相談の広場
現在、当社の工場では社員が食堂を利用した場合に、1食430円の費用のうち、210円を会社が食事補助として負担しているのですが、例えば20日間利用して会社補助額が4,200円となった場合、そのうちの700円を利用者の収入として課税処理すれば、残りの3,500円については非課税対象分として認められるのでしょうか?
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お疲れさんです。
下記の国税庁Hp、所得税に関する説明をお読みになればわかるうと思いますが、
重要な点は、下記の2点両者を満たさないと課税対象となります。
残念ながら、ご質問於ケースでは課税対象となります。
(例)の点をお読みください。
国税庁ホーム > タックスアンサー(よくある税の質問) > 源泉所得税 > 特殊な給与 > No.2594 食事を支給したとき
No.2594 食事を支給したとき
役員や使用人に支給する食事は、次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。
(1) 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
(2) 次の金額が1か月当たり3,500円(消費税及び地方消費税の額を除きます。)以下であること。
(食事の価額) - (役員や使用人が負担している金額)
この要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を控除した残額が給与として課税されます。
なお、上記(2)の「3,500円」以下であるかどうかの判定は、消費税及び地方消費税の額を除いた金額をもって行うこととなりますが、その金額に10円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てることとなります。
(例)1か月当たりの食事の価額が5千円で、役員や使用人の負担している金額が2千円の場合
この場合には、上記(1)の条件を満たしていません。
したがって、食事の価額の5千円と役員や使用人の負担している金額の2千円との差額の3千円が、給与として課税されます。
なお、ここでいう食事の価額は、次の金額になります。
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