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借上社宅の契約更新

著者 としはん さん

最終更新日:2019年12月10日 17:24

借上社宅として契約していますが、
満了日2/27の物件で11/20に契約更新文書が届きましたが文書を読むと、

①案内文書&更新契約書請求書が届いてから、1ヶ月以内に更新契書を返送してください。
更新料振込期日は満了日1ヶ月前まで(1/29)まで
③解約の場合は、満了日の1ヶ月前に連絡
となっていて、
①の届いてから、1ケ月以内(12/19まで)に契約書の返送
と③解約の場合は、1ヶ月前までに連絡の点で、契約書を送ってから、何らかの事情で解約となったときのつじつまがあっていない感じがしています。

物件で、契約更新されたことがある方、大丈夫だったでしょうか?

(※)返信者よりご指摘いただいた管理会社名を削除

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Re: 借上社宅の契約更新

著者人事システムさん

2019年12月11日 08:37

こんにちは。


本当は元の賃貸借契約及び今回の更新案内をきちんと拝見しないと誤回答にもなってしまう可能性もありますが、記載された内容だけでしたら、別におかしな点はないようにも思います。

①は契約更新にあたり、更新するかしないかの判断の期限
 更新に同意する場合は新たな契約書を返送の上、更新料が発生するでしょう。
 更新しない場合には新たな契約書を返送する必要はないでしょうが、更新しない(契約終了)意思表示を する方がよいかもしれません。
 そのような場合、提出すべき書類ということで契約書原契約)に何か記載されていないのでしょうか?
③は解約の申し出の話です。
 契約期間(2年でしょうか?)の途中に解約したい場合には、解約したい日の1ヶ月前までに連絡ということでしょう。

法人として契約している以上、普通借地借家契約なのか定期借地借家契約なのかによっても残存契約期間の取扱い面だとか色々と縛りが異なってきますが、原契約と合わせて今回の更新通知をお読みになる事をお勧めします。そして今回の更新通知の内容が、原契約の内容と異なるのでしたら改めて管理会社に問合せすれば良いでしょう。

それより、わざわざ物件管理会社名を晒す必要はあるのでしょうか?
御社が締結している借地借家契約の解釈等についてお聞きしたいだけでしたら、まったく要らない情報だと思います。
貴方が理解しがたい文書から生じる管理会社への不信感から叩きたい・叩いて欲しいだけのようにも思いますよ。

以上



> ◆の物件を借上社宅として契約していますが、
> 満了日2/27の物件で11/20に契約更新文書が届きましたが文書を読むと、
>
> ①案内文書&更新契約書請求書が届いてから、1ヶ月以内に更新契書を返送してください。
> ②更新料振込期日は満了日1ヶ月前まで(1/29)まで
> ③解約の場合は、満了日の1ヶ月前に連絡
> となっていて、
> ①の届いてから、1ケ月以内(12/19まで)に契約書の返送
> と③解約の場合は、1ヶ月前までに連絡の点で、契約書を送ってから、何らかの事情で解約となったときのつじつまがあっていない感じがしています。
>
> ◆の物件で、契約更新されたことがある方、大丈夫だったでしょうか?

Re: 借上社宅の契約更新

著者人事システムさん

2019年12月10日 17:04

削除されました

Re: 借上社宅の契約更新

著者としはんさん

2019年12月10日 17:34

返信、ありがとうございます。
確かに管理会社名を晒す必要はないですね。元投稿より削除いたしました。

質問した主旨は、以前、満期日前に、更新契約書を送付したあとに、結局解約することになり、不動産屋(元投稿で晒していた社名ではありません)から、更新契約受理後だから、1ヶ月分の賃料を頂きますと、いった事態になったことがあったため、質問してみた次第です。

Re: 借上社宅の契約更新

著者人事システムさん

2019年12月11日 09:49

こんにちは。


> 更新契約受理後だから、1ヶ月分の賃料を頂きますと、いった事態になった


1か月分の賃料とは、設定されていた更新料ということでしょうが、
契約上それは仕方ないと思いますよ。
更新後の解約、という扱いですから。

私なら、という意味のない前提ですが、契約時に、更新の返答期限も
中途解約に合わせ1か月前に通知というように交渉します。
または、自動更新にして更新しない場合には解約同様1か月前通知にするなど。
賃貸借契約も民事の契約である以上、双方が納得すれば交渉は自由です。

まさに更新後の直後解約という事態に備え、上記相談例の更新案内文には
③の内容も記載されていたのではないかと思います。
不動産会社側が更新料の扱い・通常の解約のルールについて自分たちの
利益・正当性を守るためですね。

社宅の管理は、御社の社員の動き(転勤が多いとか単身赴任が多いとか
離職者が多いとか)など色んな事態を想定する必要があって大変ですが

来年4月より施行の改正民法の改正項目の一つに賃貸借契約
「賃貸借終了時の敷金返還や原状回復に関する基本的なルールを明記」
というのがあります。

今回の更新物件について、若干フライング気味ではありますが、可能で
あれば改正民法に基づく様、契約書の変更等を協議した方が良いかも
知れません。
その時に可能なら更新の返事についても解約同様、1ヶ月前通知に
変更を申し出ても良いのではないでしょうか?
相手が応じるかどうかは別として。


以上




> 返信、ありがとうございます。
> 確かに管理会社名を晒す必要はないですね。元投稿より削除いたしました。
>
> 質問した主旨は、以前、満期日前に、更新契約書を送付したあとに、結局解約することになり、不動産屋(元投稿で晒していた社名ではありません)から、更新契約受理後だから、1ヶ月分の賃料を頂きますと、いった事態になったことがあったため、質問してみた次第です。

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