相談の広場
ご相談させてください。
現在、週1日労働のパートさんがおり、有休付与日が近い為、年間労働日数を調べたところ、48日未満(週1日の所定労働日がない)でした。
この場合、有休付与はなしでいいのでしょうか。
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> ご相談させてください。
> 現在、週1日労働のパートさんがおり、有休付与日が近い為、年間労働日数を調べたところ、48日未満(週1日の所定労働日がない)でした。
> この場合、有休付与はなしでいいのでしょうか。
>
こんばんは。
下記情報があります。
年の所定労働日数が48日に満たない(つまり週1日の所定労働日がない)場合は、年休の付与はありません。
ただし、週1回が所定労働日数となっている場合、例えば月曜日のみ出勤となっている場合は、比例付与の日数の表にある1年の所定労働日数より週所定労働日数が優先されますので、6ヵ月後に1日付与されることになります。
厚労省パンフより
1年間所定労働日 48-72 は最初の付与は1日ですが注意書きとして
※週以外の期間によって労働日数が定められている場合
とあります。
勤務曜日が固定の場合は週所定労働日で判断となります。
後はご判断ください。
とりあえず。
僭越ながらぴぃちんさんの回答に補足させていただきます。
契約が週1日の契約となっていた場合、年間の所定労働日数よりも週の所定労働日数が優先されます。
週1日の契約というのは、例えば月曜のみとか毎週火曜日とかの契約も含まれます。
したがって、そのパートさんの契約が上記に該当する場合は、たとえ年間の所定労働日数が48日未満であったとしても、週1日としての有給休暇の付与が必要になります。
> おはようございます。
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> 付与する日において契約が週1日の契約であれば、出勤率8割以上であれば、週1日としての有給休暇の付与が必要になります。
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> 欠勤等で出勤率が8割を下回るようであれば、付与しない、とすることは可能です。
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> > ご相談させてください。
> > 現在、週1日労働のパートさんがおり、有休付与日が近い為、年間労働日数を調べたところ、48日未満(週1日の所定労働日がない)でした。
> > この場合、有休付与はなしでいいのでしょうか。
> > ご相談させてください。
> > 現在、週1日労働のパートさんがおり、有休付与日が近い為、年間労働日数を調べたところ、48日未満(週1日の所定労働日がない)でした。
> > この場合、有休付与はなしでいいのでしょうか。
> >
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> こんばんは。
> 下記情報があります。
>
> 年の所定労働日数が48日に満たない(つまり週1日の所定労働日がない)場合は、年休の付与はありません。
> ただし、週1回が所定労働日数となっている場合、例えば月曜日のみ出勤となっている場合は、比例付与の日数の表にある1年の所定労働日数より週所定労働日数が優先されますので、6ヵ月後に1日付与されることになります。
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> 厚労省パンフより
>
> 1年間所定労働日 48-72 は最初の付与は1日ですが注意書きとして
> ※週以外の期間によって労働日数が定められている場合
> とあります。
> 勤務曜日が固定の場合は週所定労働日で判断となります。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
ton様
ご回答くださりありがとうございます。
とても分かりやすく理解できました。
ありがとうございました。
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