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労務管理

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残業代について

著者 ハジメテノ さん

最終更新日:2019年12月12日 11:50

いつもお世話になっております。

漠然としたタイトルですみません。
ある社員がいます。彼は社内の等級でいうとしたから2番目で、管理監督層ではありません。契約書にも「Manager」とは書いておらず、一般社員です。海外では、年間のお給料がいくら以上だと残業代はつかない、とか見込み残業代込みの年俸制を取っているようです。
彼は、2年間働いているのですが、上司(海外にいる外国人)から「残業代はつかない(つけるな)」といわれたので、昨年は1時間も残業をつけていなかったが、実際、働いた時間は記録としてのこしたいと、上司に伝えて、時間だけつけて残業代はつかないようにタイムシートに入力することにしたということです。

就業規則では、「会社は時間外労働をさせることがあり、給与規定に定める割増賃金を支払う」とあります。
労使協定としては、36協定を結んでいます。(現在、サインをした人が辞めていて、新しい人は選任されていない状態)
管理監督層については、適用除外の節で、時間外労働賃金は払わないとあります。
また、「裁量労働制」についても就業規則に規定がありますが、彼については、経理の一般社員なので、該当しないと考えます。

このような状況で、彼は、残業代が一切支払われていなかったのですが、違法にはならないでしょうか。

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Re: 残業代について

著者行政書士かじや法務事務所さん (専門家)

2019年12月12日 12:41

こんにちは

> 彼については、経理の一般社員なので、該当しないと考えます。
>
> このような状況で、彼は、残業代が一切支払われていなかったのですが、違法にはならないでしょうか。
労働基準法は強行法規ですから、労働者と会社の間で合意している場合であっても割増率を引き下げたり、まして支払いをしないということはできません。
労働基準法第37条を御参照ください。

> 彼は、2年間働いているのですが、上司(海外にいる外国人)から「残業代はつかない(つけるな)」といわれたので、昨年は1時間も残業をつけていなかったが、実際、働いた時間は記録としてのこしたいと、上司に伝えて、時間だけつけて残業代はつかないようにタイムシートに入力することにしたということです。

⇒下記は東京労働局のサイトにある、よくある質問の一つです。
~~~~東京労働局
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/jigyounushi/tingin.html
よくある質問>賃金関係より引用

Q7.経営が苦しいので、労使合意のうえ、当分の間、割増賃金を支払わないこととしてもよいでしょうか?
A.労基法の規定は、労使の合意によってもその適用を回避することはできないので、法定の割増賃金を支払わなければ法に違反し無効です。
~~~~~~~引用ここまで

「海外」と書いていらっしゃるのは、外資の本社(本国)という意味でしょうか。日本法人になっているのか、本国の会社の日本支社なのか、御事情は異なると思いますが、日本の法規を適用するのであれば、日本法の説明を上司になさると良いかもしれません。
<参考・使用者のための労働法>
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/shiryo/30_shiyousha_zenbun.pdf

ハジメテノさんは、管理部門内で総務労務などを広くカバーする仕事をなさっていらっしゃる御様子ですね。この件にかぎらず、経験の深い上司や社内の法務担当と相談しながら業務を進めるか、又は顧問弁護士がいらっしゃると大きな助けになるでしょう。
このサイトでの質問も、可能なかぎりわかりやすく説明するように心がけますので、毎日の業務も楽しんでブラッシュアップなさって下さい。

以上、御参考まで。

Re: 残業代について

著者ハジメテノさん

2019年12月12日 12:57

行政書士かじや法務事務所さま

ありがとうございます。
相談できる人がだれもいないので、ここに頼っています。
この件も、タイムシートの変更依頼を受けて、残業しているのに残業代がつかないようにしていることを知り、上司(外国人)に伝えたところ、「残業を認めているのは彼の上司だ」との回答で、残業代未払い、ということについては何もコメントがありませんでした。残業代は支払われずに彼は退職するようです。

外資の日本法人で、日本の法律に則ると謳っていますが、実際は、これは特別のケース、ということも多く、等級の低い社員が少ないうえ、組合もないので、労働者の権利というものが軽視されていると考えています。

彼自身がこの件については、積極的ではないので、私がこれ以上彼のために何かをするということはありませんが、会社として違法と判断されたときに、おそらく、責任の所在は私に回ってくると思うので、自分を守ることを考えたいと思います。

