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労務管理

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休日出社手当支給の基準について

著者 Relife さん

最終更新日:2019年12月08日 07:33

お世話になっております。
従業員が自己の都合で本来出社日をお休みされた場合で、法定休日にその分出社された場合は、休日出社手当支給の対象になりますでしょうか?もしくは振替のみで休日出社手当の支給はなしでしょうか?
よろしくお願いします。

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Re: 休日出社手当支給の基準について

著者tonさん

2019年12月08日 08:26

> お世話になっております。
> 従業員が自己の都合で本来出社日をお休みされた場合で、法定休日にその分出社された場合は、休日出社手当支給の対象になりますでしょうか?もしくは振替のみで休日出社手当の支給はなしでしょうか?
> よろしくお願いします。


おはようございます。
休みを取った時点で出勤日を確定されたのか、休んだので出勤しますでは状況が変わると思いますのでどのような経緯で出勤されたのかによると思います。
休み取得時に休日に代わりにであれば振替となる可能性がありますので通常労働日ですから手当支給の対象にはなりません。
休み時点では決定せず結果として休日出勤であれば代休取得ですから休日出勤による割増額の支給は発生します。
言われている休日出勤手当が固定額なのか割増額なのか不明ですが振替か代休なのか経緯を確認しましょう。
とりあえず。

Re: 休日出社手当支給の基準について

著者ぴぃちんさん

2019年12月08日 13:03

こんにちは。

予め振替にて対応していないのであれば、法定休日の労働に対しては同一週に欠勤があったとしても、休日出勤になりますね。
なので、予め対応していなかったのであれば、法定休日としての割増賃金は必要になります。


> お世話になっております。
> 従業員が自己の都合で本来出社日をお休みされた場合で、法定休日にその分出社された場合は、休日出社手当支給の対象になりますでしょうか?もしくは振替のみで休日出社手当の支給はなしでしょうか?
> よろしくお願いします。

Re: 休日出社手当支給の基準について

著者Nまんさん

2019年12月09日 11:02

> こんにちは。
>
> 予め振替にて対応していないのであれば、法定休日の労働に対しては同一週に欠勤があったとしても、休日出勤になりますね。
> なので、予め対応していなかったのであれば、法定休日としての割増賃金は必要になります。
>
>
> > お世話になっております。
> > 従業員が自己の都合で本来出社日をお休みされた場合で、法定休日にその分出社された場合は、休日出社手当支給の対象になりますでしょうか?もしくは振替のみで休日出社手当の支給はなしでしょうか?
> > よろしくお願いします。

ぴぃちいさんへ

自己都合で休まれた場合は通常は有給休暇の取得にしませんかね?
御社で1週間の出勤日を個人が自由に設定できるような、規程になっているのなら別ですけど。



Re: 休日出社手当支給の基準について

著者ぴぃちんさん

2019年12月09日 18:28

> 従業員が自己の都合で本来出社日をお休みされた場合で、法定休日にその分出社された場合

> 自己都合で休まれた場合は通常は有給休暇の取得にしませんかね?


Nまんさん へ

もともとの質問者さんの状況が把握できませんが、業務のために本人が本来の勤務日をお休みし、その上で会社側として業務のために休日出勤をさせなければならない状況であれば、週1日の休日が確保できているのであれば、すべてが予め把握できる場合であれば、予め振替休日で対応することも会社側としてはできるかと思います。しなければならないというわけではないですが。

無論、本人さんが勤務日を有給休暇で対応することは勤務日を休む際の対応の1つでしょう。ただ、その場合には、質問にある”振替”というのは、何をさしているのでしょうか。

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