相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

労災の期限に関して

著者 cmt50 さん

最終更新日:2019年12月10日 20:31

毎度参考にさせて頂いています。よろしくお願いします。

弊社では、遅刻早退私用外出について通院であれば給与の減額処理を行わないように定めています。(その際の確認は上長に領収書を提示するという方法)ただし、賞与の評価としては遅刻早退私用外出を3回行うと1日欠勤扱いとして、評価に加味されます。

その中で、労災の場合はどうなんだという話が出ました。労災である以上個人の評価に影響するのは不利益かと思うのですが、その通院が労働災害に起因したものかという証明や証明の確認が運用上難しいということで、対応保留となりました。難しいというのは、領収書を見ただけではそれが労災に起因する通院かは判断ができない為です。

労基署が認定しているので、労基署にも労災認定期間や基準の期間があるか
確認しようと思いますが、皆様の会社で労災に関わる労務管理や、給与等への対応に関して、何かありましたら、情報頂けないでしょうか。

スポンサーリンク

Re: 労災の期限に関して

著者boobyさん

2019年12月11日 09:41

当社では労働災害に起因する通院は無事故扱いになっています。無事故扱いとは公共交通機関の事故によって遅刻が生じたときや震災時など当人の責によらない原因で発生する欠務の勤務区分です。欠務によるペナルティ(欠勤控除賞与評価時の出勤率計算)は科されません。

当社は阪神大震災被災地にあるので、それを機に設定された制度のようです。
ご参考まで。

> 毎度参考にさせて頂いています。よろしくお願いします。
>
> 弊社では、遅刻早退私用外出について通院であれば給与の減額処理を行わないように定めています。(その際の確認は上長に領収書を提示するという方法)ただし、賞与の評価としては遅刻早退私用外出を3回行うと1日欠勤扱いとして、評価に加味されます。
>
> その中で、労災の場合はどうなんだという話が出ました。労災である以上個人の評価に影響するのは不利益かと思うのですが、その通院が労働災害に起因したものかという証明や証明の確認が運用上難しいということで、対応保留となりました。難しいというのは、領収書を見ただけではそれが労災に起因する通院かは判断ができない為です。
>
> 労基署が認定しているので、労基署にも労災認定期間や基準の期間があるか
> 確認しようと思いますが、皆様の会社で労災に関わる労務管理や、給与等への対応に関して、何かありましたら、情報頂けないでしょうか。

Re: 労災の期限に関して

著者ぴぃちんさん

2019年12月11日 10:18

おはようございます。

賞与の部分ですから、御社の規定するところによるでしょうね。
欠勤、遅刻、早退、中抜けについては、その時間の労働は提供されていないのですから、不労部分について業績に関与していないとして減額することは可能でしょう。

労災の場合、指定医療機関を受診されれば窓口負担はありません。また、非指定医療機関を受診されれば一旦全額の負担になるので健康保険の3割と異なる領収書が発行されているかと思います(ただ、労災の請求する際には添付が必要なので請求後は手元にはないかと思いますが)。

医療機関の受診が労災であるのか、非労災であるのかは、健康保険分はわかるかと思いますが、支払いがない部分の証明は難しいかもしれませんね。
労災受診日の証明を医療機関に求めることは本人からできるでしょうが、証明書に料金を求められる可能性はあるでしょうね。その費用は誰が負担しますか、という問題が出てくるかもしれません。

賞与に対して出勤したかどうかは反映されない会社もありますので、労災分についてを御社が賞与規定をどのように設計しているのか、によるということになりますね。



> 毎度参考にさせて頂いています。よろしくお願いします。
>
> 弊社では、遅刻早退私用外出について通院であれば給与の減額処理を行わないように定めています。(その際の確認は上長に領収書を提示するという方法)ただし、賞与の評価としては遅刻早退私用外出を3回行うと1日欠勤扱いとして、評価に加味されます。
>
> その中で、労災の場合はどうなんだという話が出ました。労災である以上個人の評価に影響するのは不利益かと思うのですが、その通院が労働災害に起因したものかという証明や証明の確認が運用上難しいということで、対応保留となりました。難しいというのは、領収書を見ただけではそれが労災に起因する通院かは判断ができない為です。
>
> 労基署が認定しているので、労基署にも労災認定期間や基準の期間があるか
> 確認しようと思いますが、皆様の会社で労災に関わる労務管理や、給与等への対応に関して、何かありましたら、情報頂けないでしょうか。

Re: 労災の期限に関して

著者cmt50さん

2019年12月11日 10:40

> 当社では労働災害に起因する通院は無事故扱いになっています。無事故扱いとは公共交通機関の事故によって遅刻が生じたときや震災時など当人の責によらない原因で発生する欠務の勤務区分です。欠務によるペナルティ(欠勤控除賞与評価時の出勤率計算)は科されません。
>
> 当社は阪神大震災被災地にあるので、それを機に設定された制度のようです。
> ご参考まで。
>


booby様
貴社の規定に関して、情報ありがとうございました。当人の責によらないという部分がやはり判断の一つかつ最も重要な部分に思えます。また背景としても阪神大震災があったとのことで、弊社は関東県内ですが、先日の台風被害を受けたことにより、災害時に勤務処理に関して新しい規定ができました。

Re: 労災の期限に関して

著者cmt50さん

2019年12月11日 10:40

> 当社では労働災害に起因する通院は無事故扱いになっています。無事故扱いとは公共交通機関の事故によって遅刻が生じたときや震災時など当人の責によらない原因で発生する欠務の勤務区分です。欠務によるペナルティ(欠勤控除賞与評価時の出勤率計算)は科されません。
>
> 当社は阪神大震災被災地にあるので、それを機に設定された制度のようです。
> ご参考まで。
>


booby様
貴社の規定に関して、情報ありがとうございました。当人の責によらないという部分がやはり判断の一つかつ最も重要な部分に思えます。また背景としても阪神大震災があったとのことで、弊社は関東県内ですが、先日の台風被害を受けたことにより、災害時に勤務処理に関して新しい規定ができました。

Re: 労災の期限に関して

著者cmt50さん

2019年12月11日 10:44

ぴぃちん様
ご教示ありがとうございます。労災に関する部分私自身が仕組みを正確に理解できていない箇所があり、勉強になりました。証明するための証明書費用問題、これも十分考慮して考える必要があると感じました。それ以前に証明自体がなかなか難しいこともあるとのことで、労基署にも改めて確認してみたいと思います。


> おはようございます。
>
> 賞与の部分ですから、御社の規定するところによるでしょうね。
> 欠勤、遅刻、早退、中抜けについては、その時間の労働は提供されていないのですから、不労部分について業績に関与していないとして減額することは可能でしょう。
>
> 労災の場合、指定医療機関を受診されれば窓口負担はありません。また、非指定医療機関を受診されれば一旦全額の負担になるので健康保険の3割と異なる領収書が発行されているかと思います(ただ、労災の請求する際には添付が必要なので請求後は手元にはないかと思いますが)。
>
> 医療機関の受診が労災であるのか、非労災であるのかは、健康保険分はわかるかと思いますが、支払いがない部分の証明は難しいかもしれませんね。
> 労災受診日の証明を医療機関に求めることは本人からできるでしょうが、証明書に料金を求められる可能性はあるでしょうね。その費用は誰が負担しますか、という問題が出てくるかもしれません。
>
> 賞与に対して出勤したかどうかは反映されない会社もありますので、労災分についてを御社が賞与規定をどのように設計しているのか、によるということになりますね。
>

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP