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日本フルハップ人間ドック助成金の処理

著者 えいと05 さん

最終更新日:2019年12月05日 22:08

社長の人間ドックの助成金が一万円、
会社宛に入金され、それを社長に支払うように言われ、その上で
従業員の検診代相当分も払ってくれと言われています。

役員の人間ドック代は給与課税損金不算入でしょうか。。

従業員用の検診費用の金額は7千円程ですが、
社長のもっている領収書は二枚にわけてあって、1万円と数万円の2枚です。
社長の言うように、助成金分1万円と、7千円社長に支払うのは問題ないでしょうか。
それとも、助成金1万円と領収書分1万円?
よく、わかりません。
宜しくお願いします。

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Re: 日本フルハップ人間ドック助成金の処理

著者tonさん

2019年12月06日 01:58

> 社長の人間ドックの助成金が一万円、
> 会社宛に入金され、それを社長に支払うように言われ、その上で
> 従業員の検診代相当分も払ってくれと言われています。
>
> 役員の人間ドック代は給与課税損金不算入でしょうか。。
>
> 従業員用の検診費用の金額は7千円程ですが、
> 社長のもっている領収書は二枚にわけてあって、1万円と数万円の2枚です。
> 社長の言うように、助成金分1万円と、7千円社長に支払うのは問題ないでしょうか。
> それとも、助成金1万円と領収書分1万円?
> よく、わかりません。
> 宜しくお願いします。
>


こんばんは。私見ですが…
社長も社員も同様の健診を受診される場合は福利厚生として損金処理が可能かと思われますが社長のみがドックで社員は一般健診であれば給与と見なされる可能性があります。
また助成金と健診は分けて考えた方が良いかと思われます。
助成金雑収入、健診費用福利厚生もしくは給与でしょう。
助成金は会社宛の入金ですから収入処理でしょう。
会社で負担した分の一部助成と考えると判り易いかと思います。
以下ネット情報ですが…

役員のみの高額な人間ドックの健康診断費用役員に対する給与として所得税が課税されます。

また、会社として法人税の計算上では「不定期な役員給与(役員賞与)」として損金に算入されません。

全社員を対象に行われる場合には福利厚生費として処理できます。

年齢や勤務年齢、役職などに応じた全社員を対象とする健康診断の規定を作り税務調査時に給与課税されないような対策をとっておくことをお勧めします。

通常の健診費用損金で問題ないですがオプションやドック等個別内容まで負担すると給与課税の問題が生じることになるという事でしょう。
多いのは役員も含めて一般健診は会社負担、オプション・ドック費用は個人ではないでしょうか。
とりあえず。

Re: 日本フルハップ人間ドック助成金の処理

著者えいと05さん

2019年12月06日 08:14

tonさん、ご回答ありがとうございます。
いままでは、2枚に分けた低い方の金額を支払っていたようですが、通常の検診金額ではないので、全額自己負担が一番良いのですね。
有り難うございます。
助かります。

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