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子供の看護が理由での欠勤について

著者 あるまま さん

最終更新日:2020年02月24日 21:33

削除されました

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Re: 子供の看護が理由での欠勤について

著者tonさん

2019年12月06日 23:21

> ①子供の体調不良が理由での欠勤において、業務に支障をきたすので認められないと言われた際は、応じなければならないのでしょうか
> ②上記の理由で解雇となれば応じるつもりですが、自主退職はするつもりはありません。その場合、その旨を伝えるべきでしょうか。
>
> 質問は上記2点なのですが、現状を説明します。
>
> 1歳半と4歳の子供がおり、今年の5月に育児休暇後、職場復帰しました。復帰後、子供の体調や自分自身の体調不良が理由で年次有給休暇看護休暇を消費し、欠勤が続いています。具体的には、現時点で自身の体調不良で4日、子供の看護で5日の合計9日の欠勤があります。
>
> 本日、欠勤が多いとの理由で雇用者と話し合いの場があり、次年度の年次有給休暇が発生する来年の4月まで欠勤をゼロにするようにと促されました。私が、子供が小さいので難しいと反論すると、子供の体調不良の際は提携先の病児保育を利用するようにとの事でした。応じなければペナルティが発生すると解雇も匂わされました。私は、子供の体調不良の際は病児保育等を利用せず、自身で看病したいとの希望があり、それも伝えました。その際に、欠勤した際に業務に支障が出ないようどのように補填するか具体策は即答出来ないと答えると、週明け月曜日までに結論を出すように言われ、困惑しています。
>
>
> 長文、駄文で申し訳ありませんが、ご回答頂ければ幸いです。


こんばんは。私見ですが…
会社が用意している病児保育を利用せず欠勤というのは個人的には単なるわがままと見えます。
病児保育を利用したくとも利用できない環境の方が多いのではないでしょうか。
会社が便宜を図っているのですからそちらを利用し欠勤等で業務に支障の出ない様にするのが労働者側ではないかと思います。
気になるのは子供の看護休暇は父親はどうしているのでしょう?
両方で看護休暇は取得できるはずですから問者様だけでなくとも父親に看護してもらう事で欠勤をせずに済むはずです。
当方の周囲でもワーキングマザーはいるのですが全て自分がと考えているようで夫はどうしているんだろうといつも思います。
少なくとも業務に支障が出る状況は避け夫婦間で協力すべきことではないかと思います。
また問者様の体調不良が続くようなら一時的にでも休職も視野に入れてはどうでしょう。
①の会社の欠勤拒否は考えられます。労働提供が契約ですし会社が用意した病児保育も利用しないとした場合欠勤は認めないとすることは考えられます。
解雇については就業規則に記載されていると思いますがいきなりの解雇は難しいと思います。
問者様も欠勤せずに済むような方法を考える必要がありますし雇用側ともう少し話し合われてもいいのではと思います。
とりあえず。

Re: 子供の看護が理由での欠勤について

著者あるままさん

2020年02月24日 21:32

削除されました

Re: 子供の看護が理由での欠勤について

著者tonさん

2019年12月07日 00:04

> tonさん、丁寧なご回答ありがとうございます。少々手厳しい内容ではありましたが、客観的なご意見として受け止め、参考にさせて頂きます。率直なご意見ありがとうございました。


こんばんは。
ちなみに看護休暇10日を使い切ったということでしょうか。
2人いる場合は10日まで看護休暇の利用が出来ますし一人に5日以上使えないというのもありません。
10日の使用状況は問われません。
1人に3日もう一人に7日でも10日以内であれば看護休暇の利用が出来ますが。
とりあえず。

小学校就学前の子が二人以上の場合は1年に10日まで、病気・けがをした子の看護のために、または子に予防接種を又は健康診断を受けさせるために、取得することができる休暇制度です。

Re: 子供の看護が理由での欠勤について

著者ぴぃちんさん

2019年12月07日 15:38

こんにちは。

お子さんの看護のためのお休みと、自身のためのお休みを分けて考えてみましょう。

1.
1歳半と4歳の子供のお子さんがいるのであれば、1年間に10日まではこの看護休暇を取得することができます。

子供の看護で5日しかまだ休んでないのであれば、あと5日はこの看護のために休暇を取得することができます。
会社が取らせない、とすることはできません。

2.
子の看護休暇は、通常の欠勤ではありません。この看護休暇の取得を理由に退職を会社が求めることは違法です。


3.
一方、本人の体調不良による欠勤がたびたびであるのであり、かつ、契約した労働を提供できないのであれば、退職を求められることはあるでしょう。
その点については、病気だから仕方がないとするのであれば、きちんと医師の診断書などにより労働を提供できないことを相談するべきであるかと思います。
また、どうしても契約した労働を提供できないのであれば、労働時間や労働日数について本人が提供できる労働に契約を見直すことは方法の1つにはなると思います。



