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産前産後休業中の社会保険料の取扱いについて

著者 カリブの灯台 さん

最終更新日:2019年12月04日 19:31

稚拙な質問で恥ずかしいのですが、詳しい方にご教示いただければ幸いです。

当職場において12月5日より産前休業を取得する職員がおります。
12月10日に賞与支給があり、12月20日に給与支給がありますが、これら12月に
支給される賞与・給与からは「社会保険料を徴収しない」ということでよろしい
のでしょうか。(健保組合へは「産前産後休業取得者申出書」を提出します。)

社会保険の事務手続きの手引書等には「産前産後休業・育児休業等を開始した日
の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月までについては、事業主の申
し出により、毎月の保険料賞与保険料は徴収されません。」等の記載がある
ことから、この説明を素直に受け止めてよろしいのでしょうか。

当職場で産休・育児休業取得者が初めて発生したので、すべてが手探りで対応
しなければならず、冒頭にも記載しましたが、稚拙な質問で申し訳ございませ
んが、宜しくお願い致します。



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Re: 産前産後休業中の社会保険料の取扱いについて

著者tonさん

2019年12月04日 20:37

> 稚拙な質問で恥ずかしいのですが、詳しい方にご教示いただければ幸いです。
>
> 当職場において12月5日より産前休業を取得する職員がおります。
> 12月10日に賞与支給があり、12月20日に給与支給がありますが、これら12月に
> 支給される賞与・給与からは「社会保険料を徴収しない」ということでよろしい
> のでしょうか。(健保組合へは「産前産後休業取得者申出書」を提出します。)
>
> 社会保険の事務手続きの手引書等には「産前産後休業・育児休業等を開始した日
> の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月までについては、事業主の申
> し出により、毎月の保険料賞与保険料は徴収されません。」等の記載がある
> ことから、この説明を素直に受け止めてよろしいのでしょうか。
>
> 当職場で産休・育児休業取得者が初めて発生したので、すべてが手探りで対応
> しなければならず、冒頭にも記載しましたが、稚拙な質問で申し訳ございませ
> んが、宜しくお願い致します。


こんばんは。
12月中から産休になるのであれば12月から社会保険料は免除となりますので12月賞与社会保険料は発生しません。
また12月給与からの徴収が11月分なのか12月分なのかの確認をして下さい。
翌月徴収であれば12月給与からの徴収は11月分になりますので給与からの徴収は発生します。
当月徴収であれば12月分ですから徴収しません。
雇用保険、源泉、住民税のみの徴収になります。
余談ですが年調は必要ですので産休休暇前に必要な書類は受取った方が良いでしょう。
とりあえず。

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