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労務管理

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労災保険について:

著者 ねぷちゅーん さん

最終更新日:2019年12月16日 17:29

保険関係の担当者様へ
拝啓、当社は、常勤40人、パートさん140人ぐらいで、小さな温泉ホテル、
グループホーム7施設、ショートステイ2か所運営しております。
ヘルパーさんが業務中入居者にかまれて、腫れたぐらいは、協会けんぽ
縫ったり、入院するほどのケガは、労災かなと思っていました。
人事労務の経験が浅いので、ご指導頂ければ、幸いです。
どうぞ宜しく、お願い申しあげます。
敬具

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Re: 労災保険について:

著者ユキンコクラブさん

2019年12月16日 17:52

業務中の怪我(入所者の介護中等)であれば、コピー用紙で指を切ったとしても労災です。。。
入居者にかまれた原因が、従業員にあろうと、入居者にあろうと、治療を行うのであれば、労災として治療をしてもらってください。
ただ、病院へ行くほどではないということ(絆創膏災害)でも、労災事故として会社内で再発防止に取り組みましょう。

噛まれた状況がわかりませんが、
第3者による災害になります。第3者(入所者)およびその保護者から保障をしてもらえるのであれば、そちらが優先になります。
入所者のご家族にも伝えるべき状況になると思いますので、上長等によく相談して手続きを進めてください。

たぶん、病院で、治療をするにあたり、
「仕事中に、入所者にかまれた。。。」と担当医に言えば、労災と言われると思います。。。協会けんぽは「業務外」の疾病負傷等に限り使えます。

労災かどうか迷われた時は、労働基準監督署で相談してみてください。。





> 保険関係の担当者様へ
> 拝啓、当社は、常勤40人、パートさん140人ぐらいで、小さな温泉ホテル、
> グループホーム7施設、ショートステイ2か所運営しております。
> ヘルパーさんが業務中入居者にかまれて、腫れたぐらいは、協会けんぽ
> 縫ったり、入院するほどのケガは、労災かなと思っていました。
> 人事労務の経験が浅いので、ご指導頂ければ、幸いです。
> どうぞ宜しく、お願い申しあげます。
> 敬具
>

Re: 労災保険について:

著者ぴぃちんさん

2019年12月16日 18:26

こんばんは。

> ヘルパーさんが業務中入居者にかまれて、腫れたぐらいは、協会けんぽ

協会けんぽと記載されていますが、業務中に噛まれて医療機関を受診したのであれば、健康保険は使用してはいけません。
業務中の事故は、労災であるとして対応されてください。



> 保険関係の担当者様へ
> 拝啓、当社は、常勤40人、パートさん140人ぐらいで、小さな温泉ホテル、
> グループホーム7施設、ショートステイ2か所運営しております。
> ヘルパーさんが業務中入居者にかまれて、腫れたぐらいは、協会けんぽ
> 縫ったり、入院するほどのケガは、労災かなと思っていました。
> 人事労務の経験が浅いので、ご指導頂ければ、幸いです。
> どうぞ宜しく、お願い申しあげます。
> 敬具
>

Re: 労災保険について:

著者ねぷちゅーんさん

2019年12月17日 11:36

ご回答に感謝いたします。
クリアーな説明をどうも有難うございました。
勉強になりました。

> 業務中の怪我(入所者の介護中等)であれば、コピー用紙で指を切ったとしても労災です。。。
> 入居者にかまれた原因が、従業員にあろうと、入居者にあろうと、治療を行うのであれば、労災として治療をしてもらってください。
> ただ、病院へ行くほどではないということ(絆創膏災害)でも、労災事故として会社内で再発防止に取り組みましょう。
>
> 噛まれた状況がわかりませんが、
> 第3者による災害になります。第3者(入所者)およびその保護者から保障をしてもらえるのであれば、そちらが優先になります。
> 入所者のご家族にも伝えるべき状況になると思いますので、上長等によく相談して手続きを進めてください。
>
> たぶん、病院で、治療をするにあたり、
> 「仕事中に、入所者にかまれた。。。」と担当医に言えば、労災と言われると思います。。。協会けんぽは「業務外」の疾病負傷等に限り使えます。
>
> 労災かどうか迷われた時は、労働基準監督署で相談してみてください。。
>
>
>
>
>
> > 保険関係の担当者様へ
> > 拝啓、当社は、常勤40人、パートさん140人ぐらいで、小さな温泉ホテル、
> > グループホーム7施設、ショートステイ2か所運営しております。
> > ヘルパーさんが業務中入居者にかまれて、腫れたぐらいは、協会けんぽ
> > 縫ったり、入院するほどのケガは、労災かなと思っていました。
> > 人事労務の経験が浅いので、ご指導頂ければ、幸いです。
> > どうぞ宜しく、お願い申しあげます。
> > 敬具
> >

Re: 労災保険について:

著者ねぷちゅーんさん

2019年12月18日 09:47

大事な基本をどうも有難うございました。
感謝いたします。


こんばんは。
>
> > ヘルパーさんが業務中入居者にかまれて、腫れたぐらいは、協会けんぽ
>
> 協会けんぽと記載されていますが、業務中に噛まれて医療機関を受診したのであれば、健康保険は使用してはいけません。
> 業務中の事故は、労災であるとして対応されてください。
>
>
>
> > 保険関係の担当者様へ
> > 拝啓、当社は、常勤40人、パートさん140人ぐらいで、小さな温泉ホテル、
> > グループホーム7施設、ショートステイ2か所運営しております。
> > ヘルパーさんが業務中入居者にかまれて、腫れたぐらいは、協会けんぽ
> > 縫ったり、入院するほどのケガは、労災かなと思っていました。
> > 人事労務の経験が浅いので、ご指導頂ければ、幸いです。
> > どうぞ宜しく、お願い申しあげます。
> > 敬具
> >

Re: 労災保険について:

著者ねぷちゅーんさん

2019年12月18日 09:54

大事な基本また、アドバイスをどうも有難うございました。
お礼のメールが遅くなり失礼しました。


> 業務中の怪我(入所者の介護中等)であれば、コピー用紙で指を切ったとしても労災です。。。
> 入居者にかまれた原因が、従業員にあろうと、入居者にあろうと、治療を行うのであれば、労災として治療をしてもらってください。
> ただ、病院へ行くほどではないということ(絆創膏災害)でも、労災事故として会社内で再発防止に取り組みましょう。
>
> 噛まれた状況がわかりませんが、
> 第3者による災害になります。第3者(入所者)およびその保護者から保障をしてもらえるのであれば、そちらが優先になります。
> 入所者のご家族にも伝えるべき状況になると思いますので、上長等によく相談して手続きを進めてください。
>
> たぶん、病院で、治療をするにあたり、
> 「仕事中に、入所者にかまれた。。。」と担当医に言えば、労災と言われると思います。。。協会けんぽは「業務外」の疾病負傷等に限り使えます。
>
> 労災かどうか迷われた時は、労働基準監督署で相談してみてください。。
>
>
>
>
>
> > 保険関係の担当者様へ
> > 拝啓、当社は、常勤40人、パートさん140人ぐらいで、小さな温泉ホテル、
> > グループホーム7施設、ショートステイ2か所運営しております。
> > ヘルパーさんが業務中入居者にかまれて、腫れたぐらいは、協会けんぽ
> > 縫ったり、入院するほどのケガは、労災かなと思っていました。
> > 人事労務の経験が浅いので、ご指導頂ければ、幸いです。
> > どうぞ宜しく、お願い申しあげます。
> > 敬具
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