相談の広場
いつもお世話になっております。
退職をする社員がいて、2018年の有給が数日残っているのですが、退職日が1月後半になるため、その数日は持ち越しができません。本来の希望では12月末退職でしたが、会社都合で1月まで伸ばしてもらうため、2018年と2019年の有給を買取、2019年12月のお給料で支払い、2020年1月に付与される2020年の有給を1月のお給料で支払うという計画です。(海外の本社が決定したこと)
有給の現金化はあくまでも、退職日に残っていた場合ということで、通常、辞める前に支払うということは法律に反するのではないかと思うのですが、問題はないのでしょうか。
就業規則には現金化について触れておらず、前例として、解雇をした社員に対して、有給分を支払ったことがあり、今回は自己都合退職の社員にたいしても、会社都合で退職日を伸ばすということで現金化で対応することになりました。
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こんにちは。
記載の方法ですと、有給休暇の買取をおこなっていると判断されかねないと思います。
また、有給休暇の買取は法で認められた制度ではありませんから、12月に有給休暇相当の手当を支払ったとしても本人さんが有している有給休暇を消滅させることはできません。
仮に本人さんがその手当を受け取った後に有給休暇を申請されれば、会社は之を認めるしかなくなる、というリスクが有るでしょうね。
> いつもお世話になっております。
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> 退職をする社員がいて、2018年の有給が数日残っているのですが、退職日が1月後半になるため、その数日は持ち越しができません。本来の希望では12月末退職でしたが、会社都合で1月まで伸ばしてもらうため、2018年と2019年の有給を買取、2019年12月のお給料で支払い、2020年1月に付与される2020年の有給を1月のお給料で支払うという計画です。(海外の本社が決定したこと)
> 有給の現金化はあくまでも、退職日に残っていた場合ということで、通常、辞める前に支払うということは法律に反するのではないかと思うのですが、問題はないのでしょうか。
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> 就業規則には現金化について触れておらず、前例として、解雇をした社員に対して、有給分を支払ったことがあり、今回は自己都合退職の社員にたいしても、会社都合で退職日を伸ばすということで現金化で対応することになりました。
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ぴぃちんさん
ご回答ありがとうございました。(確認が遅くなって申し訳ありません。)
海外の事務所では、買取が違法ではなく、日本のように有給消化で辞めるというより、早く辞めて、残った有給は現金化するという方法が普通なので、彼らにとっては、日本の退職時の有給の取扱いが不思議なようです。特別扱いとして、2018年の有給と2019年の有給(2019年の有給を1日も使っていない)を12月に現金化して、お給料と一緒に振り込み、1月の退職日に2020年の有給を現金化して1月のお給料と一緒に振り込むようです。
> こんにちは。
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> 記載の方法ですと、有給休暇の買取をおこなっていると判断されかねないと思います。
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> また、有給休暇の買取は法で認められた制度ではありませんから、12月に有給休暇相当の手当を支払ったとしても本人さんが有している有給休暇を消滅させることはできません。
> 仮に本人さんがその手当を受け取った後に有給休暇を申請されれば、会社は之を認めるしかなくなる、というリスクが有るでしょうね。
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> > いつもお世話になっております。
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> > 退職をする社員がいて、2018年の有給が数日残っているのですが、退職日が1月後半になるため、その数日は持ち越しができません。本来の希望では12月末退職でしたが、会社都合で1月まで伸ばしてもらうため、2018年と2019年の有給を買取、2019年12月のお給料で支払い、2020年1月に付与される2020年の有給を1月のお給料で支払うという計画です。(海外の本社が決定したこと)
> > 有給の現金化はあくまでも、退職日に残っていた場合ということで、通常、辞める前に支払うということは法律に反するのではないかと思うのですが、問題はないのでしょうか。
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> > 就業規則には現金化について触れておらず、前例として、解雇をした社員に対して、有給分を支払ったことがあり、今回は自己都合退職の社員にたいしても、会社都合で退職日を伸ばすということで現金化で対応することになりました。
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ぴぃちんさん
ご回答ありがとうございました。(確認が遅くなって申し訳ありません。)
