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会社役員のまま起業できますか?

著者 マサミチ さん

最終更新日:2019年12月10日 16:34

無知なので教えて頂きたいです。

現在、会社役員取締役専務)をしてます。

社長との方向性の違いから辞めて独立しようと話が進んでおります。

自分としてはすぐに辞めたいのですが会社決算の2月まで辞めないで

くれと言われてます。

後々、嫌がらせや妨害をされたくないので2月まではしょうがないかと

思っています。

起業する事業は色々と許可が必要の為できれば準備をしたいです。

そこで教えて頂きたいのですが会社役員のままで起業する事は

可能なのでしょうか?

やはり役員を抜けないと会社登記はできないのでしょうか?

会社登記ができないのであれば年内に強引にでも辞めるつもりです。

アドバイスをいただきたいです。

宜しくお願いいたします。



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Re: 会社役員のまま起業できますか?

著者プログレス合同会社さん

2019年12月10日 18:00

起業そのものは問題なくできます。

しかし、現会社の取締役のまま新会社で現会社の取引先と取引を行うと問題になることがあります。

> 無知なので教えて頂きたいです。
>
> 現在、会社役員取締役専務)をしてます。
>
> 社長との方向性の違いから辞めて独立しようと話が進んでおります。
>
> 自分としてはすぐに辞めたいのですが会社決算の2月まで辞めないで
>
> くれと言われてます。
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> 後々、嫌がらせや妨害をされたくないので2月まではしょうがないかと
>
> 思っています。
>
> 起業する事業は色々と許可が必要の為できれば準備をしたいです。
>
> そこで教えて頂きたいのですが会社役員のままで起業する事は
>
> 可能なのでしょうか?
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> やはり役員を抜けないと会社登記はできないのでしょうか?
>
> 会社登記ができないのであれば年内に強引にでも辞めるつもりです。
>
> アドバイスをいただきたいです。
>
> 宜しくお願いいたします。
>
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Re: 会社役員のまま起業できますか?

著者行政書士かじや法務事務所さん (専門家)

2019年12月11日 12:58

こんにちは
仮に、マサミチさんが現在、取締役になっている会社をAとし、あらたに設立する法人をBとして御説明いたします。

現在でもBを設立し、その取締役(又は代表取締役)となり、"登記する"ことには全く問題はありません。

>そこで教えて頂きたいのですが会社役員のままで起業する事は
> 可能なのでしょうか?
⇒ただし、A社とB社が同じ事業内容であったり、A社の取引先とB社として取引を開始するなどの場合、取締役には法定の制限があります。

(1) 競業避止義務:A社の取締役として
会社法第356条1項>
取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

⇒つまり、取締役取締役会取締役会が設置されていなければ株主総会)の承認を得なければ会社と競業するような取引を行えません。競業に該当するかどうかは、事業内容だけでなく、営業地域等の多くのポイントから判断されます。

(2) 退任後
A社退任後は委任の関係がなくなりますから、原則として競業避止義務はなくなります。しかし、A社の取引先を利用する・従業員を引き抜く等の行為については義務に違反したとみられた判例もあります。

(3) 合意文書
特に、競業に関してA社となんらかの合意をした書面や契約があれば、それに違反することはできません。

■会社設立“登記”については問題ないが、会社法及び現実的な課題を確認、クリアしてから事業を開始なさることが必要です。
確認を怠り、損害賠償請求などの争いにつながることを注意して下さい。

以上、御参考まで。

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