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年間休日に予め取り入れられている臨時休業日について

著者 えんたろう さん

最終更新日:2019年12月05日 09:26

我が社は作業請負会社で、元請会社の年間休日125日と我が社の年間休日103日では22日の差があり、その差が月に2回程の土曜日出勤となっております。
土曜日は元請が休みであり、仕事がないとのことより、この月2回の出勤土曜日は予め臨時休業としており、休んだ人には休業補償が与えられていますが、全く仕事がないわけではなく、仕事がある人も数人いて出社した場合は通常出勤(休業補償なし)となります。
また臨時休業時には社内の特別ルールがあり、3.5時間以上働いた人を1日勤務したと認められますが、定時まで(7.83時間)働いても、同じ1日勤務扱いとされます。
そもそも予め決められた臨時休業の設定は問題ないのでしょうか?
また臨時休業日でも休む人と働く人がいること、上記3.5時間ルールに疑問を感じます。
本来であれば、元請と同じ年間休日とし、休日出勤にして出勤時間分を休日出勤手当にするべきではないでしょうか?

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Re: 年間休日に予め取り入れられている臨時休業日について

著者ぴぃちんさん

2019年12月05日 12:43

こんにちは。

御社の休日がなぜ103日であるのか、については、御社の規定を確認していただかないと判断はできないでしょうが、御社と元請会社とは別の会社ですから、御社の休日を元請会社にあわせなければならない、ということはそもそもないと思います。

勤務日の土曜日に会社が休業を命じたのであれば、休業手当が支払われいますし、問題にはならないといえるでしょう。

また、当該日の出勤に対して3.5時間以上労働した際に1日出勤扱いにして賃金を支払うことも問題は内でしょう。


御社の休日を125日する対応は方法なのかもしれませんが、休日が増えても賃金について不利益にならないような設計は必要ではあるかと思います。
休日が22日増えても年収が保証され、かつ所定休日割増賃金を支払うのであれば、問題になることはないでしょうが、休日が増えるが賃金が減る場合には不利益になっていないのか、十分に検討が必要であると考えます。




> 我が社は作業請負会社で、元請会社の年間休日125日と我が社の年間休日103日では22日の差があり、その差が月に2回程の土曜日出勤となっております。
> 土曜日は元請が休みであり、仕事がないとのことより、この月2回の出勤土曜日は予め臨時休業としており、休んだ人には休業補償が与えられていますが、全く仕事がないわけではなく、仕事がある人も数人いて出社した場合は通常出勤(休業補償なし)となります。
> また臨時休業時には社内の特別ルールがあり、3.5時間以上働いた人を1日勤務したと認められますが、定時まで(7.83時間)働いても、同じ1日勤務扱いとされます。
> そもそも予め決められた臨時休業の設定は問題ないのでしょうか?
> また臨時休業日でも休む人と働く人がいること、上記3.5時間ルールに疑問を感じます。
> 本来であれば、元請と同じ年間休日とし、休日出勤にして出勤時間分を休日出勤手当にするべきではないでしょうか?
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