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年次有給休暇の付与日変更について

著者 hakuko さん

最終更新日:2019年12月11日 15:37

弊社は毎年1月1日に年次有給休暇を付与しています。
2019年1月1日付で1年分を付与済です。
4月発足の働き方改革で「有給休暇は1年間で最低5日は取得する」ということで、
弊社は2019年4月1日~3月31日の1年間で5日は消化しましょうとなりました。

有給休暇の消化数と残数の管理がし易いように、2020年からは4月1日付で有給を付与することなりました。
2020年1月1日~3月31日分の3ヶ月分の有休を付与して、4月1日から1年分を新たに付与すればよいと簡単に考えてしまっていました。
本来この時点でしなくてはならなかったことは、2019年4月1日に2020年度分として1年分の有休を付与しないといけなかったのですよね?失念しておりました。

ただ、中途入社の1名(9月付与)だけは2019年度分を4月1日に前倒しで付与しています。

このような状況なのですが、
2020年1月1日に2020年度分、2020年4月1日に2021年分として付与するべきなのでしょうか。
当初に考えていた1月1日~3月31日までの3ヶ月分を付与することは可能なことでしょうか。

とても無責任なことをしていまい、憔悴しています。
ご教授よろしくお願いいたします。

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Re: 年次有給休暇の付与日変更について

著者ぴぃちんさん

2019年12月11日 16:34

こんにちは。

> 2020年1月1日~3月31日分の3ヶ月分の有休を付与して

まず3ヶ月分というのが3/12の日数であれば基準日を4月1日にできなくなるので、この対応はできないです。

有給休暇の付与する基準日を変更する場合には、日数要件を満たす必要があります。
2019年1月1日の次の付与日を2020年4月1日とすることはできませんので、
2020年1月1日に有給休暇の付与が必要になります。
また2020年4月1日以降、翌年以降も4月1日を基準日として付与するのであれば、2020年1月1日に3か月分だけ付与すればよい、にはなりません。

解決するには、
2019年1月1日 付与
2020年1月1日 付与(+1年分)
2020年4月1日 付与(+2年分:本来2021年1月1日に付与する日数)
2021年4月1日 付与(+3年分:本来2022年1月1日に付与する日数)
という対応が簡便な対応方法になるでしょう。

なお有給休暇の消滅までの時効は2年になりますので、2020年1月1日の付与分は2021年12月31日まで行使できるため、どうしても有給休暇の残日数が多いタイミングは生じるでしょう。




> 弊社は毎年1月1日に年次有給休暇を付与しています。
> 2019年1月1日付で1年分を付与済です。
> 4月発足の働き方改革で「有給休暇は1年間で最低5日は取得する」ということで、
> 弊社は2019年4月1日~3月31日の1年間で5日は消化しましょうとなりました。
>
> 有給休暇の消化数と残数の管理がし易いように、2020年からは4月1日付で有給を付与することなりました。
> 2020年1月1日~3月31日分の3ヶ月分の有休を付与して、4月1日から1年分を新たに付与すればよいと簡単に考えてしまっていました。
> 本来この時点でしなくてはならなかったことは、2019年4月1日に2020年度分として1年分の有休を付与しないといけなかったのですよね?失念しておりました。
>
> ただ、中途入社の1名(9月付与)だけは2019年度分を4月1日に前倒しで付与しています。
>
> このような状況なのですが、
> 2020年1月1日に2020年度分、2020年4月1日に2021年分として付与するべきなのでしょうか。
> 当初に考えていた1月1日~3月31日までの3ヶ月分を付与することは可能なことでしょうか。
>
> とても無責任なことをしていまい、憔悴しています。
> ご教授よろしくお願いいたします。

Re: 年次有給休暇の付与日変更について

著者hakukoさん

2019年12月11日 17:28

ぴぃちん様

以前も大変お世話になりました。
今回も早速わかりやすいご教授に感謝いたします。ありがとうございます。

やはり4月1日に2021年分を付与することなのですね。
ここでもう少し確認させてください。

①有休の有効期間は…
> 2020年1月1日 付与(+1年分)⇒2022年12月31日まで有効
> 2020年4月1日 付与(+2年分:本来2021年1月1日に付与する日数)⇒2022年3月31日まで有効?
> 2021年4月1日 付与(+3年分:本来2022年1月1日に付与する日数)⇒2023年3月31日まで有効?

直近3年分の付与タイミングを教わりました。
たとえば話ですが、年間20日付与される人の場合、
「2019年度分が手付かず状態(残20個)、且つ4月1日時点で有休取得が0個だった場合」
2020年度においては2019年度分(20)+1月1日付与分(20)+4月1日分付与(20)=計60個。
もちろん2020年1月1日以降、2019年度分より消化していきますが。
たとえば長期休暇が必要となった場合、2020年中に2020年4月1日に付与した有休までも使うことは可能なのですか?

