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講師謝金を支払う時の消費税について

著者 たいらん さん

最終更新日:2019年12月06日 12:15

現場の安全指導等で外部講師をお願いしております。

講師に謝金を支払う時の謝金の消費税についてですが、
謝金10,000円の場合は消費税1,000円として支払うのでしょうか?

安全指導を実施していただいた日に基づいてお支払いするべきなのか
支払い日の税率でお支払いすべきなのか・・・

どうもしっくりいきません。
どなたかご教授お願いします。

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Re: 講師謝金を支払う時の消費税について

著者tonさん

2019年12月06日 21:48

> 現場の安全指導等で外部講師をお願いしております。
>
> 講師に謝金を支払う時の謝金の消費税についてですが、
> 謝金10,000円の場合は消費税1,000円として支払うのでしょうか?
>
> 安全指導を実施していただいた日に基づいてお支払いするべきなのか
> 支払い日の税率でお支払いすべきなのか・・・
>
> どうもしっくりいきません。
> どなたかご教授お願いします。


こんばんは。私見ですが…
なにがしっくりこないのか判らないのですが…
まず消費税を支払う相手なのでしょうか。
個人謝礼で消費税はあまり目にしたことはありません。
法人であれば請求書があるでしょうからそれに沿って支払う事になろうかと思います。
個人か法人かで変わることもありますし、個人でも講師を生業とされている場合は消費税がかかることもあります。
同時に源泉も発生します。
しっくりこない内容が判ればまた違う回答もあるでしょう。
とりあえず。

Re: 講師謝金を支払う時の消費税について

著者rentoさん

2019年12月09日 12:05

契約書を作らず、請求書も頂かない場合そのような事が発生します
口頭での契約であっても、詳細はしっかり決めておくべきです

まずは消費税の課税対象かどうか判断ですが
消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付け及び役務の提供と外国貨物の引取りです』

ご質問は「国内の役務提供」ということは分かりますので、後は事業として行っているかどうかでしょう
反復継続してその「講師」を行い経済的な利益を得ている場合は事業となると思われます

ただし課税対象であっても、個人の方の場合や、消費税免税事業主の場合『消費税込みの対価』である可能性もありますので、外税、内税は面倒であっても後にトラブルへ発展する可能性もありますから先方へ確認するべきでしょう

また、適用税率ですが、役務提供の場合はその役務が完了した時点での税率になります(その方の安全指導が完了した日となるでしょう)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6101.htm

実務としては、契約書を作る事が煩わしい場合で、かつ頻繁にある案件なのであれば、謝金の条件などを(金額は税込で一万円、後日振込、又は当日現金で…など)箇条書きにして印刷しておき、覚書として都度お渡ししておくと楽です

また、質問外ですがその支払いが『所得税法204条に該当する報酬』に該当する場合、源泉徴収が必要になりますので注意が必要です
(該当しそうなのは「講演料」「技芸、スポーツ、知識等の教授・指導料」でしょうか)
一度最寄りの税務署へ詳細を説明して源泉対象となるか問い合わせておくと安心です

いかがでしょうか

> 現場の安全指導等で外部講師をお願いしております。
>
> 講師に謝金を支払う時の謝金の消費税についてですが、
> 謝金10,000円の場合は消費税1,000円として支払うのでしょうか?
>
> 安全指導を実施していただいた日に基づいてお支払いするべきなのか
> 支払い日の税率でお支払いすべきなのか・・・
>
> どうもしっくりいきません。
> どなたかご教授お願いします。
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