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株主名簿の更新

著者 きんたろうさんです さん

最終更新日:2019年12月16日 16:47

株主名簿の更新について教えてください。
相対取引により、株主が入れ替わりましたが、株主名簿を更新するにあたり
いつまでに行われなければならない等の法的制限はありますでしょうか?
速やかに対応したいのですが、時間がなく滞っております。ちなみに非上場会社です

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Re: 株主名簿の更新

著者行政書士かじや法務事務所さん (専門家)

2019年12月17日 12:31

> 株主名簿の更新について教えてください。
> 相対取引により、株主が入れ替わりましたが、株主名簿を更新するにあたり
> いつまでに行われなければならない等の法的制限はありますでしょうか?
> 速やかに対応したいのですが、時間がなく滞っております。ちなみに非上場会社です
>

こんにちは

株券不発行の会社でいらっしゃいますか。
株主名簿の”名義書換”の件ですね。
会社法では、会社の義務としての株主名簿名義書換の期日は規定されていません。

しかし、会社による名義書換がされていなければ、二重譲渡、株式の差し押さえ等の場合でも、譲受人は第三者に対し自分の権利を対抗できません。
また、基準日にまだ名義書換がなされていなければ、譲受人は株主総会での議決権行使も配当金の受領もできないことになります。

上記の事情から、株式事務担当者は、法及び社のルールに則った方法で名義書換請求を受けている場合には、業務繁多であっても一般的常識の期間で名義書換を行っておくべきと思われます。

名義書換の請求は、原則として株主名簿に記載・記録されている者またはその相続人その他の一般承継人と譲受人が共同して会社に請求する必要があります。

会社法 第133条】
株式を当該株式を発行した株式会社以外の者から取得した者(当該株式会社を除く。以下この節において「株式取得者」という。)は、当該株式会社に対し、当該株式に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
2 前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。

(参考)
1. 会社法では上場/非上場という区別はありません。
公開会社公開会社でない会社(いわゆる非公開会社)という考え方を、ついでに条文で確認なさってみて下さい。
2. 譲渡制限の規定あるなしに関わらず、株式譲渡の正式な流れを確認しておかれることをお勧めします。

以上、御参考まで。

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