勉強になります。ありがとうございました。



> こんにちは
>
> > 彼については、経理の一般社員なので、該当しないと考えます。
> >
> > このような状況で、彼は、残業代が一切支払われていなかったのですが、違法にはならないでしょうか。
> ⇒労働基準法は強行法規ですから、労働者と会社の間で合意している場合であっても割増率を引き下げたり、まして支払いをしないということはできません。
> 労働基準法第37条を御参照ください。
>
> > 彼は、2年間働いているのですが、上司(海外にいる外国人)から「残業代はつかない(つけるな)」といわれたので、昨年は1時間も残業をつけていなかったが、実際、働いた時間は記録としてのこしたいと、上司に伝えて、時間だけつけて残業代はつかないようにタイムシートに入力することにしたということです。
>
> ⇒下記は東京労働局のサイトにある、よくある質問の一つです。
> ~~~~東京労働局
> https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/jigyounushi/tingin.html
> よくある質問>賃金関係より引用
>
> Q7.経営が苦しいので、労使合意のうえ、当分の間、割増賃金を支払わないこととしてもよいでしょうか?
> A.労基法の規定は、労使の合意によってもその適用を回避することはできないので、法定の割増賃金を支払わなければ法に違反し無効です。
> ~~~~~~~引用ここまで
>
> 「海外」と書いていらっしゃるのは、外資の本社(本国)という意味でしょうか。日本法人になっているのか、本国の会社の日本支社なのか、御事情は異なると思いますが、日本の法規を適用するのであれば、日本法の説明を上司になさると良いかもしれません。
> <参考・使用者のための労働法>
> http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/shiryo/30_shiyousha_zenbun.pdf
>
> ハジメテノさんは、管理部門内で総務労務などを広くカバーする仕事をなさっていらっしゃる御様子ですね。この件にかぎらず、経験の深い上司や社内の法務担当と相談しながら業務を進めるか、又は顧問弁護士がいらっしゃると大きな助けになるでしょう。
> このサイトでの質問も、可能なかぎりわかりやすく説明するように心がけますので、毎日の業務も楽しんでブラッシュアップなさって下さい。
>
> 以上、御参考まで。

Re: 残業代について

著者Nまんさん

2019年12月13日 10:55

> こんにちは
>
> > 彼については、経理の一般社員なので、該当しないと考えます。
> >
> > このような状況で、彼は、残業代が一切支払われていなかったのですが、違法にはならないでしょうか。
> ⇒労働基準法は強行法規ですから、労働者と会社の間で合意している場合であっても割増率を引き下げたり、まして支払いをしないということはできません。
> 労働基準法第37条を御参照ください。
>
> > 彼は、2年間働いているのですが、上司(海外にいる外国人)から「残業代はつかない(つけるな)」といわれたので、昨年は1時間も残業をつけていなかったが、実際、働いた時間は記録としてのこしたいと、上司に伝えて、時間だけつけて残業代はつかないようにタイムシートに入力することにしたということです。
>
> ⇒下記は東京労働局のサイトにある、よくある質問の一つです。
> ~~~~東京労働局
> https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/jigyounushi/tingin.html
> よくある質問>賃金関係より引用
>
> Q7.経営が苦しいので、労使合意のうえ、当分の間、割増賃金を支払わないこととしてもよいでしょうか?
> A.労基法の規定は、労使の合意によってもその適用を回避することはできないので、法定の割増賃金を支払わなければ法に違反し無効です。
> ~~~~~~~引用ここまで
>
> 「海外」と書いていらっしゃるのは、外資の本社(本国)という意味でしょうか。日本法人になっているのか、本国の会社の日本支社なのか、御事情は異なると思いますが、日本の法規を適用するのであれば、日本法の説明を上司になさると良いかもしれません。
> <参考・使用者のための労働法>
> http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/shiryo/30_shiyousha_zenbun.pdf
>
> ハジメテノさんは、管理部門内で総務労務などを広くカバーする仕事をなさっていらっしゃる御様子ですね。この件にかぎらず、経験の深い上司や社内の法務担当と相談しながら業務を進めるか、又は顧問弁護士がいらっしゃると大きな助けになるでしょう。
> このサイトでの質問も、可能なかぎりわかりやすく説明するように心がけますので、毎日の業務も楽しんでブラッシュアップなさって下さい。
>
> 以上、御参考まで。

日本での就労ならば完全に労働基準法違反ですすね。
本人が訴えたら、100%負けます。

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