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社内規定の改訂について

著者 もなかもなか さん

最終更新日:2019年12月12日 09:26

現在就業しております製造系の会社では、就業規則に加えて、各種のさまざまな事案に対して規定を設けております。
その中で、昭和に規定を作成し、一部修正しながら事実上運用していなかった規定(社内同好会規定)があります。最近になって同好会機運が高まり、新たに発足する運びとなりました。
元々同好会規定の中には、補助金として一人あたり月1,000円が補助されるという項目があります。補助金の運用についての文言に「スポーツ保険は費用の対象外とする」といった一文が入っております。
この規定文を削除して令和改訂での運用を行いたいと考えております。
昭和の時代にスポーツ団体保険加入という概念がなかったようで、個々人で加入していたそうです。そのためにこの文言があるとのことでした。
確かに個々人の加入への費用負担は当然に対象外だと思いますが、今の時代でしたら、同好会としてスポーツ保険に団体加入し、保険加入費用補助金からの負担で、福利厚生費としても問題がないのではと思いますが、決裁者は過去の例を挙げて難色を示しております。
決裁者は万が一通院などで保険金申請をし、保険金が下りた場合の経理処理を懸念しております。
私としては保険金申請手続きは基本的には申請者が行うことなので、同好会補助金から経費通信費等)を使用することがありませんので、補助金精算対象外だと考えましたが、検索をしてもあまり同好会規定や運用に対する内容がヒットしきれません。
お知恵を頂きたいと思います。どうぞ宜しくお願い致します。

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Re: 社内規定の改訂について

著者ぴぃちんさん

2019年12月13日 12:07

こんにちは。

お返事がつかないようですので、私見として。

御社の規定になりますので、御社側での判断になるでしょう。
すでにある規定の枠をかえるのであれば、規定を改定することがまず必要であるかと思います。
『「スポーツ保険は費用の対象外とする」といった一文』が規定にあるのであれば、その規定を外すことの是非から検討することが必要かと思います。
また、1,000円とありますが、そもそもが施設利用料とかを目的とした補助であれば、保険加入は対象外になるかと思いますので、その点は過去において何に供されていたのかを踏まえて、規定を変更できるのか、したほうがよいのか、検討していただくことになるかと思います。



> 現在就業しております製造系の会社では、就業規則に加えて、各種のさまざまな事案に対して規定を設けております。
> その中で、昭和に規定を作成し、一部修正しながら事実上運用していなかった規定(社内同好会規定)があります。最近になって同好会機運が高まり、新たに発足する運びとなりました。
> 元々同好会規定の中には、補助金として一人あたり月1,000円が補助されるという項目があります。補助金の運用についての文言に「スポーツ保険は費用の対象外とする」といった一文が入っております。
> この規定文を削除して令和改訂での運用を行いたいと考えております。
> 昭和の時代にスポーツ団体保険加入という概念がなかったようで、個々人で加入していたそうです。そのためにこの文言があるとのことでした。
> 確かに個々人の加入への費用負担は当然に対象外だと思いますが、今の時代でしたら、同好会としてスポーツ保険に団体加入し、保険加入費用補助金からの負担で、福利厚生費としても問題がないのではと思いますが、決裁者は過去の例を挙げて難色を示しております。
> 決裁者は万が一通院などで保険金申請をし、保険金が下りた場合の経理処理を懸念しております。
> 私としては保険金申請手続きは基本的には申請者が行うことなので、同好会補助金から経費通信費等)を使用することがありませんので、補助金精算対象外だと考えましたが、検索をしてもあまり同好会規定や運用に対する内容がヒットしきれません。
> お知恵を頂きたいと思います。どうぞ宜しくお願い致します。
>

Re: 社内規定の改訂について

著者もなかもなかさん

2019年12月16日 11:31

ご返信ありがとうございました。

現在の規定では飲食費、交通費、月謝、心づけ、手土産、スポーツ保険加入が禁止事項です。この文言から、スポーツ保険加入について外す方針です。
過去(昭和)の運用としては上記の禁止事項以外を費用として計上しておりました。施設料のみではなかったようです。
時代の状況に鑑みて規定を変更していくという事は既に検討済みでございます。

その上での、加入したスポーツ保険を使用した場合の処理について質問をいたしました。
加入したスポーツ保険の支給申請時の費用については補助金からの負担はありません。補助金からの負担はあくまでも加入時期の保険料を考えております。ここらへんを明確にしておく必要があるのではと思いました。
わかりづらい文章で大変失礼致しました。


