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法定以上の有給付与と5日の取得義務についてと管理簿

著者 ニャンコロ さん

最終更新日:2019年12月18日 21:25

いつも参考にさせていただいております。

有給付与が10日以上であれば5日の取得義務がありますが、法定以上の付与の時も対象となるでしょうか。

例えば今の会社ではアルバイトの人に法定では8日のところを10日付与している場合があります。 このような場合も同様に取得義務があるのでしょうか。

また年次有給休暇管理簿については、直接上記と連動しているわけではないので、有給休暇が付与された人全員が対象ということで間違いないでしょうか。

宜しくお願い致します。

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Re: 法定以上の有給付与と5日の取得義務についてと管理簿

著者tonさん

2019年12月18日 23:39

> いつも参考にさせていただいております。
>
> 有給付与が10日以上であれば5日の取得義務がありますが、法定以上の付与の時も対象となるでしょうか。
>
> 例えば今の会社ではアルバイトの人に法定では8日のところを10日付与している場合があります。 このような場合も同様に取得義務があるのでしょうか。
>
> また年次有給休暇管理簿については、直接上記と連動しているわけではないので、有給休暇が付与された人全員が対象ということで間違いないでしょうか。
>
> 宜しくお願い致します。



こんばんは。
有給消化は法定判断になろうかと思いますので法定付与と法定以上の付与と分けて管理され特別有給とされているのであれば10日付与にはなりませんので取得義務の対象にはならないでしょう。
管理上法定と上乗特別有給が区別出来なければ10日付与と判断される可能性はありますので就業規則等の確認と管理簿の整理をする必要があろうかと思います。
全社員に対して特別上乗有休が発生しているのであればいいのですが10日付与には付与せずとするのはいかがかと思います。
納得できる就業規則になっているかそちらも合わせて確認されてはどうでしょうか。
とりあえず。

Re: 法定以上の有給付与と5日の取得義務についてと管理簿

著者村の長老さん

2019年12月19日 08:12

私も当初は法定分のみで判断するのだろうと思っていました。

しかしそうではないようです。会社独自の上乗せ休暇の性格が、法定の年休と全く同じならば、つまり当人の自由な時季に請求できる休暇であるならば、その日数を加えた日数が10日以上ならば、今回の時季指定の対象となるようです。

Re: 法定以上の有給付与と5日の取得義務についてと管理簿

著者ニャンコロさん

2019年12月19日 20:35

ご回答ありがとうございます。

>法定付与と法定以上の付与と分けて管理され特別有給とされているのであれば10日付与にはなりませんので取得義務の対象にはならないでしょう。

実際問題、法定とそれ以上を分けて管理するのは至難の業です。
それであれば、人数も多いわけではありませんので、取得対象として考えたいと思います。

> 全社員に対して特別上乗有休が発生しているのであればいいのですが

はい、全社員にたいして法定以上の付与がありますが、週5勤務者はどちらにしても5日の取得義務の対象者となりますので、今回は省略しました。気を配っていただきありがとうございます。

Re: 法定以上の有給付与と5日の取得義務についてと管理簿

著者ニャンコロさん

2019年12月19日 20:39


> しかしそうではないようです。会社独自の上乗せ休暇の性格が、法定の年休と全く同じならば、つまり当人の自由な時季に請求できる休暇であるならば、その日数を加えた日数が10日以上ならば、今回の時季指定の対象となるようです。

ご回答ありがとうございます。
法定の年休と全く同じ扱いとなりますので、5日の取得義務対象者として考えたいと思います。

自分なりに勉強しわかっているつもりでしたが、いざ開始となるとやはり細かい点で迷い、悩むことがあります。

このような場があることを心強く思います。

Re: 法定以上の有給付与と5日の取得義務についてと管理簿

著者いつかいりさん

2019年12月19日 20:47

通達から読み取れたらいいのですが、Q&Aをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html

Q&A3-27 直接の答えが乗っています。事業者に義務付ける以上、厳格なタガをはめておかないと、しなくていいことまでしでかされたらはた迷惑このうえないでしょう。

なお村の長老さんの回答は、3-34から導き出されているかと思いますが、法定の年休同等の休暇制度なら、その取得数を5日にカウント(控除)してよい、というものであって、うわのせしたら義務が発生するというものではないです(3-27と矛盾しますから)。

最後に、管理簿はかかせる要素からして5日時季指定義務の履行確認が主眼です。ですので、全員分おつくりになられるなら、指定義務対象か対象外かマークをつけわかるようにしておかれるといいでしょう。

Re: 法定以上の有給付与と5日の取得義務についてと管理簿

著者ニャンコロさん

2019年12月19日 22:42

> Q&A3-27 直接の答えが乗っています。事業者に義務付ける以上、厳格なタガをはめておかないと、しなくていいことまでしでかされたらはた迷惑このうえないでしょう。

ご回答ありがとうございます。
確かに明確に記載がありました。今回の対象者にはしなくてよいことまでするところでした。正確に法定の付与日数と上回る日数を確認いたします。

> 最後に、管理簿はかかせる要素からして5日時季指定義務の履行確認が主眼です。ですので、全員分おつくりになられるなら、指定義務対象か対象外かマークをつけわかるようにしておかれるといいでしょう。

日数だけならエクセルで簡単に作成できますが、今回の管理簿は取得日まで記載する必要があり、全員一律で作成しようと思います。こちらも対象者かどうか明確にしたいと思います。

このような場所があり、見過ごしていた点まで正確な解釈を教えていただき感謝します。

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