度そのものの原則、ルールを理解する必要があるのではないかと思いました。
特に2番目の質問については何を聞きたいのか分かるようで分かりません。
一度、ネットでも厚労省HPでも市販の書籍類でも結構なので、確認されては如何でしょうか。その上で不明な点があれば改めて投稿なさった方が良いと思います。
以上
> こんばんは。
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> 解決済みのようなお返事になっていますが。
>
> 5日という表現と、時間単位の有給休暇とは、関連性がありません。
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> ご質問の内容がはっきりしていない部分がありますので、私見で補足的に。
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> 1.
> 時間単位の有給休暇の制度を採用することは、パートタイム労働者でも規定し運用すれば可能です。
> 但し、そもそも論として、時間単位の有給休暇は義務化の5日に含めることはできません。
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> 2.
> 有給休暇の付与日数が10日に満たないのであれば、5日の消化義務の対象にはなりません。
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> > 有給休暇の付与についてお伺いします。
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> > 1.当社は、時間休暇でも可としています。理由は、上司が有給休暇は、社員が自由に取得できるようにしているため、今回の制度では労働基準局に確認をしたら可能との見解ということです。どの説明を見ても時間休暇が可とは解釈できないのですが、何かそのようなものががあれば、ご教示頂けますでしょうか。
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> > 2.1週間の就業日数が4日または、2日の社員がいます。年間の付与日数が5日より少ない社員でも5日の付与は発生するのでしょうか。また、5日でなくても付与日数が決められているのでしょうか。
> >
> > ご教示ください。
ありがとうございます。
もともとの質問がはっきりしていなくて皆様にご迷惑をおかけしました。
質問の内容は、「有給休暇の計画付与について」が表題で、計画付与に時間休暇は可能かお伺いしたかったのです。また、就業日数が少ない社員に付与する有給休暇は、労働基準法を下回らない付与をしていますが、その社員が計画付与の対象になるのか?という内容でした。皆様の回答で解決しました。ありがとうございました。
> こんばんは。
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> 解決済みのようなお返事になっていますが。
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> 5日という表現と、時間単位の有給休暇とは、関連性がありません。
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> ご質問の内容がはっきりしていない部分がありますので、私見で補足的に。
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> 1.
> 時間単位の有給休暇の制度を採用することは、パートタイム労働者でも規定し運用すれば可能です。
> 但し、そもそも論として、時間単位の有給休暇は義務化の5日に含めることはできません。
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> 2.
> 有給休暇の付与日数が10日に満たないのであれば、5日の消化義務の対象にはなりません。
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> > 1.当社は、時間休暇でも可としています。理由は、上司が有給休暇は、社員が自由に取得できるようにしているため、今回の制度では労働基準局に確認をしたら可能との見解ということです。どの説明を見ても時間休暇が可とは解釈できないのですが、何かそのようなものががあれば、ご教示頂けますでしょうか。
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> > 2.1週間の就業日数が4日または、2日の社員がいます。年間の付与日数が5日より少ない社員でも5日の付与は発生するのでしょうか。また、5日でなくても付与日数が決められているのでしょうか。
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