> こんにちは。
>
> お返事がつかないようですので、私見として。
>
> 御社の規定になりますので、御社側での判断になるでしょう。
> すでにある規定の枠をかえるのであれば、規定を改定することがまず必要であるかと思います。
> 『「スポーツ保険は費用の対象外とする」といった一文』が規定にあるのであれば、その規定を外すことの是非から検討することが必要かと思います。
> また、1,000円とありますが、そもそもが施設利用料とかを目的とした補助であれば、保険加入は対象外になるかと思いますので、その点は過去において何に供されていたのかを踏まえて、規定を変更できるのか、したほうがよいのか、検討していただくことになるかと思います。
>
>
>
> > 現在就業しております製造系の会社では、就業規則に加えて、各種のさまざまな事案に対して規定を設けております。
> > その中で、昭和に規定を作成し、一部修正しながら事実上運用していなかった規定(社内同好会規定)があります。最近になって同好会機運が高まり、新たに発足する運びとなりました。
> > 元々同好会規定の中には、補助金として一人あたり月1,000円が補助されるという項目があります。補助金の運用についての文言に「スポーツ保険は費用の対象外とする」といった一文が入っております。
> > この規定文を削除して令和改訂での運用を行いたいと考えております。
> > 昭和の時代にスポーツ団体保険加入という概念がなかったようで、個々人で加入していたそうです。そのためにこの文言があるとのことでした。
> > 確かに個々人の加入への費用負担は当然に対象外だと思いますが、今の時代でしたら、同好会としてスポーツ保険に団体加入し、保険加入費用補助金からの負担で、福利厚生費としても問題がないのではと思いますが、決裁者は過去の例を挙げて難色を示しております。
> > 決裁者は万が一通院などで保険金申請をし、保険金が下りた場合の経理処理を懸念しております。
> > 私としては保険金申請手続きは基本的には申請者が行うことなので、同好会補助金から経費通信費等)を使用することがありませんので、補助金精算対象外だと考えましたが、検索をしてもあまり同好会規定や運用に対する内容がヒットしきれません。
> > お知恵を頂きたいと思います。どうぞ宜しくお願い致します。
> >

Re: 社内規定の改訂について

著者ぴぃちんさん

2019年12月17日 08:52

おはようございます。
専門家でないので、誤っている部分があるかもしれませんが。

御社の同好会への補助金は会社としてどのような経費の位置づけになっているのでしょうかね。

税理士さんや税務署に確認が必要でしょうが、禁止されている事項については、同好会の参加差だけに支払った場合に福利厚生費というより、給与処理が必要になる可能性があるものであるかと思います。
給与処理が必要になると会社としては所得税の源泉徴収の必要性がでてきますね。

その点で給与所得と解釈できるものを除外されている可能性はないでしょうか。



> 現在の規定では飲食費、交通費、月謝、心づけ、手土産、スポーツ保険加入が禁止事項です。この文言から、スポーツ保険加入について外す方針です。
> 過去(昭和)の運用としては上記の禁止事項以外を費用として計上しておりました。施設料のみではなかったようです。
> 時代の状況に鑑みて規定を変更していくという事は既に検討済みでございます。
>
> その上での、加入したスポーツ保険を使用した場合の処理について質問をいたしました。
> 加入したスポーツ保険の支給申請時の費用については補助金からの負担はありません。補助金からの負担はあくまでも加入時期の保険料を考えております。ここらへんを明確にしておく必要があるのではと思いました。
> わかりづらい文章で大変失礼致しました。

Re: 社内規定の改訂について

著者もなかもなかさん

2019年12月17日 11:30

ご返信ありがとうございます
説明不足で申し訳ございません。
同好会の補助金は福利厚生費で処理しております。
禁止事項に該当する分は補助金の対象外です。よって、年度末の補助金精算時には含めません。
福利厚生費の範囲での補助金使用を認めるといった文言が入っています。
給与所得の解釈となるような案件は除外してあると理解しておりますが、他にはどういうことが考えられますでしょうか。
現在の同好会規定では補助金使用に対する禁止事項を設けております。(前回記載した項目です)
万が一、スポーツ団体保険加入については文言から外すので、補助金対象に含めますが、
ケガをして保険金申請となった場合には申請に係る費用補助金からは出さないといった運用で考えております。
現在の規定の見直しでは、この「万が一」事案に対してどうしたらいいのかと思案しているところです。



> おはようございます。
> 専門家でないので、誤っている部分があるかもしれませんが。
>
> 御社の同好会への補助金は会社としてどのような経費の位置づけになっているのでしょうかね。
>
> 税理士さんや税務署に確認が必要でしょうが、禁止されている事項については、同好会の参加差だけに支払った場合に福利厚生費というより、給与処理が必要になる可能性があるものであるかと思います。
> 給与処理が必要になると会社としては所得税の源泉徴収の必要性がでてきますね。
>
> その点で給与所得と解釈できるものを除外されている可能性はないでしょうか。
>
>
>
> > 現在の規定では飲食費、交通費、月謝、心づけ、手土産、スポーツ保険加入が禁止事項です。この文言から、スポーツ保険加入について外す方針です。
> > 過去(昭和)の運用としては上記の禁止事項以外を費用として計上しておりました。施設料のみではなかったようです。
> > 時代の状況に鑑みて規定を変更していくという事は既に検討済みでございます。
> >
> > その上での、加入したスポーツ保険を使用した場合の処理について質問をいたしました。
> > 加入したスポーツ保険の支給申請時の費用については補助金からの負担はありません。補助金からの負担はあくまでも加入時期の保険料を考えております。ここらへんを明確にしておく必要があるのではと思いました。
> > わかりづらい文章で大変失礼致しました。