②> > ただ、中途入社の1名(9月付与)だけは2019年度分を4月1日に前倒しで付与しています。
この中途採用した人は2020年4月1日付で1年分を付与するだけでよいですか。
不公平とかないですか。

細かいことで申し訳ありません。よろしくお願いいたします。




> こんにちは。
>
> > 2020年1月1日~3月31日分の3ヶ月分の有休を付与して
>
> まず3ヶ月分というのが3/12の日数であれば基準日を4月1日にできなくなるので、この対応はできないです。
>
> 有給休暇の付与する基準日を変更する場合には、日数要件を満たす必要があります。
> 2019年1月1日の次の付与日を2020年4月1日とすることはできませんので、
> 2020年1月1日に有給休暇の付与が必要になります。
> また2020年4月1日以降、翌年以降も4月1日を基準日として付与するのであれば、2020年1月1日に3か月分だけ付与すればよい、にはなりません。
>
> 解決するには、
> 2019年1月1日 付与
> 2020年1月1日 付与(+1年分)
> 2020年4月1日 付与(+2年分:本来2021年1月1日に付与する日数)
> 2021年4月1日 付与(+3年分:本来2022年1月1日に付与する日数)
> という対応が簡便な対応方法になるでしょう。
>
> なお有給休暇の消滅までの時効は2年になりますので、2020年1月1日の付与分は2021年12月31日まで行使できるため、どうしても有給休暇の残日数が多いタイミングは生じるでしょう。
>
>
>
>
> > 弊社は毎年1月1日に年次有給休暇を付与しています。
> > 2019年1月1日付で1年分を付与済です。
> > 4月発足の働き方改革で「有給休暇は1年間で最低5日は取得する」ということで、
> > 弊社は2019年4月1日~3月31日の1年間で5日は消化しましょうとなりました。
> >
> > 有給休暇の消化数と残数の管理がし易いように、2020年からは4月1日付で有給を付与することなりました。
> > 2020年1月1日~3月31日分の3ヶ月分の有休を付与して、4月1日から1年分を新たに付与すればよいと簡単に考えてしまっていました。
> > 本来この時点でしなくてはならなかったことは、2019年4月1日に2020年度分として1年分の有休を付与しないといけなかったのですよね?失念しておりました。
> >
> > ただ、中途入社の1名(9月付与)だけは2019年度分を4月1日に前倒しで付与しています。
> >
> > このような状況なのですが、
> > 2020年1月1日に2020年度分、2020年4月1日に2021年分として付与するべきなのでしょうか。
> > 当初に考えていた1月1日~3月31日までの3ヶ月分を付与することは可能なことでしょうか。
> >
> > とても無責任なことをしていまい、憔悴しています。
> > ご教授よろしくお願いいたします。

Re: 年次有給休暇の付与日変更について

著者ぴぃちんさん

2019年12月12日 08:07

おはようございます。

1.
有給休暇の付与日数が
2019年1月1日 20日付与
2020年1月1日 20日付与
2020年4月1日 20日付与

の場合には、2020年4月1日の時点で有給休暇の残日数は60日になります。付与されている有給休暇ですから極端な話、2020年4月~6月とかで連続60日の取得も可能な状態です。


2.
御社において、基準日の変更をいつ決定したのか、によるでしょうね。
もともとの基準日である1月1日を4月1日にするのは、現実的には2020年1月1日付与後に、2021年1月1日を繰り上げて2020年4月1日にすることになるのかな、と思います。

2019年4月1日に有給休暇を付与した場合には、確かに1年後の4月1日に付与すればよいのでしょうが、御社は1月1日を基準日とする規定が存在しているので、2020年4月1日の前に、2020年1月1日の基準日が到達するように思えます。なので、2020年1月1日においても付与が必要になるのではと思います。

改定した規定の文章によってはその方だけ付与することを回避はできるでしょうが、その場合には、1人だけ1月1日付与をしない、ということは会社の対応としてどうなのかなと思います。
また、入社時にきちんと基準日変更について説明がされていたのかな、という点は解決していますでしょうか。



> ぴぃちん様
>
> 以前も大変お世話になりました。
> 今回も早速わかりやすいご教授に感謝いたします。ありがとうございます。
>
> やはり4月1日に2021年分を付与することなのですね。
> ここでもう少し確認させてください。
>
> ①有休の有効期間は…
> > 2020年1月1日 付与(+1年分)⇒2022年12月31日まで有効
> > 2020年4月1日 付与(+2年分:本来2021年1月1日に付与する日数)⇒2022年3月31日まで有効?
> > 2021年4月1日 付与(+3年分:本来2022年1月1日に付与する日数)⇒2023年3月31日まで有効?
>
> 直近3年分の付与タイミングを教わりました。
> たとえば話ですが、年間20日付与される人の場合、
> 「2019年度分が手付かず状態(残20個)、且つ4月1日時点で有休取得が0個だった場合」
> 2020年度においては2019年度分(20)+1月1日付与分(20)+4月1日分付与(20)=計60個。
> もちろん2020年1月1日以降、2019年度分より消化していきますが。
> たとえば長期休暇が必要となった場合、2020年中に2020年4月1日に付与した有休までも使うことは可能なのですか?
>
> ②> > ただ、中途入社の1名(9月付与)だけは2019年度分を4月1日に前倒しで付与しています。
> この中途採用した人は2020年4月1日付で1年分を付与するだけでよいですか。
> 不公平とかないですか。
>
> 細かいことで申し訳ありません。よろしくお願いいたします。

