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兼務役員の源泉徴収票について

著者 sangara さん

最終更新日:2009年12月05日 15:47

初歩的なことですが、教えてください。
今年初めて兼務役員年末調整をします。
一般の従業員ですと種別のところには〝給料〟と記入すればいいのですが、兼務役員の場合は〝役員報酬・給料〟とするのでしょうか?それとも〝給料〟でいいですか?

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Re: 兼務役員の源泉徴収票について

著者ファインファインさん

2009年12月05日 20:37

> 初歩的なことですが、教えてください。
> 今年初めて兼務役員年末調整をします。
> 一般の従業員ですと種別のところには〝給料〟と記入すればいいのですが、兼務役員の場合は〝役員報酬・給料〟とするのでしょうか?それとも〝給料〟でいいですか?

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源泉徴収票の種別欄はその源泉税がどの種類の収入から発生したものかを識別するものと考えられます。即ち収入の種類は「給与収入」、税理士などの「報酬収入」、個人事業の「事業収入」などです。そこで企業に勤める社員や役員はいずれも給与収入に分類されます。たとえ名称が役員報酬であっても税務上の分類は給与収入となります。したがって種別欄には「給与」と記入すればよく「役員報酬」の記載は不要です。

以上はあくまでも私見ですので違っていたらごめんなさいね。また、記載例などを見ると「給与・賞与」というのもよく見ます。私は社員には「給与・賞与」、役員賞与が無い年は「給与」、賞与があった年は「給与・賞与」と記入しています。これで税務署から文句を言われたことはありません。

また、会社法の施行に伴い「役員報酬」という言葉は会社法からも税法からもなくなり「役員給与」に変わっています。このことからも兼務役員でも「給与」あるいは「給与・賞与」で問題ないと思います。

Re: 兼務役員の源泉徴収票について

著者オレンジcubeさん

2009年12月07日 08:48

> 初歩的なことですが、教えてください。
> 今年初めて兼務役員年末調整をします。
> 一般の従業員ですと種別のところには〝給料〟と記入すればいいのですが、兼務役員の場合は〝役員報酬・給料〟とするのでしょうか?それとも〝給料〟でいいですか?

こんにちは。
年末調整の説明文で、給与所得雑所得事業所得・・・とあると思います。そういった意味で、御社が発行する源泉徴収票は、給与所得に該当しますので、給与・賞与の表示で問題ないと思います。

Re: 兼務役員の源泉徴収票について

著者sangaraさん

2009年12月07日 10:12

ファインファイン様
とても丁寧に教えていただいて助かりました。
恥ずかしいことですが「役員報酬」という言葉がなくなっていたとは知りませんでした。勉強不足でした。
ありがとうございました。

Re: 兼務役員の源泉徴収票について

著者sangaraさん

2009年12月07日 10:49

オレンジcube様
なにしろ初めてのケースでしたので、不安でしようがありませんでした。
これで自信を持って処理できます。ありがとうございました。

Re: 兼務役員の源泉徴収票について

著者そう無双さん

2019年12月17日 18:43

> 初歩的なことですが、教えてください。
> 今年初めて兼務役員年末調整をします。
> 一般の従業員ですと種別のところには〝給料〟と記入すればいいのですが、兼務役員の場合は〝役員報酬・給料〟とするのでしょうか?それとも〝給料〟でいいですか?


sangara さん

種別の判断については、「役員報酬・給与」としません

 種別については、「俸給、給料、歳費、賞与、財形給付金、財形基金給付金などの様に、給与等の種別を記載してください。」となっています。
 この「~様に」となっているのは、内容がわかるような種別を表記することが望ましいので、兼務役員であっても「役員給与等」と表記します

 ①法定調書合計表の要件をは(役員報酬+給与)の報酬年額で判断する必要があります。 また、年末調整を行う方なのか、行わない方なのかによっても違います。
 ②年末調整を行う方は、報酬年額150万円を超える場合は、種別を「役員給与等」としていないと判断を誤り易いです。
 ③扶養控除申告書を提出した(甲欄適用)が、年末調整をしない場合は、報酬年額が50万円を超えるのであれば種別は、「役員給与等」となっていないと誤り易いです。
 ④乙欄適用の場合は、種別がどのような記載であれ、法定調書合計表の要件は50万円超えるかという判断なので、「給与等」でも「役員給与等」構いません。
 ⑤報酬年額が、②または③にあたらないときは、「給与等」で種別は記載で良いでしょう。

 良かったら参考にしてください。

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