> ①子供の体調不良が理由での欠勤において、業務に支障をきたすので認められないと言われた際は、応じなければならないのでしょうか
> ②上記の理由で解雇となれば応じるつもりですが、自主退職はするつもりはありません。その場合、その旨を伝えるべきでしょうか。
>
> 質問は上記2点なのですが、現状を説明します。
>
> 1歳半と4歳の子供がおり、今年の5月に育児休暇後、職場復帰しました。復帰後、子供の体調や自分自身の体調不良が理由で年次有給休暇看護休暇を消費し、欠勤が続いています。具体的には、現時点で自身の体調不良で4日、子供の看護で5日の合計9日の欠勤があります。
>
> 本日、欠勤が多いとの理由で雇用者と話し合いの場があり、次年度の年次有給休暇が発生する来年の4月まで欠勤をゼロにするようにと促されました。私が、子供が小さいので難しいと反論すると、子供の体調不良の際は提携先の病児保育を利用するようにとの事でした。応じなければペナルティが発生すると解雇も匂わされました。私は、子供の体調不良の際は病児保育等を利用せず、自身で看病したいとの希望があり、それも伝えました。その際に、欠勤した際に業務に支障が出ないようどのように補填するか具体策は即答出来ないと答えると、週明け月曜日までに結論を出すように言われ、困惑しています。
>
>
> 長文、駄文で申し訳ありませんが、ご回答頂ければ幸いです。

Re: 子供の看護が理由での欠勤について

著者ユキンコクラブさん

2019年12月07日 16:04

年次有給休暇の取得理由は自由ですので、体調不良で休む時に使用しようと、この看護ために使用しても問いただされるものではないと思います。
体調不良により年次有給休暇を使用しているのであれば、それは欠勤ではないので、人事評価、業務評価に含ませることは、年次有給休暇を取得することによる不当な取扱いと取られます。

また、子の看護休暇については、
子どもの体調は急変することから、事前請求だけでなく、当日の休暇請求や、事後請求、半日単位だけでなく時間単位による取得方法も取り入れるようにするようパンフレットも出ております。
tonさまの回答にもありました通り、
子の看護休暇は1年間において、小学校就学前の子に対し2人以上いる場合は10日間の利用ができます。1年間ですので、毎年更新されます。
5日間を利用したということですので、のこり5日間の利用が可能です。
父親は父親で、母親が10日間看護休暇を使ったから使用できないということはありませんので、夫婦で利用できるのは1年間で20日ということになります。

これからの時期、インフルエンザや、感染症などにより長期に休まなければいけない状況も出てきますので、
ご家族とともに、育児についてしっかりと相談されるとよいでしょう。。

>本日、欠勤が多いとの理由で雇用者と話し合いの場があり、次年度の年次有給休暇が発生する来年の4月まで欠勤をゼロにするようにと促されました。

年次有給休暇と欠勤は同一のものではありません。書き込みの内容から、欠勤はされていないと思いますが、、、会社側がどうとらえているのかがわかりません。年次有給休暇を使い切ってしまっているのであれば、これからの休みは欠勤になりますので、注意が必要でしょう。

> ①子供の体調不良が理由での欠勤において、業務に支障をきたすので認められないと言われた際は、応じなければならないのでしょうか

会社に病児保育施設があるのなら、業務に支障が出ているときだけでも、そちらを利用しつつ、上手に立ち回ることも必要です。。

> ②上記の理由で解雇となれば応じるつもりですが、自主退職はするつもりはありません。その場合、その旨を伝えるべきでしょうか。

年次有給休暇取得や、看護休暇を取得したことを理由に解雇はできないでしょう。。
看護休暇は、仕事と育児を両立させるための支援法です。
会社側がその対策を打つ必要があります。。
ただし、従業員側も、その制度にあぐらをかいていてはいけません。

看護休暇だけでなく、育児のための短時間勤務制度、時間外労働の免除、時間外労働の制限なども有ります。
上手に使って、育児と就労の両立をしてみてください。これは母親だけではありません。父親も同じように利用して両立していくことが大切です。


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