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登録バイトの労働条件通知書作成について

著者 疾風迅雷 さん

最終更新日:2019年12月19日 03:26

ベビーシッターの個人事業主のコニーです。
この度バイトを募集を考えています。

私の仕事は取引先の企業様から依頼がある時に、その勤務が発生致します。
一番短くて、前日と言う事もあります。
極端な話1年間仕事がない可能性がある

そこで、質問なのですがこの場合の労働条件通知書の作成方法について教えてください。

契約期間
期間の定めなし

<従事すべき業務>
イベント保育(託児)や訪問託児でのお子様のお預かりする

<始業・就業時間休憩時間など休日
就業場所および就業時間:一日の実働8時間以内とし、具体的な就業時間・場所に関しては業務の依頼の際に別途メールまたはline、電話で通知するものとする。
※当社が○○に就労日、時間と場所を指定して、○○が承諾した場合に成立するものとする

就業日数:月に20日以内とし、業務の繁閑により変動するものとする。
休日:原則週当たり2日以上

賃金
基本賃金 時給(850円)
保育士免許ありの場合+100円
<諸手当>
交通費 (600円~)
出張手当 (1000円)
所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金
時間外労働 (25)%
法廷休日労働 (35)%
深夜労働 (25)%
※当日キャンセルの場合100%支給


賃金支払い日(月末締めの翌月25日)
賃金の支払い方法(通帳振込)

退職に関する事項>
定年制 ( 有 ( 60歳) )
継続雇用制度( 無 )
3 自己都合退職の手続(退職する 30日以上前に届け出ること)

こんな感じで作成を考えております。
どこか直した方が良い場所などあればおしえてください

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Re: 登録バイトの労働条件通知書作成について

著者tonさん

2019年12月19日 22:53

> ベビーシッターの個人事業主のコニーです。
> この度バイトを募集を考えています。
>
> 私の仕事は取引先の企業様から依頼がある時に、その勤務が発生致します。
> 一番短くて、前日と言う事もあります。
> 極端な話1年間仕事がない可能性がある
>
> そこで、質問なのですがこの場合の労働条件通知書の作成方法について教えてください。
>
> <契約期間
> 期間の定めなし
>
> <従事すべき業務>
> イベント保育(託児)や訪問託児でのお子様のお預かりする
>
> <始業・就業時間休憩時間など休日
> 就業場所および就業時間:一日の実働8時間以内とし、具体的な就業時間・場所に関しては業務の依頼の際に別途メールまたはline、電話で通知するものとする。
> ※当社が○○に就労日、時間と場所を指定して、○○が承諾した場合に成立するものとする
>
> 就業日数:月に20日以内とし、業務の繁閑により変動するものとする。
> 休日:原則週当たり2日以上
>
> <賃金
> 基本賃金 時給(850円)
> 保育士免許ありの場合+100円
> <諸手当>
> 交通費 (600円~)
> 出張手当 (1000円)
> 所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金
> 時間外労働 (25)%
> 法廷休日労働 (35)%
> 深夜労働 (25)%
> ※当日キャンセルの場合100%支給
>
>
> 賃金支払い日(月末締めの翌月25日)
> 賃金の支払い方法(通帳振込)
>
> <退職に関する事項>
> 1 定年制 ( 有 ( 60歳) )
> 2 継続雇用制度( 無 )
> 3 自己都合退職の手続(退職する 30日以上前に届け出ること)
>
> こんな感じで作成を考えております。
> どこか直した方が良い場所などあればおしえてください


こんばんは。私見ですが…
登録する事と仕事をすることは別のようなので単発・日雇いもしくは派遣用を用意されてはどうでしょうか。
労基のWEBから取得できるようですので参考にされてはどうでしょうか。
とりあえず。

Re: 登録バイトの労働条件通知書作成について

著者ぴぃちんさん

2019年12月20日 08:39

おはようございます。

> 私の仕事は取引先の企業様から依頼がある時に、その勤務が発生致します。
> 一番短くて、前日と言う事もあります。
> 極端な話1年間仕事がない可能性がある

1年も仕事がないのであれば、記載の内容であれば継続した業務ではなさそうですから、単発の雇用契約書のほうがよいと思います。


> <退職に関する事項>
> 1 定年制 ( 有 ( 60歳) )
> 2 継続雇用制度( 無 )
> 3 自己都合退職の手続(退職する 30日以上前に届け出ること)


60歳定年でで再雇用なしの契約はできないです。
3.記載するのは自由でしょうが、法的には14日で退職できます。そもそも継続した労働契約でないのであれば、それぞれに更新なしの単発もしくは有期雇用契約での契約のほうがよくないでしょうかね。

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