相談の広場
今年の8月からバイトで入社した方が1人います。
年末調整に伴い前職の源泉徴収票を求めたところ源泉徴収票がなかなかもらえないと言われました。
税務署等々、申請などは行っているようです。
そこで質問なのですが前職の給与明細があれば年末調整は可能でしょうか?
給与明細では年末調整はやってはいけない。などあるのでしょうか?
登録などは手間が少しかかりますが出来るのであればやってあげたいと思っています。
よろしくお願いします。
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> 今年の8月からバイトで入社した方が1人います。
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> 年末調整に伴い前職の源泉徴収票を求めたところ源泉徴収票がなかなかもらえないと言われました。
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> 税務署等々、申請などは行っているようです。
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> そこで質問なのですが前職の給与明細があれば年末調整は可能でしょうか?
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> 給与明細では年末調整はやってはいけない。などあるのでしょうか?
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> 登録などは手間が少しかかりますが出来るのであればやってあげたいと思っています。
>
> よろしくお願いします。
こんばんは。私見ですが…
関与税理士がいる場合、税理士から先方に連絡してもらう事で発行を早めてくれる事業所はあります。
また事務担当者として連絡することでも早めてくれることもあります。
どうしても間に合わない場合は全月分の明細書があれば可能ですが年調後発行された源泉票と一致しているかの確認はされた方が良いでしょう。
給与明細で年調される場合は給与明細書のコピーは保管しておきましょう。
ただ今回その対応をすると今後も同様の事象が起きた場合は同じ対応が必要になります。
そのあたりも含めて検討されてはどうでしょう。
個人的に同様の事象の場合は事務方や関与税理士から直接先方に連絡して発行日の確約を貰っています。
とりあえず。
こんばんは。
アルバイトの方が前職を退職して、御社に入社されたのであれば、源泉徴収票を交付しないことは問題ですね。
源泉徴収票不交付の届出書にて対応することがよいかと思います。
ただ、御社でアルバイトとありますので、前職でも引き続き労働しているのであれば、源泉徴収票が未だ発行できない可能性はありますね。
すでに前職場で労働していないのであれば、再度本人から交付を求めて、それでも発行してもらえないのあれば、連絡をとるか、源泉徴収票不交付の届出書での対応がよいかと思います。
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