相談の広場
事業種類「その他事業」、業種番号91「その他の各種事業」労災保険料率3/1000の事業所です。(業務内容は一般事務が中心)
当事業所の女子職員は毎日午後4時(業務終了時間1時間前)に全女子職員持ち回りで(10日に1回程度の割合)、事業所内の各職員の湯飲み茶わんやコーヒーカップを洗うこととなっております。
※正式な業務としての位置付けはありませんが、当事業所における過去から続く女子職員の慣習(サービス的な作業)
先日、この洗い物を行っていた女子職員が洗い場の給湯室において、誤って湯沸かし器の熱湯を自分の腕にかけてしまい、火傷をしてしまいました。
この火傷の治療について、業務中のケガとして労災保険(療養補償給付)を申請した場合、療養補償給付は支給されるでしょうか?(労災認定されるでしょうか?)
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こんばんは。
労災の認定は、労基署がおこないます。
業務の上で、熱湯で受傷した状況と思いますので、療養を必要としたのであれば、労災としての対応になるでしょうね。
状況からすれば、医療機関を受診された際には、健康保険でなく労災とした対応が必要であると思いますよ。
> 事業種類「その他事業」、業種番号91「その他の各種事業」労災保険料率3/1000の事業所です。(業務内容は一般事務が中心)
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> 当事業所の女子職員は毎日午後4時(業務終了時間1時間前)に全女子職員持ち回りで(10日に1回程度の割合)、事業所内の各職員の湯飲み茶わんやコーヒーカップを洗うこととなっております。
> ※正式な業務としての位置付けはありませんが、当事業所における過去から続く女子職員の慣習(サービス的な作業)
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> 先日、この洗い物を行っていた女子職員が洗い場の給湯室において、誤って湯沸かし器の熱湯を自分の腕にかけてしまい、火傷をしてしまいました。
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