Re: 年次有給休暇の付与日変更について

著者hakukoさん

2019年12月12日 13:53

ぴぃちん様

こんにちは。
連日ありがとうございます。
今現在の状況(私の反省)と今後の対応を社長に報告しました。
そんなに付与する必要があるのかと開口一番言われてしましましたが、
曖昧なまま見切り発車したことがそもそも問題でした。
付与にあたって1月1日付と4月1日付にきちんといたします。
お恥ずかしい内容で申し訳ありませんでした。
今後ともよろしくお願いいたします。





> おはようございます。
>
> 1.
> 有給休暇の付与日数が
> 2019年1月1日 20日付与
> 2020年1月1日 20日付与
> 2020年4月1日 20日付与
>
> の場合には、2020年4月1日の時点で有給休暇の残日数は60日になります。付与されている有給休暇ですから極端な話、2020年4月~6月とかで連続60日の取得も可能な状態です。
>
>
> 2.
> 御社において、基準日の変更をいつ決定したのか、によるでしょうね。
> もともとの基準日である1月1日を4月1日にするのは、現実的には2020年1月1日付与後に、2021年1月1日を繰り上げて2020年4月1日にすることになるのかな、と思います。
>
> 2019年4月1日に有給休暇を付与した場合には、確かに1年後の4月1日に付与すればよいのでしょうが、御社は1月1日を基準日とする規定が存在しているので、2020年4月1日の前に、2020年1月1日の基準日が到達するように思えます。なので、2020年1月1日においても付与が必要になるのではと思います。
>
> 改定した規定の文章によってはその方だけ付与することを回避はできるでしょうが、その場合には、1人だけ1月1日付与をしない、ということは会社の対応としてどうなのかなと思います。
> また、入社時にきちんと基準日変更について説明がされていたのかな、という点は解決していますでしょうか。
>
>
>
> > ぴぃちん様
> >
> > 以前も大変お世話になりました。
> > 今回も早速わかりやすいご教授に感謝いたします。ありがとうございます。
> >
> > やはり4月1日に2021年分を付与することなのですね。
> > ここでもう少し確認させてください。
> >
> > ①有休の有効期間は…
> > > 2020年1月1日 付与(+1年分)⇒2022年12月31日まで有効
> > > 2020年4月1日 付与(+2年分:本来2021年1月1日に付与する日数)⇒2022年3月31日まで有効?
> > > 2021年4月1日 付与(+3年分:本来2022年1月1日に付与する日数)⇒2023年3月31日まで有効?
> >
> > 直近3年分の付与タイミングを教わりました。
> > たとえば話ですが、年間20日付与される人の場合、
> > 「2019年度分が手付かず状態(残20個)、且つ4月1日時点で有休取得が0個だった場合」
> > 2020年度においては2019年度分(20)+1月1日付与分(20)+4月1日分付与(20)=計60個。
> > もちろん2020年1月1日以降、2019年度分より消化していきますが。
> > たとえば長期休暇が必要となった場合、2020年中に2020年4月1日に付与した有休までも使うことは可能なのですか?
> >
> > ②> > ただ、中途入社の1名(9月付与)だけは2019年度分を4月1日に前倒しで付与しています。
> > この中途採用した人は2020年4月1日付で1年分を付与するだけでよいですか。
> > 不公平とかないですか。
> >
> > 細かいことで申し訳ありません。よろしくお願いいたします。

Re: 年次有給休暇の付与日変更について

著者いつかいりさん

2019年12月12日 21:32

ぴぃちんさんが触れてない点をいくつか

> ①有休の有効期間は…
> > 2020年1月1日 付与(+1年分)⇒2022年12月31日まで有効

2年の時効にさらせば、20年、21年、まるまる2年あるのですから、2021年12月31日まで有効でしょう。


> 弊社は2019年4月1日~3月31日の1年間で5日は消化しましょうとなりました。

こちらは、改正法の適用がないので推奨レベルでよろしいのですが(ただし中途入社の4/1付与者のみ改正法適用)、

> 2020年1月1日 付与(+1年分)
> 2020年4月1日 付与(+2年分:本来2021年1月1日に付与する日数)

この2段階とも法定10日以上付与した労働者に対して、5日時季指定義務が生じています。それも期間重複ダブルトラックでして、どうカウントするか事前に決めておかれることです。くだんの中途入社さんも2回?重複を生じさせていることになるのでしょう。

詳しくはこちら、
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf




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