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講師料の消費税について

著者 キャサリンT さん

最終更新日:2019年12月14日 17:50

A社より講座(16500円税込)をお願いされ、条件は以下の通りです。
報酬は折半
②源泉徴収あり

A社に請求するにあたり16,500円(税込)の半分になりますか?
又は15000円(税抜)の半分になるのでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 講師料の消費税について

著者tonさん

2019年12月15日 01:48

> A社より講座(16500円税込)をお願いされ、条件は以下の通りです。
> ①報酬は折半
> ②源泉徴収あり
>
> A社に請求するにあたり16,500円(税込)の半分になりますか?
> 又は15000円(税抜)の半分になるのでしょうか?
>
> どうぞよろしくお願いいたします。
>


こんばんは。私見ですが…
流れが今ひとつ判らないのですが御社が講師をされるのでしょうか。
それとも他に講師を手配し共同で講座開催なのでしょうか。
どちらにしても消費税を請求するのであれば税込額でも税抜でも金額は同じですけど。
16,500/2=8,250
15,000/2*1.1=8,250
とりあえず。

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