Re: 社内規定の改訂について

著者boobyさん

2019年12月17日 16:38

どのような同好会があるのか不明ですが、不担保条項に抵触するスポーツ(格闘技やコンタクトスポーツに多い)やヨット、登山のようなアウトドアスポーツは団体保険不担保で個人掛けです。(私は上記4つのスポーツのうち1つの経験があるので多分間違いないかと。)

その場合、ある同好会は保険OKで、別の同好会はNGとなってしまいます。たぶん旧規定で保険加入費用が一律NGだったのはそのためではないでしょうか。

その点も考慮する必要があるのではないかと思います。ご参考まで。


> 現在就業しております製造系の会社では、就業規則に加えて、各種のさまざまな事案に対して規定を設けております。
> その中で、昭和に規定を作成し、一部修正しながら事実上運用していなかった規定(社内同好会規定)があります。最近になって同好会機運が高まり、新たに発足する運びとなりました。
> 元々同好会規定の中には、補助金として一人あたり月1,000円が補助されるという項目があります。補助金の運用についての文言に「スポーツ保険は費用の対象外とする」といった一文が入っております。
> この規定文を削除して令和改訂での運用を行いたいと考えております。
> 昭和の時代にスポーツ団体保険加入という概念がなかったようで、個々人で加入していたそうです。そのためにこの文言があるとのことでした。
> 確かに個々人の加入への費用負担は当然に対象外だと思いますが、今の時代でしたら、同好会としてスポーツ保険に団体加入し、保険加入費用補助金からの負担で、福利厚生費としても問題がないのではと思いますが、決裁者は過去の例を挙げて難色を示しております。
> 決裁者は万が一通院などで保険金申請をし、保険金が下りた場合の経理処理を懸念しております。
> 私としては保険金申請手続きは基本的には申請者が行うことなので、同好会補助金から経費通信費等)を使用することがありませんので、補助金精算対象外だと考えましたが、検索をしてもあまり同好会規定や運用に対する内容がヒットしきれません。
> お知恵を頂きたいと思います。どうぞ宜しくお願い致します。
>

Re: 社内規定の改訂について

著者もなかもなかさん

2019年12月17日 18:41

重ねて御礼を申し上げます。

当初記載しておりましたように、団体加入が前提条件です。
当然個人での加入に対しては補助金の対象外となることも承知しております。(私は団体スポーツの団体保険に加入しておりました。)
今回の論点は団体保険加入についてですので、そもそもの個人加入につきましては当然補助金での加入はできないので、規定の変更は「個人スポーツ保険加入は補助金の対象外」のような文言があるとよいかもしれないです。
ありがとうございました。

> どのような同好会があるのか不明ですが、不担保条項に抵触するスポーツ(格闘技やコンタクトスポーツに多い)やヨット、登山のようなアウトドアスポーツは団体保険不担保で個人掛けです。(私は上記4つのスポーツのうち1つの経験があるので多分間違いないかと。)
>
> その場合、ある同好会は保険OKで、別の同好会はNGとなってしまいます。たぶん旧規定で保険加入費用が一律NGだったのはそのためではないでしょうか。
>
> その点も考慮する必要があるのではないかと思います。ご参考まで。
>
>
> > 現在就業しております製造系の会社では、就業規則に加えて、各種のさまざまな事案に対して規定を設けております。
> > その中で、昭和に規定を作成し、一部修正しながら事実上運用していなかった規定(社内同好会規定)があります。最近になって同好会機運が高まり、新たに発足する運びとなりました。
> > 元々同好会規定の中には、補助金として一人あたり月1,000円が補助されるという項目があります。補助金の運用についての文言に「スポーツ保険は費用の対象外とする」といった一文が入っております。
> > この規定文を削除して令和改訂での運用を行いたいと考えております。
> > 昭和の時代にスポーツ団体保険加入という概念がなかったようで、個々人で加入していたそうです。そのためにこの文言があるとのことでした。
> > 確かに個々人の加入への費用負担は当然に対象外だと思いますが、今の時代でしたら、同好会としてスポーツ保険に団体加入し、保険加入費用補助金からの負担で、福利厚生費としても問題がないのではと思いますが、決裁者は過去の例を挙げて難色を示しております。
> > 決裁者は万が一通院などで保険金申請をし、保険金が下りた場合の経理処理を懸念しております。
> > 私としては保険金申請手続きは基本的には申請者が行うことなので、同好会補助金から経費通信費等)を使用することがありませんので、補助金精算対象外だと考えましたが、検索をしてもあまり同好会規定や運用に対する内容がヒットしきれません。
> > お知恵を頂きたいと思います。どうぞ宜しくお願い致します。
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