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年末調整時に乙欄適用だと判明した場合

著者 エイタ さん

最終更新日:2019年12月10日 00:51

12月になって初めて、今年の「扶養控除等申告書」が出されていなくて、甲欄で計算していたけど乙欄が正しかった、という事が判明した社員がいます。
この場合の処理はどうすればいいのでしょうか?
今まで甲欄で計算していた月の分もまとめて12月給与で乙欄で計算直して徴収してもいいのでしょうか?
このまま今年は甲欄で、年徴せずに源泉徴収票を渡し、確定申告してもらうというのはやはりダメでしょうか?
教えていただけるとありがたいです。

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Re: 年末調整時に乙欄適用だと判明した場合

著者ぴぃちんさん

2019年12月10日 10:18

おはようございます。

Wワークしていて、別の会社で2019年の扶養控除等申告書を提出している、ということでしょうか。



> 12月になって初めて、今年の「扶養控除等申告書」が出されていなくて、甲欄で計算していたけど乙欄が正しかった、という事が判明した社員がいます。
> この場合の処理はどうすればいいのでしょうか?
> 今まで甲欄で計算していた月の分もまとめて12月給与で乙欄で計算直して徴収してもいいのでしょうか?
> このまま今年は甲欄で、年徴せずに源泉徴収票を渡し、確定申告してもらうというのはやはりダメでしょうか?
> 教えていただけるとありがたいです。

Re: 年末調整時に乙欄適用だと判明した場合

著者エイタさん

2019年12月10日 11:19

その通りです。いったん退職して戻ってきた方だったので、そのまま新しく記入してもらわずにいました。




> おはようございます。
>
> Wワークしていて、別の会社で2019年の扶養控除等申告書を提出している、ということでしょうか。
>
>
>
> > 12月になって初めて、今年の「扶養控除等申告書」が出されていなくて、甲欄で計算していたけど乙欄が正しかった、という事が判明した社員がいます。
> > この場合の処理はどうすればいいのでしょうか?
> > 今まで甲欄で計算していた月の分もまとめて12月給与で乙欄で計算直して徴収してもいいのでしょうか?
> > このまま今年は甲欄で、年徴せずに源泉徴収票を渡し、確定申告してもらうというのはやはりダメでしょうか?
> > 教えていただけるとありがたいです。

Re: 年末調整時に乙欄適用だと判明した場合

著者ぴぃちんさん

2019年12月10日 12:50

> 12月になって初めて、今年の「扶養控除等申告書」が出されていなくて、甲欄で計算していたけど乙欄が正しかった、という事が判明した社員がいます。
> この場合の処理はどうすればいいのでしょうか?
> 今まで甲欄で計算していた月の分もまとめて12月給与で乙欄で計算直して徴収してもいいのでしょうか?
> このまま今年は甲欄で、年徴せずに源泉徴収票を渡し、確定申告してもらうというのはやはりダメでしょうか?

> Wワークしていて、別の会社で2019年の扶養控除等申告書を提出している


であれば、きちんと乙欄で計算をおこない、すでに源泉徴収不足になっている所得税についても徴収しすみやかに納付が必要になります。
延滞税等も関与してくるでしょうから、すみやかな対応がよいと思います。

Re: 年末調整時に乙欄適用だと判明した場合

著者エイタさん

2019年12月10日 18:31

それはすなわち、12月の給与から乙欄に変えて、今まで甲欄で徴収していた月の分の差額分も全て12月で徴収するというのが正しいやり方という事でしょうか?


> > 12月になって初めて、今年の「扶養控除等申告書」が出されていなくて、甲欄で計算していたけど乙欄が正しかった、という事が判明した社員がいます。
> > この場合の処理はどうすればいいのでしょうか?
> > 今まで甲欄で計算していた月の分もまとめて12月給与で乙欄で計算直して徴収してもいいのでしょうか?
> > このまま今年は甲欄で、年徴せずに源泉徴収票を渡し、確定申告してもらうというのはやはりダメでしょうか?
>
> > Wワークしていて、別の会社で2019年の扶養控除等申告書を提出している
>
>
> であれば、きちんと乙欄で計算をおこない、すでに源泉徴収不足になっている所得税についても徴収しすみやかに納付が必要になります。
> 延滞税等も関与してくるでしょうから、すみやかな対応がよいと思います。
>

Re: 年末調整時に乙欄適用だと判明した場合

著者tonさん

2019年12月11日 03:01

> その通りです。いったん退職して戻ってきた方だったので、そのまま新しく記入してもらわずにいました。


こんばんは。横からですが…
年度当初は在籍していて扶養控除申告書の提出はあったのですよね。
事情により退職したがまた御社にて採用・勤務されているという事ですよね。
同一年であれば最初に提出された扶養控除申告書を復活させて年調した記憶があります。
経験則ですが1度退職したが再度採用扶養控除申告書退職前に提出されたものを継続して使用してました。
余白にはメモ書きで退職採用の日付を備忘記録してます。
当時税務署に確認しましたが同一年であれば使用していいと言われた記憶があります。
給与ソフト退職採用日を記載し給与自体は年間給与を繋げて年調しました。
源泉徴収簿退職までの給与と再雇用後の給与…給与・空白・給与…として記載された状態になっています。
退職している期間に他社給与があれば前職として加算してます。
税務署に確認されてはどうでしょう。
イレギュラーなので必ずしも乙欄となるとは限りません。
現在もダブルワークであればメインがどちらになるのかでまた変わることもあるでしょう。
ただ定年再雇用で間が無い場合は継続雇用ですから当初提出書類はそのまま使用します。
とりあえず。

Re: 年末調整時に乙欄適用だと判明した場合

著者エイタさん

2019年12月11日 22:39

そのような場合もあるんですね。
私のケースとはまたちょっと違うようですが、税務署に確認するのが一番ですね。
ありがとうございました。


> こんばんは。横からですが…
> 年度当初は在籍していて扶養控除申告書の提出はあったのですよね。
> 事情により退職したがまた御社にて採用・勤務されているという事ですよね。
> 同一年であれば最初に提出された扶養控除申告書を復活させて年調した記憶があります。
> 経験則ですが1度退職したが再度採用扶養控除申告書退職前に提出されたものを継続して使用してました。
> 余白にはメモ書きで退職採用の日付を備忘記録してます。
> 当時税務署に確認しましたが同一年であれば使用していいと言われた記憶があります。
> 給与ソフト退職採用日を記載し給与自体は年間給与を繋げて年調しました。
> 源泉徴収簿退職までの給与と再雇用後の給与…給与・空白・給与…として記載された状態になっています。
> 退職している期間に他社給与があれば前職として加算してます。
> 税務署に確認されてはどうでしょう。
> イレギュラーなので必ずしも乙欄となるとは限りません。
> 現在もダブルワークであればメインがどちらになるのかでまた変わることもあるでしょう。
> ただ定年再雇用で間が無い場合は継続雇用ですから当初提出書類はそのまま使用します。
> とりあえず。

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