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税務管理

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8%と10%の差額消費税の経理仕分

著者 めんつゆ さん

最終更新日:2019年12月10日 17:27

弥生会計で税込方式で売上計上しています。

消費税増税の切り替えに伴い混乱しています。
建設関係なので売上が出来高になりことが多いので、
例えば税抜2000円の契約だったとします。
8月に出来高で\1080(8%)を売上
10月に工事完了残高1100(10%)になります。
この時、8月の出来高に対して差額消費税\20も売上。
仕分はどうなりますか?

弥生会計では売上に対して金額指定で消費税を入れられませんし、
税込方式なので借受消費税の科目は使っていません。
売上と金額が合わなくなってしまいますので消費税の科目も使えません。

考えた末、
売上1080/売掛1080
売掛1100/売上1100 として10月に計上したのです。
このような方法しか思いつきませんでした。
これでいいのでしょうか?

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Re: 8%と10%の差額消費税の経理仕分

著者tonさん

2019年12月11日 00:55

> 弥生会計で税込方式で売上計上しています。
>
> 消費税増税の切り替えに伴い混乱しています。
> 建設関係なので売上が出来高になりことが多いので、
> 例えば税抜2000円の契約だったとします。
> 8月に出来高で\1080(8%)を売上
> 10月に工事完了残高1100(10%)になります。
> この時、8月の出来高に対して差額消費税\20も売上。
> 仕分はどうなりますか?
>
> 弥生会計では売上に対して金額指定で消費税を入れられませんし、
> 税込方式なので借受消費税の科目は使っていません。
> 売上と金額が合わなくなってしまいますので消費税の科目も使えません。
>
> 考えた末、
> 売上1080/売掛1080
> 売掛1100/売上1100 として10月に計上したのです。
> このような方法しか思いつきませんでした。
> これでいいのでしょうか?


こんばんは。私見ですが…
契約が何時なのかで消費税が計算されると思うのですが…
建築だと経過措置の適用があり出来高は単なる売掛金の入金とは異なるのでしょうか?
契約書を締結する際に消費税についても明記された契約書だと思うのですがそれに沿った税率ではないでしょうか。
詳細については契約書の確認をした上で税務署に確認されてはどうでしょうか。
とりあえず。

Re: 8%と10%の差額消費税の経理仕分

著者めんつゆさん

2019年12月11日 08:49

削除されました

Re: 8%と10%の差額消費税の経理仕分

著者めんつゆさん

2019年12月11日 08:49

早速の回答ありがとうございます。

おっしゃる通り、経過措置はあります。
3月までの契約ですと完了が10月を過ぎても8%です。
しかし4月以降の契約では契約書が8%だとしても
完了が10月以降ですと10%になります。
出来高請求済の差額2%の消費税を10月以降に請求しております。

税込仕分をどのようにすればいいのか悩んでいました。

Re: 8%と10%の差額消費税の経理仕分

著者プログレス合同会社さん

2019年12月11日 10:28

ちょっと気になったのですが、4月以降の契約で完了(引渡し)が10月以降なら8月の出来高も10%請求ではないのでしょうか?

建設業の電子商取引(CI-NET)でも10月以前の出来高は10%で処理されるようです。

とはいえ、8%請求済なのでしたらいったん8%計上を取り消して10%計上する
 売上1080/売掛1080
 売掛1100/売上1100
しかないように思えますが、8月の請求から切り直した方がいいような気もします。

> 早速の回答ありがとうございます。
>
> おっしゃる通り、経過措置はあります。
> 3月までの契約ですと完了が10月を過ぎても8%です。
> しかし4月以降の契約では契約書が8%だとしても
> 完了が10月以降ですと10%になります。
> 出来高請求済の差額2%の消費税を10月以降に請求しております。
>
> 税込仕分をどのようにすればいいのか悩んでいました。

Re: 8%と10%の差額消費税の経理仕分

著者めんつゆさん

2019年12月11日 10:47

回答ありがとうございます。

やはり8%計上を取り消して10%計上しなおす方法でもおかしくないですね。
今月も同様の売上がありましたので これで処理しようと思います。

ありがとうございました。


> ちょっと気になったのですが、4月以降の契約で完了(引渡し)が10月以降なら8月の出来高も10%請求ではないのでしょうか?
>
> 建設業の電子商取引(CI-NET)でも10月以前の出来高は10%で処理されるようです。
>
> とはいえ、8%請求済なのでしたらいったん8%計上を取り消して10%計上する
>  売上1080/売掛1080
>  売掛1100/売上1100
> しかないように思えますが、8月の請求から切り直した方がいいような気もします。
>

Re: 8%と10%の差額消費税の経理仕分

著者プログレス合同会社さん

2019年12月11日 11:18

> やはり8%計上を取り消して10%計上しなおす方法でもおかしくないですね。
> 今月も同様の売上がありましたので これで処理しようと思います。

蛇足かもしれませんが、決算月をまたがっているようでしたら、税込会計であるため8月の8%計上は税務調査で売上の過少申告を指摘される場合もあります。
ですので、おかしくないとまでは言えないです。

8月に10%で売上計上して、8%請求分と消費税2%分の分割請求の扱いとするのが本来の方法だと考えます。

Re: 8%と10%の差額消費税の経理仕分

著者めんつゆさん

2019年12月11日 11:51

>
> 蛇足かもしれませんが、決算月をまたがっているようでしたら、税込会計であるため8月の8%計上は税務調査で売上の過少申告を指摘される場合もあります。
> ですので、おかしくないとまでは言えないです。
>
> 8月に10%で売上計上して、8%請求分と消費税2%分の分割請求の扱いとするのが本来の方法だと考えます。
>

回答 本当にありがとうございます。

請求に関しては 8月分は8月の時点で8%として請求しており、10月に不足消費税として2%分の請求をしておりますので問題ないと思います。
今回はこの請求に対しての仕分に悩んでいたところです。
ちなみに決算はまたぎません。

Re: 8%と10%の差額消費税の経理仕分

著者プログレス合同会社さん

2019年12月11日 13:04

> 回答 本当にありがとうございます。
>
> 請求に関しては 8月分は8月の時点で8%として請求しており、10月に不足消費税として2%分の請求をしておりますので問題ないと思います。
> 今回はこの請求に対しての仕分に悩んでいたところです。
> ちなみに決算はまたぎません。

説明が足りなかったようで…。

> > 8月に10%で売上計上して、8%請求分と消費税2%分の分割請求の扱いとするのが本来の方法だと考えます。

これは、8月に

売掛金 1100 / 売上 1100

として仕訳を行い、請求は分割するという意味ですので、消費税2%分の仕訳で悩む必要がない(そもそも必要ない)のです。

御社の都合で月次を締めたとしても、本来売上でもない消費税2%分が10月に売上として計上されるのはおかしなことです。

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