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日給月給制の有給休暇について

著者 みらい2019 さん

最終更新日:2019年12月09日 15:43

はじめまして、よろしくお願いします。

現在、建築関係で1日の給料が○○円で月に○○日働けば○○円という、いわゆる日給月給制で働いているのですが、毎年冬期間(12月~5月)は仕事がほとんどないため雇用を切られ、失業保険でなんとか食いつないで6月にまた再雇用という形を何年も続けています。
また、夏期間は大体月に20日前後仕事がありますが、月に何日働くというのは特に決まっておらず、会社で仕事がない場合は休みになります。
 
このような雇用形態で有給休暇はもらえるのでしょうか。今まで有給休暇を使ったことはないです。また、4月から有給休暇の義務化が始まりましたが、会社は従業員有給休暇を取らせなければならないのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

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Re: 日給月給制の有給休暇について

著者tonさん

2019年12月09日 19:20

> はじめまして、よろしくお願いします。
>
> 現在、建築関係で1日の給料が○○円で月に○○日働けば○○円という、いわゆる日給月給制で働いているのですが、毎年冬期間(12月~5月)は仕事がほとんどないため雇用を切られ、失業保険でなんとか食いつないで6月にまた再雇用という形を何年も続けています。
> また、夏期間は大体月に20日前後仕事がありますが、月に何日働くというのは特に決まっておらず、会社で仕事がない場合は休みになります。
>  
> このような雇用形態で有給休暇はもらえるのでしょうか。今まで有給休暇を使ったことはないです。また、4月から有給休暇の義務化が始まりましたが、会社は従業員有給休暇を取らせなければならないのでしょうか。
>
> よろしくお願いいたします。
>


こんばんは。
下記情報があります。

6.有給休暇について(労働基準法 条) 39
季節的労働者を6ヶ月以上引き続いて雇用した場合、季節的労働者が希望す
る日に有給休暇を与えなければなりません。

有給休暇が10日以上付与される労働者は、労働基準法第39条に定められています。具体的には、雇い入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、その6ヶ月間の全労働日の8割以上出勤した労働者管理監督者や有期雇用労働者を含む)のことです。
この条件を満たすと、年10 日の有給休暇が付与されます。

6ヶ月間継続勤務し、8割以上の出勤実績があれば、有給休暇取得義務化の対象者となります。

契約期間が6か月あるのであれば有給10日は付与され5日消化の対象になります。
5月までお休みで6月から11月だと丁度6か月ですが6か月を過ぎてからの付与ですから契約日によっては有給付与対象とはならない場合があります。
6月1日~11月30日は付与日が12月1日なので付与無し
6月1日~12月10日は付与日が12月1日なので8割出勤されれば10日付与となります。
とりあえず。

Re: 日給月給制の有給休暇について

著者村の長老さん

2019年12月09日 22:39

まず年休付与に関して、月給制日給制かは関係ありません。ただ書かれている給与支給方法から、それは日給月給制ではなく、日給制の月払いという支払方法です。日給月給制というのは、所定労働日数にかかわらず月額いくらと決まっているが、遅刻早退や欠勤があると、その分の額を控除するというものです。

さて本題に戻ります。年休付与については既に回答があるように、半年働いて8割以上の出勤日数であれば付与されることになります。

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