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業務委託契約

著者 hunter さん

最終更新日:2019年12月07日 21:33

業務委託契約
1、作業量が変動する場合が少なくないため,合理的な納期延長,報酬の増減額等
を可能とする契約書を作りたい。。
どのような内容とすればよいでしょうか?
2、仕事完成義務を負わない準委任契約としたいが、どのような内容とすればよいでしょうか?

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Re: 業務委託契約

著者行政書士かじや法務事務所さん (専門家)

2019年12月09日 13:37

こんにちは
業種ほか、情報がほとんどありませんので、とりあえず下記を参考になさって下さい。

>2、仕事完成義務を負わない準委任契約としたいが、どのような内容とすればよいでしょうか?
⇒タイトルで書いていらっしゃる「業務委託契約」で良いでしょう。
請負契約ではない、という意味でおっしゃっているのかと思います。

請負」とは、ある仕事を完成することを約定し、注文者は当該仕事の結果に対して報酬を支払うことをいいます。一般的な例としては、家屋建築、物の運搬、演奏、等があります。
これに対し「委託」は(この場合)事実行為を依頼することです。主な例として事務作業、営業代行等の委託があります。

>1、作業量が変動する場合が少なくないため,合理的な納期延長,報酬の増減額等
>を可能とする契約書を作りたい。。
⇒委託業務の内容がその都度で異なるのでしたら、基本契約と個別契約に分けることも一つの手段です。
個別契約の中で、予定納期・作業業の変動によりhunterさん側で納期を延長すること、およびそれに対応する報酬額変更が可能である旨を記載します。
その場合、納期延長は、作業量の変更がわかった時点から●●までに、延長についてクライアントの同意を得る、という内容が必要です。
どのように作業量変更が決定するのかわかりませんが、報酬は単価が決めてあれば、時間数や工数をそれにかけて算定することになるでしょう。

業務委託契約での基本的な記載事項は次のようなものです。
契約内容により条項を追加して下さい。
① 委託業務の具体的内容
  ┗ 請負ではない点を明記する
第三者委託の可否
③ 検査検品の有無とその内容
瑕疵担保責任や保証の有無によりその範囲と内容、損害賠償
⑤ 成果物があれば、その権利帰属
報酬額の算定法、支払方法
 ┗ 御質問内容からすると、毎月定額ではなく、成功報酬、業務の度に決める単発、または単価だけを決定しておく、が予想できます。
⑦ 解除事由と解除後の成果物の所有権
⑧ 秘密保持義務
契約期間
⑩ 信義則その他の一般的条項

■例文を検索するときは“業務委託契約 ●●(業種・業務) 雛形”で検索なさってみて下さい。但し、雛形そのままの利用では法的リスクを完全に回避できないことに御留意ください。

以上、御参考まで。

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