相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
有給付与が10日以上であれば5日の取得義務がありますが、法定以上の付与の時も対象となるでしょうか。
例えば今の会社ではアルバイトの人に法定では8日のところを10日付与している場合があります。 このような場合も同様に取得義務があるのでしょうか。
また年次有給休暇管理簿については、直接上記と連動しているわけではないので、有給休暇が付与された人全員が対象ということで間違いないでしょうか。
宜しくお願い致します。
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> いつも参考にさせていただいております。
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> 有給付与が10日以上であれば5日の取得義務がありますが、法定以上の付与の時も対象となるでしょうか。
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> 例えば今の会社ではアルバイトの人に法定では8日のところを10日付与している場合があります。 このような場合も同様に取得義務があるのでしょうか。
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> また年次有給休暇管理簿については、直接上記と連動しているわけではないので、有給休暇が付与された人全員が対象ということで間違いないでしょうか。
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> 宜しくお願い致します。
こんばんは。
有給消化は法定判断になろうかと思いますので法定付与と法定以上の付与と分けて管理され特別有給とされているのであれば10日付与にはなりませんので取得義務の対象にはならないでしょう。
管理上法定と上乗特別有給が区別出来なければ10日付与と判断される可能性はありますので就業規則等の確認と管理簿の整理をする必要があろうかと思います。
全社員に対して特別上乗有休が発生しているのであればいいのですが10日付与には付与せずとするのはいかがかと思います。
納得できる就業規則になっているかそちらも合わせて確認されてはどうでしょうか。
とりあえず。
通達から読み取れたらいいのですが、Q&Aをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html
Q&A3-27 直接の答えが乗っています。事業者に義務付ける以上、厳格なタガをはめておかないと、しなくていいことまでしでかされたらはた迷惑このうえないでしょう。
なお村の長老さんの回答は、3-34から導き出されているかと思いますが、法定の年休同等の休暇制度なら、その取得数を5日にカウント(控除)してよい、というものであって、うわのせしたら義務が発生するというものではないです(3-27と矛盾しますから)。
最後に、管理簿はかかせる要素からして5日時季指定義務の履行確認が主眼です。ですので、全員分おつくりになられるなら、指定義務対象か対象外かマークをつけわかるようにしておかれるといいでしょう。
> Q&A3-27 直接の答えが乗っています。事業者に義務付ける以上、厳格なタガをはめておかないと、しなくていいことまでしでかされたらはた迷惑このうえないでしょう。
ご回答ありがとうございます。
確かに明確に記載がありました。今回の対象者にはしなくてよいことまでするところでした。正確に法定の付与日数と上回る日数を確認いたします。
> 最後に、管理簿はかかせる要素からして5日時季指定義務の履行確認が主眼です。ですので、全員分おつくりになられるなら、指定義務対象か対象外かマークをつけわかるようにしておかれるといいでしょう。
日数だけならエクセルで簡単に作成できますが、今回の管理簿は取得日まで記載する必要があり、全員一律で作成しようと思います。こちらも対象者かどうか明確にしたいと思います。
このような場所があり、見過ごしていた点まで正確な解釈を教えていただき感謝します。
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