海外の事務所では、買取が違法ではなく、日本のように有給消化で辞めるというより、早く辞めて、残った有給は現金化するという方法が普通なので、彼らにとっては、日本の退職時の有給の取扱いが不思議なようです。特別扱いとして、2018年の有給と2019年の有給(2019年の有給を1日も使っていない)を12月に現金化して、お給料と一緒に振り込み、1月の退職日に2020年の有給を現金化して1月のお給料と一緒に振り込むようです。
> こんにちは。
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> 記載の方法ですと、有給休暇の買取をおこなっていると判断されかねないと思います。
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> また、有給休暇の買取は法で認められた制度ではありませんから、12月に有給休暇相当の手当を支払ったとしても本人さんが有している有給休暇を消滅させることはできません。
> 仮に本人さんがその手当を受け取った後に有給休暇を申請されれば、会社は之を認めるしかなくなる、というリスクが有るでしょうね。
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> > いつもお世話になっております。
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> > 退職をする社員がいて、2018年の有給が数日残っているのですが、退職日が1月後半になるため、その数日は持ち越しができません。本来の希望では12月末退職でしたが、会社都合で1月まで伸ばしてもらうため、2018年と2019年の有給を買取、2019年12月のお給料で支払い、2020年1月に付与される2020年の有給を1月のお給料で支払うという計画です。(海外の本社が決定したこと)
> > 有給の現金化はあくまでも、退職日に残っていた場合ということで、通常、辞める前に支払うということは法律に反するのではないかと思うのですが、問題はないのでしょうか。
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> > 就業規則には現金化について触れておらず、前例として、解雇をした社員に対して、有給分を支払ったことがあり、今回は自己都合退職の社員にたいしても、会社都合で退職日を伸ばすということで現金化で対応することになりました。
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こんにちは。
日本には日本の法律があり、日本の法人であればそれに従うことになりますので、他国の法律は関係ないです。
先にも記載しましたが、有給休暇相当の賃金を支払ったとしても。有給休暇の権利を消滅させることはできないです。
まあ、退職までに有給休暇を行使しないままで退職することは問題ないですけどね。
個人的な意見ですが、会社として日本で企業活動するのであれば、法律は順守すべきでしょうし、そのような理解がない会社であれば悲しいですね。
> ご回答ありがとうございました。(確認が遅くなって申し訳ありません。)
> 海外の事務所では、買取が違法ではなく、日本のように有給消化で辞めるというより、早く辞めて、残った有給は現金化するという方法が普通なので、彼らにとっては、日本の退職時の有給の取扱いが不思議なようです。特別扱いとして、2018年の有給と2019年の有給(2019年の有給を1日も使っていない)を12月に現金化して、お給料と一緒に振り込み、1月の退職日に2020年の有給を現金化して1月のお給料と一緒に振り込むようです。
ぴぃちん さま
ありがとうございます。
いろいろ確認をして、買取はしない、と説明しても、特別なケースと片付けられ鵜ことがあるので、むなしさがあったりします。
> こんにちは。
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> 日本には日本の法律があり、日本の法人であればそれに従うことになりますので、他国の法律は関係ないです。
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> 先にも記載しましたが、有給休暇相当の賃金を支払ったとしても。有給休暇の権利を消滅させることはできないです。
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> まあ、退職までに有給休暇を行使しないままで退職することは問題ないですけどね。
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> 個人的な意見ですが、会社として日本で企業活動するのであれば、法律は順守すべきでしょうし、そのような理解がない会社であれば悲しいですね。
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> > ご回答ありがとうございました。(確認が遅くなって申し訳ありません。)
> > 海外の事務所では、買取が違法ではなく、日本のように有給消化で辞めるというより、早く辞めて、残った有給は現金化するという方法が普通なので、彼らにとっては、日本の退職時の有給の取扱いが不思議なようです。特別扱いとして、2018年の有給と2019年の有給(2019年の有給を1日も使っていない)を12月に現金化して、お給料と一緒に振り込み、1月の退職日に2020年の有給を現金化して1月のお給料と一緒に振り込むようです。
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