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年またぎの特定扶養親族の変更について

著者 ぷらら さん

最終更新日:2019年12月13日 15:32

初歩的な質問でもうしわけありません。

本年分の年末調整時点では特定扶養親族にあたる子供さんが、
次年分途中から年齢的に対象外となることが、本年12月に
提出いただいた次年分の「給与所得者の配偶者控除等申告書」の記載で
明らかとなっている場合、給与計算時の扶養家族でなくなるのは、
いつの時点なのでしょうか。
(1月から扶養なしで給与計算なのか、誕生日付近で変更?
それとも、次年末の年調で調整? )
年の途中で、扶養から外れる旨の申告が別途あったりするのでしょうか?

素人で、趣旨のはっきりしない質問をしているかと思いますが、
よろしければ、どなたか回答いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

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Re: 年またぎの特定扶養親族の変更について

著者tonさん

2019年12月14日 15:47

> 初歩的な質問でもうしわけありません。
>
> 本年分の年末調整時点では特定扶養親族にあたる子供さんが、
> 次年分途中から年齢的に対象外となることが、本年12月に
> 提出いただいた次年分の「給与所得者の配偶者控除等申告書」の記載で
> 明らかとなっている場合、給与計算時の扶養家族でなくなるのは、
> いつの時点なのでしょうか。
> (1月から扶養なしで給与計算なのか、誕生日付近で変更?
> それとも、次年末の年調で調整? )
> 年の途中で、扶養から外れる旨の申告が別途あったりするのでしょうか?
>
> 素人で、趣旨のはっきりしない質問をしているかと思いますが、
> よろしければ、どなたか回答いただければ幸いです。
> よろしくお願いいたします。


おはようございます。
特定扶養扶養かどうかは内容が異なります。
年度をまたぐことはありません。単年度判断です。
扶養控除申告書に記載があれば扶養カウントしますが記載が無ければカウントしません。
扶養控除申告書に記載が無いのであれば当初から扶養から外しましょう。
扶養控除申告書は年度初回給与を計算するに確認するものですから1月給与計算時に確認・調整しましょう。
年度の途中から変更になったのであれば都度対応です。
まず扶養なのかどうかを確認してください。
とりあえず。

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