相談の広場
年末年始は所定休日となっております。
ただし一部の従業員は業務内容上、休めません。
ですので、これらの従業員のみ12月26日から1月25日の間は一ヶ月単位の変形労働時間制を利用しようか検討しています。
この場合、割増賃金単価算出に使う月平均所定労働時間の値はどのようにしたらよろしいでしょうか?
変形労働時間制を使わない人と変わりますか?
すみません、少し混乱しておりご教授願います
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こんにちは。
変形労働時間制を採用する目的がわからないので、私見もあります。
1か月単位の変形労働時間制を採用しても、就業規則等で規定されている休日はそのままになるので、年末年始が所定休日であれば対象となる方の契約においてはそもそもの年間休日はどのようになっているのですか。
割増賃金については、1か月単位の変形労働時間制を採用する場合においては、
A.1日においては、8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間。
B.週においては、40時間を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は40時間を超えて労働した時間。
C.対象期間における総労働時間を超えて労働した時間
になるのですが、個々の雇用契約との整合性はどうかの確認が必要ではないでしょうか。
所定休日の労働については、変形労働時間制でなくても、
a.1日においては、8時間を超える時間を超えて労働した時間。
b.週においては、40時間を超える時間を超えて労働した時間。
でなければ割増賃金は生じません(就業規則に別に規定がある場合を除く)。
所定休日に出勤することが確定しているのであれば、対象となる方の休日日数の確保をしたいということであれば、休日の振替を行うことは対応の1つの方法になるかと思うのですが、それでは対応できないのでしょうか。
> 年末年始は所定休日となっております。
> ただし一部の従業員は業務内容上、休めません。
> ですので、これらの従業員のみ12月26日から1月25日の間は一ヶ月単位の変形労働時間制を利用しようか検討しています。
> この場合、割増賃金単価算出に使う月平均所定労働時間の値はどのようにしたらよろしいでしょうか?
> 変形労働時間制を使わない人と変わりますか?
> すみません、少し混乱しておりご教授願います
>
>
> この場合、割増賃金単価算出に使う月平均所定労働時間の値はどのようにしたらよろしいでしょうか?
その期間のみ変形労働時間制をとるのは、就業規則の変更手続きをとることで可能ですが、
月給制で、労基法施行規則19条で年間所定労働時間を12で割った数字をおつかいではないでしょうか。そうであれば、すでに算出済みの時間単価をかえないようにするには、対象とならない同事業所労働者の同一期間の休日数、所定労働時間数を同一にすればいいのです。
就業規則で1カ月単位の変形労働時間制をとる旨と、法令で定められた諸要素をうたい、本件であれば、休日の変更、就業時間帯をかえるあるいは複数導入なら、始業終業時刻、休憩時間の組み合わせの網羅、といった部分の変更手続きになろうかと。
同期間の所定労働時間数を同一にできなければ、同規則に従って別枠の時間単価算出しなおしでしょう。
もう一点アドバイスさせてもらえるなら、週の起算曜日からスタートさせて、4週28日限定で変形労働時間制を設定されると、煩雑な週計算から解放されます。賃金締め日のからみもあるのでしょうが。
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