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保険料控除申告書の対象者(生命保険料控除)

著者 ジョーナカ さん

最終更新日:2019年12月16日 17:07

年末調整の書類で、保険料控除申告書生命保険料控除対象者に関して
保険等の契約者あるいは受取人のどちらかが本人である場合は、対象となると調べてわかりました。

ただ、次の場合は対象・非対象どちらになるのでしょうか。

1.契約者が配偶者あるいは両親である場合
2.契約者が両親で受取人が未定である場合
3.契約者も受取人も両親である場合

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Re: 保険料控除申告書の対象者(生命保険料控除)

著者ユキンコクラブさん

2019年12月16日 18:15

原則は、申告を行う本人が払った保険料に限られています。

年末調整のしかた p23 参照

生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、つぎにかかげる保険契約等を言います。ただし、その支払った保険料や掛け金が、生命保険料控除の対象とされるためには、保険金、共済金、その他の給付金(以下「保険金等」と言います)の受取人のすべてが所得者本人又は所得者の配偶者や親族(個人年金保険料については親族を除きます)となっていることが必要です。
契約者が誰であるかは必要とされていません。※

保険料を本人が支払っているのであれば、
1該当
2.契約時に受取人の指定をしているはずなので、保険証券で確認を。。。
3.該当

保険料を誰が払っているかで判断します。。。また、生命保険料控除証明書が必ず発行されますので、発行されない保険料は控除対象とはならないでしょう。



> 年末調整の書類で、保険料控除申告書生命保険料控除対象者に関して
> 保険等の契約者あるいは受取人のどちらかが本人である場合は、対象となると調べてわかりました。
>
> ただ、次の場合は対象・非対象どちらになるのでしょうか。
>
> 1.契約者が配偶者あるいは両親である場合
> 2.契約者が両親で受取人が未定である場合
> 3.契約者も受取人も両親である場合

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