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年末調整の特別扶養親族に関して

著者 花ゆき さん

最終更新日:2019年12月10日 16:19

いつも、お世話になっております。
年末調整の特別扶養親族に関して、教えて下さい。

大学生の子供のアルバイト収入が、112万円
所得税は、バイト先で引かれています。
親とは、別世帯で、生活費を親が負担している場合、
① 勤労学生として、親の扶養に入れておいて大丈夫ですか。
② 勤労学生の場合は、何か手続きが必要ですか。
③ 103万円を超えている為、扶養から外して年末調整を行う。

宜しくお願い致します。

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Re: 年末調整の特別扶養親族に関して

著者ファインファインさん

2019年12月10日 17:13

③が正解です。

勤労学生控除を受けられるのは学生本人です。
本人が勤務先の年末調整もしくは自身で行う確定申告の際に勤労学生であるという申告を行います。

Re: 年末調整の特別扶養親族に関して

著者花ゆきさん

2019年12月10日 17:57

> ③が正解です。
>
ファインファイン様
回答をありがとうございます。 助かりました。
今後も、宜しくお願い致します。

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